○東松島市国民健康保険税条例施行規則

平成17年4月1日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市国民健康保険税条例(平成17年東松島市条例第99号。以下「条例」という。)の規定に基づき、国民健康保険税の賦課徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第25条の規定に基づく東松島市国民健康保険税の納税通知書は、様式第2号によるものとする。

(特例対象被保険者等に係る申告)

第3条 条例第24条の3第1項の規定による申告は、国民健康保険特例対象被保険者等申告書(様式第1号)によりしなければならない。

(準用規定)

第4条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収については、東松島市市税条例施行規則(平成17年東松島市規則第26号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢本町国民健康保険税条例施行規則(平成13年矢本町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月28日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月20日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

様式 略

東松島市国民健康保険税条例施行規則

平成17年4月1日 規則第52号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成17年4月1日 規則第52号
平成20年3月28日 規則第11号
平成20年6月20日 規則第23号
平成21年3月31日 規則第14号
平成22年3月31日 規則第7号