○東松島市国民健康保険税条例施行規則
平成17年4月1日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市国民健康保険税条例(平成17年東松島市条例第99号。以下「条例」という。)の規定に基づき、国民健康保険税の賦課徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(特例対象被保険者等に係る申告)
第3条 条例第24条の3第1項の規定による申告は、国民健康保険特例対象被保険者等申告書(様式第1号)によりしなければならない。
(準用規定)
第4条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収については、東松島市市税条例施行規則(平成17年東松島市規則第26号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月20日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月31日規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
様式 略