○東松島市敬老祝金等支給条例
平成17年4月1日
条例第97号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対し、敬老祝金及び特別敬老祝金(以下「敬老祝金等」という。)を支給して敬老の意を表し、併せてその福祉の増進を図ることを目的とする。
(敬老祝金の支給)
第2条 市長は、毎年4月2日から翌年4月1日までに次の左欄に掲げる年齢に達し、かつ、当該年の9月1日現在において東松島市内に住所を有する次の者に対して、右欄に掲げる敬老祝金を支給する。
区分 | 金額 |
77歳の者 | 5,000円 |
88歳の者 | 10,000円 |
2 敬老祝金は、当該年の9月に支給する。ただし、市長が必要と認めたときは、当該年度内に限り、10月以降であっても支給することができるものとする。
(特別敬老祝金の支給)
第3条 市長は、毎年100歳に達し、かつ、誕生日まで引続き3年以上東松島市内に住所を有した者に対し、特別敬老祝金として20万円を支給する。
2 特別敬老祝金は、受給資格者の誕生日(以下「基準日」という。)に支給する。ただし、市長が必要と認めたときは、基準日の属する年度内において、基準日後に支給することができるものとする。
(認定)
第4条 敬老祝金等を受ける権利の認定は、住民基本台帳等により市長が認定する。
(譲渡等の禁止)
第5条 敬老祝金等を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、敬老祝金等の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(東日本大震災による行方不明者の取扱い)
3 平成23年東日本大震災により被災し、現に災害現場にいあわせた者であって、当該災害のやんだ後3箇月間その生死がわからない者については、当該災害によって死亡したものと推定し、敬老祝金等は支給しないものとする。
附則(平成18年6月23日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年度に支給する敬老祝金に限り、改正後の東松島市敬老祝金等支給条例第2条中「毎年4月2日から」とあるのは「今年1月2日から」とする。
附則(平成19年3月15日条例第20号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月17日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月19日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。