○東松島市介護保険条例

平成17年4月1日

条例第100号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定めるもののほか、東松島市が行う介護保険の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料率)

第2条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 33,000円

(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 49,500円

(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 49,500円

(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 59,400円

(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 66,000円

(6) 政令第38条第1項第6号に掲げる者 79,200円

(7) 政令第38条第1項第7号に掲げる者 85,800円

(8) 政令第38条第1項第8号に掲げる者 99,000円

(9) 政令第38条第1項第9号に掲げる者 112,200円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、19,800円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「19,800円」とあるのは、「33,000円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「19,800円」とあるのは、「46,200円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期及び納付額)

第3条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。

第1期 7月16日から同月31日まで

第2期 8月16日から同月31日まで

第3期 9月16日から同月30日まで

第4期 10月16日から同月31日まで

第5期 11月16日から同月30日まで

第6期 12月16日から同月30日まで

第7期 1月16日から同月31日まで

第8期 2月16日から同月末日まで

2 市長は、特別の事情がある場合において前項の納期によることが困難であると認められる第1号被保険者については、同項の規定にかかわらず、納期を別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者(その者に、法第132条第2項又は第3項の連帯納付義務者がいるときは、同条のいずれかの者とする。次項及び第5条において同じ。)に対して、その納期を通知しなければならない。

3 市長は、次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、前2項の規定にかかわらず、別に納期を定め、これを当該算定に係る第1号被保険者に対して、通知しなければならない。

4 第1項に掲げる各納期に納付すべき保険料の納付額は、当該年度の保険料額を納期の数で除して得た額とする。

5 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から、月割りをもって算定する。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、当該第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで、月割りをもって算定する。

3 保険料の賦課期日後に政令第38条第1項第1号イ(イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及びイ(1)に規定する者を除く。)、同号ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から同項第1号から第8号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第5条 市長は、保険料の額を定めたときは、第1号被保険者に対して、速やかに通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料及び延滞金)

第6条 保険料の督促手数料及び延滞金については、東松島市税外諸収入金の督促並びに督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年東松島市条例第53号)の規定を準用する。

第7条 削除

(保険料の徴収猶予)

第8条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することにより、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認められる場合は、当該保険料の納付義務者の申請により、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限り、徴収を猶予することができる。

(1) 災害等により生活が著しく困難となったとき。

(2) 第1号被保険者が長期にわたり日本国外にあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別な理由があるとき。

2 前項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及び主たる生計維持者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。次条において同じ。)

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 徴収猶予を必要とする理由

3 市長は、第1項の規定により保険料の徴収を猶予したときは、その旨を納付義務者に通知しなければならない。前項の規定による申請につき、徴収の猶予を認めないときも、同様とする。

(保険料の減免)

第9条 市長は、保険料の納付義務者が次のいずれかに該当するときは、当該保険料の納付義務者の申請により、その保険料を減額し、又は免除することができる。

(1) 前条第1項第1号に該当する場合は、その程度が甚大であり、かつ、その者から保険料を徴収することが適当でないと認められるとき。

(2) 前条第1項第2号及び第3号に該当する場合は、その者から保険料を徴収することが適当でないと認められるとき。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。ただし、減免を受けようとする理由が、法第63条によるものにおいては、市長は、申請書の提出期限を別に定めることができる。

(1) 第1号被保険者及び主たる生計維持者の氏名、住所及び個人番号

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 減免を受けようとする理由

3 市長は、第1項の規定により保険料を減免したときは、その旨を納付義務者に通知しなければならない。前項の規定による申請につき、減免を認めないときも、同様とする。

4 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、当該保険料の減免の事由となった前条第1項各号の事由が消滅したときには、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(保険料に関する申告)

第10条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の市民税の課税の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者及びその世帯に属する被保険者のすべてが地方税法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、地方税法第317条の6第1項又は第4項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合においては、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、介護保険に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。

(1) 第1号被保険者で法第12条第1項本文の規定による届出をしない者(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をした者

(2) 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者

(3) 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであった者で正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命じられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

第13条 偽りその他不正の行為により保険料その他この条例の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第14条 前2条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の矢本町介護保険条例(平成12年矢本町条例第4号)又は鳴瀬町介護保険条例(平成12年鳴瀬町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった保険料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合等の特例)

5 当分の間、第7条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成18年3月20日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の東松島市介護保険条例第2条の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料から適用し、同年度前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度分の保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 26,928円

(2) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 26,928円

(3) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 33,864円

(4) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 30,600円

(5) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 30,600円

(6) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 37,128円

(7) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第4号に該当するもの 44,064円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 33,864円

(2) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 33,864円

(3) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 37,128円

(4) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 40,800円

(5) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 40,800円

(6) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 44,064円

(7) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第4号に該当するもの 47,328円

3 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度分の保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 33,864円

(2) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 33,864円

(3) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 37,128円

(4) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 40,800円

(5) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 40,800円

(6) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 44,064円

(7) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第4号に該当するもの 47,328円

(平成20年2月29日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月27日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年度から平成23年度までにおける介護保険料率の特例)

第2条 政令附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第2条第4号の規定にかかわらず、45,600円とする。

(平成21年12月22日条例第33号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成24年2月23日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年度から平成26年度までにおける介護保険料率の特例)

第2条 政令附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第2条第4号の規定にかかわらず45,600円とする。

(平成25年2月21日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年度及び平成26年度における介護保険料率の特例)

第2条 政令附則第15条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成25年度及び平成26年度の保険料率は、第2条第4号の規定にかかわらず、51,300円とする。

(平成25年12月12日条例第45号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の東松島市介護保険条例第7条第1項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後に納期限の翌日が到来するものについて適用し、同日前に納期限の翌日が到来するものについては、なお従前の例による。

第3条 改正後の東松島市介護保険条例附則第5項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年2月20日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年度及び平成28年度における介護保険料率の特例)

第2条 政令附則第15条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成27年度及び平成28年度の保険料率は、第2条第1号の改正規定にかかわらず27,000円とする。

(平成29年度における介護保険料率の特例)

第3条 政令附則第19条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成29年度の保険料率は、第2条第1号の改正規定にかかわらず、27,000円とする。

(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第4条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。

(市長が定める日=平成29年3月31日)

2 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。

(市長が定める日=平成30年3月31日)

3 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。

(市長が定める日=平成29年3月31日)

4 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。

(市長が定める日=平成30年3月31日)

(平成27年12月18日条例第48号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年12月7日条例第44号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年2月17日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月19日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年度における介護保険料率の特例)

第2条 政令附則第15条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成30年度の保険料率は、第2条第1号の規定にかかわらず、27,000円とする。

(令和元年6月24日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第2条に3項を加える改正規定、第9条第1項の改正規定、第9条第2項の改正規定及び同項にただし書を加える改正規定並びに次項の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の東松島市介護保険条例の規定は、令和2年度以降の年度分の介護保険料について適用し、令和元年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(令和3年2月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の東松島市介護保険条例の規定は、令和3年度以降の年度分の介護保険料について適用し、令和2年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(令和4年6月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

東松島市介護保険条例

平成17年4月1日 条例第100号

(令和4年6月21日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年4月1日 条例第100号
平成18年3月20日 条例第18号
平成20年2月29日 条例第8号
平成21年2月27日 条例第14号
平成21年12月22日 条例第33号
平成24年2月23日 条例第9号
平成25年2月21日 条例第6号
平成25年12月12日 条例第45号
平成27年2月20日 条例第15号
平成27年12月18日 条例第48号
平成28年12月7日 条例第44号
平成29年2月17日 条例第8号
平成30年2月19日 条例第11号
令和元年6月24日 条例第6号
令和2年3月31日 条例第27号
令和3年2月19日 条例第6号
令和4年6月21日 条例第21号