○東松島市老人福祉センター条例施行規則

平成17年4月1日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市老人福祉センター条例(平成17年東松島市条例第96号。以下「条例」という。)に基づき、東松島市老人福祉センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休所日)

第2条 センターの休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 毎週日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで

(利用許可申請)

第3条 センターの利用許可を受けようとする者は、利用する3日前までに利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用許可書の交付)

第4条 市長は、前条の規定に基づく利用許可申請を適正と認めたときは、センター利用許可書(様式第1号併用)を申請者に交付する。

(使用料の納入)

第5条 利用許可を受けたとき、直ちに使用料を納入しなければならない。

(遵守事項)

第6条 センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、条例第6条に規定するもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 火災及び盗難の防止に努めること。

(2) 建物、施設その他の物件を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可なく物品を販売しないこと。

(4) 施設及び設備の清掃及び整理整頓を行うこと。

(5) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(使用料の返還)

第7条 条例第8条第3項ただし書の規定により、使用料を返還できる場合は、次に該当する場合とする。

(1) 使用者が自己の責めによらない理由で利用できなくなった場合

(2) 使用しようとする日の3日前までに利用の取消しを申し出た場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めた場合

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、センター使用料還付申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定に基づく使用料還付申請を適正と認めたときは、センター使用料還付通知書(様式第2号併用)により使用料を還付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめセンター使用料減免申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定に基づく使用料減免申請を適正と認めたときは、センター使用料減免通知書(様式第3号併用)により使用料を減額し、又は免除したことを通知しなければならない。

(損傷又は亡失の届出等)

第9条 利用者がセンターの施設又は物品を損傷し、又は亡失したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の損傷又は亡失が利用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを現状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第10条 条例第10条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせる場合にあっては、前条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料」と読み替えるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢本町老人福祉センター管理運営に関する規則(平成元年矢本町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月20日規則第15号)

(施行規則)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前に東松島市老人福祉センター条例施行規則(平成17年東松島市規則第47号)の規定によりなされた管理の委託の改正後の規定の適用については、平成18年9月1日までの間は、なお従前の例による。

様式 略

東松島市老人福祉センター条例施行規則

平成17年4月1日 規則第47号

(平成18年3月20日施行)