○東松島市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成17年東松島市条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(父母のいない児童)

第3条 条例第2条第3号の規則で定める児童は、次に掲げる者とする。

(1) 父母(実父母及び養父母を含む。以下同じ。)と死別した児童

(2) 父母の生死が明らかでない児童

(3) 父母から遺棄されている児童

(4) 父母が海外にあるためその扶養を受けることができない児童

(5) 父母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている(家事・育児が不能を含む。)ためその扶養を受けることができない児童

(6) 父母が法令により長期にわたって拘禁されているためその扶養を受けることができない児童

(社会保険法各法)

第4条 条例第4条第1項の規則で定める社会保険各法とは、次に掲げるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(基準額)

第5条 条例第3条第2項第3号の規則で定める額は、同号に規定する扶養親族等(以下単に「扶養親族等」という。)及び児童がないときは154万円とし、扶養親族等又は児童があるときは154万円に当該扶養親族等又は児童1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円、特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは、当該特定扶養親族等1人につき53万円)を加算した額とする。

2 条例第3条第2項第4号に規定する規則で定める額は、同号に規定する扶養親族等がないときは、「236万円」とし、扶養親族等があるときは、当該扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表の右欄に定めるとおりとする。

扶養親族等の数

金額

1人

2,740,000円

2人以上

2,740,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人親族のほかに扶養親族がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円)を加算した額)

(所得の範囲及び所得の額の計算方法)

第6条 条例第3条第2項第3号に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税についての同法その他道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

2 前項に規定する所得の額は、条例第5条第1項又は第3項の受給資格(更新)登録申請書の提出があった月の属する年度分(4月から9月までの間に同条第1項の規定による受給資格登録申請書の提出があった場合は、その提出があった月の属する年度の前年度分とする。以下同じ。)の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、その額を控除した額)、同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、その額を控除した額)、並びに同法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の合計額から8万円を控除した額とする。

3 次の各号に該当する者は、当該各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

(2) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者 当該控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者であるときは、40万円)

(3) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者(母を除く。) 27万円

(4) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号の2に規定する控除を受けた者(母及び父を除く。) 35万円

(5) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円

(6) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者 当該免除に係る所得の額

(受給資格登録申請書等)

第7条 条例第5条第1項の規則で定める受給資格登録申請書及び第3項の規則で定める更新登録申請書の様式は、様式第1号とする。

2 条例第7条第3項に規定する受給資格の更新については、受給者からの異議がない限り条例第7条第1項の規則で定める受給資格申請書の提出をもって更新登録に同意したものとみなし受給資格の更新を行うものとする。

3 条例第5条第4項の通知は、様式第3号又は様式第4号により行うものとする。

(受給者証)

第8条 条例第7条第1項の受給者証の様式は、様式第5号とする。

(変更届)

第9条 条例第7条第2項の届出は、様式第6号とする。

(受給者証の返還)

第10条 条例第7条第3項の返納届の様式は、様式第7号とする。

(助成申請書)

第11条 条例第9条の申請は、様式第8号の申請書を医療機関等に提出して行うものとする。

(受給者証の再交付)

第12条 受給者は、受給者証を破損し又は亡失したことにより受給者証の再交付を受けようとするときは、様式第9号の再交付申請書により市長に申請するものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年8月11日規則第28号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年9月3日規則第35号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年9月16日規則第36号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第52号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(東松島市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の東松島市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年6月18日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月15日規則第54号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年11月1日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

様式第2号 削除

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

東松島市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第43号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成17年4月1日 規則第43号
平成18年8月11日 規則第28号
平成24年9月3日 規則第35号
平成26年9月16日 規則第36号
平成27年12月25日 規則第52号
平成30年6月18日 規則第19号
令和元年10月1日 規則第12号
令和3年9月15日 規則第54号
令和4年11月1日 規則第67号