○東松島市老人福祉センター条例施行規則
平成17年4月1日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市老人福祉センター条例(平成17年東松島市条例第96号。以下「条例」という。)に基づき、東松島市老人福祉センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休所日)
第2条 センターの休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 毎週日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで
(利用許可申請)
第3条 センターの利用許可を受けようとする者は、利用する3日前までに利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の納入)
第5条 利用許可を受けたとき、直ちに使用料を納入しなければならない。
(遵守事項)
第6条 センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、条例第6条に規定するもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 火災及び盗難の防止に努めること。
(2) 建物、施設その他の物件を損傷するおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可なく物品を販売しないこと。
(4) 施設及び設備の清掃及び整理整頓を行うこと。
(5) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
(1) 使用者が自己の責めによらない理由で利用できなくなった場合
(2) 使用しようとする日の3日前までに利用の取消しを申し出た場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めた場合
(損傷又は亡失の届出等)
第9条 利用者がセンターの施設又は物品を損傷し、又は亡失したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の損傷又は亡失が利用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを現状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日規則第15号)
(施行規則)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前に東松島市老人福祉センター条例施行規則(平成17年東松島市規則第47号)の規定によりなされた管理の委託の改正後の規定の適用については、平成18年9月1日までの間は、なお従前の例による。
様式 略