○東松島市老人福祉センター条例
平成17年4月1日
条例第96号
(設置)
第1条 地域の高齢者に対して各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、もって高齢者が健康で明るい生活ができるよう老人福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 東松島市老人福祉センター
位置 東松島市小松字上浮足252番3
(職員)
第3条 東松島市老人福祉センター(以下「センター」という。)に所長及び必要な職員を置くことができる。
(利用許可)
第4条 センターを利用する者は、あらかじめ市長の利用許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、同様とする。
2 市長は、センターを利用する者が次の各号に該当するときは、その利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの使用目的に反するおそれがあると認められるとき。
(利用時間及び休所日)
第5条 センターの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、準備、後始末等やむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
2 センターの休所日は、規則で定める。
(利用者の遵守事項)
第6条 センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 利用目的以外に使用しないこと。
(4) 前3号のほか市長が定めること。
2 前項の規定によって利用の許可を取り消し、又は利用を停止された者が損害を受けることがあっても、市は、賠償の責めを負わないものとする。
(使用料)
第8条 センターの使用料は、別表のとおりとする。ただし、60歳以上の者又は公共団体若しくは公共的団体が使用する場合は、無料とすることができる。
2 使用料は、市長が発行する納入通知書により許可と同時に納入しなければならない。
3 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特別な事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行)
第10条 市長は、センターの管理運営上必要があると認められた時は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができるものとする。
2 管理の代行に関し必要な指定の手続は、東松島市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年東松島市条例第12号。以下「指定手続条例」という。)によるものとする。
3 第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせることができる業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)
(2) 第1条に掲げる設置目的を達成するために必要な業務
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(委任)
第12条 この条例に定めるほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の第5条、第6条、第7条、第13条及び第14条に規定する条例により管理の委託をしている施設に係る改正後の第5条、第6条、第7条、第13条及び第14条の規定の適用については、平成18年9月1日までの間は、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
センター使用料
区分 | 金額 | |
昼間1時間当たり | 夜間1時間当たり | |
生活相談室 | 210円 | 320円 |
健康相談室 | 210円 | 320円 |
教養娯楽室 | 210円 | 320円 |
集会室兼機能回復訓練室 | 1,050円 | 1,260円 |
図書室 | 210円 | 320円 |
小会議室 | 210円 | 320円 |
1 昼間とは午前9時から午後5時までとし、夜間とは午後5時から午後9時までとする。
2 利用時間には、準備から後始末までを含むものとする。
3 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間に切り上げるものとする。
4 冬期間(11月1日から3月31日まで)利用の場合は、暖房料として使用料の20パーセントに相当する額を加算した額とする。
5 市外の者が利用する場合は、この表に掲げる使用料の2倍に相当する額とする。