○東松島市介護保険条例施行規則

平成17年4月1日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市が行う介護保険について、法令及び東松島市介護保険条例(平成17年東松島市条例第100号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付帳簿)

第2条 市長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳

(2) 受給者台帳

(3) 住所地特例者名簿

(4) 他市町村住所地特例者名簿

(5) 被保険者適用除外者名簿

(6) 保険料賦課台帳

(7) 保険料納付原簿

2 市長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により、一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。

(被保険者の届出)

第3条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する第1号被保険者(以下「第1号被保険者」という。)又はその者が属する世帯の世帯主は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第23条又は省令第32条の規定による被保険者の資格取得、異動又は喪失の届出は、介護保険資格取得・異動(氏名変更・住所変更・世帯変更)・喪失届(様式第1号)にその事実が確認できる書類を添えて、14日以内に市長に届け出なければならない。

2 本市に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達し資格取得の届出をしようとするときは、介護保険資格取得届(様式第2号)にその事実が確認できる書類を添えて、14日以内に市長に届け出なければならない。

3 被保険者が、法第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者(以下「特例被保険者」という。)に該当するに至ったとき、又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第3号)にその事実が確認できる書類を添えて、14日以内に市長に届け出なければならない。

4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第3号)にその事実が確認できる書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

第4条 市長は、省令第26条第2項の規定により法第9条第2号に規定する第2号被保険者(以下「第2号被保険者」という。)から介護保険被保険者証交付申請書(様式第4号)及びその事実が確認できる書類が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証(法第12条第3項に規定する被保険者証をいう。以下同じ。)を交付するものとする。

第5条 削除

(被保険者証の再交付)

第6条 市長は、省令第27条第1項の規定により被保険者証の交付を受けている者から介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第5号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(要介護認定等の申請)

第7条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(以下この条において「要介護認定等」という。)を受けようとする者は、介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書(様式第6号)に準じて作成した申請書に、被保険者証(被保険者証が未交付である第2号被保険者を除く。)を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、他市町村から本市に転入した者においては、要介護・要支援認定申請書(住所移転時)(様式第6号の2)に準じて作成した申請書に、当該他市町村から交付された要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面を添えて、市長に申請しなければならない。この場合において、第6項の結果通知書は省略するものとする。

3 市長は、第1項の申請を行った者に対し、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)(様式第7号)に準じて作成した資格者証(次条において同じ。)を当該申請者に交付するものとする。

4 市長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、法第32条第2項及び法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(様式第8号)に準じて作成した命令書(次条から第10条までにおいて同じ。)により当該申請者に通知するものとする。

5 市長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書(様式第9号)に準じて作成した通知書(次条において同じ。)により当該申請者に通知するものとする。

6 市長は、第1項の申請により要介護認定等がなされたとき、又は要介護状態被保険者若しくは要支援状態被保険者に該当しないと認められたときは、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第10号)に準じて作成した通知書(次条において同じ。)により当該申請者に通知するものとする。

7 市長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第10項(法第28条第4項、法第32条第9項及び法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

(要介護状態区分の変更の申請等)

第8条 要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者のうち、法第29条第1項又は法第33条の2第1項の規定による要介護状態区分又は要支援状態区分の変更の認定の申請を行う者(以下「変更認定対象者」という。)は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第12号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)(様式第7号)を当該変更認定対象者に交付するものとする。

3 市長は、変更認定対象者が、法第29条第2項又は法第33条の2第2項の規定により準用される法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、第1項の申請により要介護状態区分の変更の認定がなされ、かつ、要介護状態区分と認定されたときは、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第13号)により当該変更認定対象者に通知するものとする。この場合において、当該要介護状態区分に変更がないときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第11号)を通知するものとする。

5 市長は、第1項の申請により要介護状態区分の変更の認定がなされ、かつ、要支援状態区分と認定されたときは、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第13号)により当該変更認定対象者に通知するものとする。

6 市長は、第1項の申請により要介護状態区分の変更の認定がなされ、かつ、要介護状態被保険者若しくは要支援状態被保険者に該当しないと認められたときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第11号)により当該変更認定対象者に通知するものとする。

7 市長は、第1項の申請により要介護状態区分の変更の認定に該当しないと認められ、かつ、当該申請が要介護認定有効期間の満了の日以前に行われた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第11号)により当該変更認定対象者に通知するものとする。

8 市長は、法第30条に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、又は法第30条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(様式第8号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

9 市長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされ、かつ、要介護状態と認定されたときは、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第13号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

10 市長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされ、かつ、要支援状態区分と認定されたときは、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第13号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

11 市長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされ、かつ、要介護状態被保険者又は要支援状態被保険者に該当しないと認められたときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第11号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

12 市長は、法第33条の3の規定により要支援状態区分の変更の認定がなされ、かつ、要介護状態区分と認定されたときは、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第13号)により当該要支援被保険者に通知するものとする。

13 市長は、法第33条の3の規定により要支援状態区分の変更の認定がなされ、かつ、要支援状態被保険者に該当しないと認められたときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第11号)により当該要支援被保険者に通知するものとする。

(要介護認定及び要支援認定の取消し)

第9条 市長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の要介護認定又は要支援認定の取消しを行う場合において、法第31条第2項又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(様式第8号)により当該要介護状態被保険者又は要支援状態被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)に通知するものとする。

2 市長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合において、法第31条第2項又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第14号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第10条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービス(以下「介護給付等対象サービス」という。)の種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第15号)に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、法第37条第4項の規定により介護給付等対象サービスの種類の変更をしようとする場合において、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(様式第8号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 市長は、第1項の申請による介護給付等対象サービスの種類が変更されたとき又は当該介護給付等対象サービスの種類の変更が認められなかったときは、介護保険サービスの種類指定変更決定通知書(様式第16号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第11条 市長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、本市に住所を有しなくなったと認めたとき(法第13条第1項本文又は同条第2項各号に掲げる住所地特例対象被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(様式第17号)に準じて作成した証明書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

(指定居宅介護支援等の届出)

第12条 要介護被保険者が、法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援を受けるときは、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第18号)に準じて作成した届出書に被保険者証を添えて、市長に届け出なければならない。

2 要支援被保険者が、法第58条第4項に規定する指定介護予防支援を受けるときは、介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第18号の2)に準じて作成した届出書に被保険者証を添えて、市長に届け出なければならない。

3 居宅要介護被保険者が、省令第64条第1号ハ又は省令第65条の4第2号の規定による小規模多機能型居宅介護を受けるとき、若しくは居宅要支援者が省令第83条の9第1号ハ又は省令第85条の2第2号の規定による介護予防小規模多機能型居宅介護を受けるときは、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第18号の3)に準じて作成した届出書に被保険者証を添えて、市長に届け出なければならない。

(利用者負担割合の変更)

第13条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更の適用については、別表第1に定めるところによる。

2 介護給付割合等の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第19号)に準じて作成した申請書に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査を行い、介護給付割合等の変更の可否を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除認定決定通知書(様式第20号)に準じて作成した通知書により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、当該申請者に対し介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第21号)に準じて作成した認定証を交付するものとする。

5 介護給付割合等の変更を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に申し出なければならない。

6 市長は、介護給付割合等の変更を受けている者がその変更を必要とする事由がなくなったと認めるときは、その割合の変更を取り消すことができる。この場合において、市長は、当該介護給付割合等の変更を受けている者に対し、その旨を通知しなければならない。

(旧措置入所者の負担割合の変更)

第14条 施行法第13条第3項の規定により要介護旧措置入所者に適用される施設介護サービス費(以下この条において「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(様式第22号)に準じて作成した申請書に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査を行い、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否を決定し、旧措置入所者の介護保険利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第23号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合の変更したときは、旧措置入所者の介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(様式第24号)により当該申請者に交付するものとする。

(特定入所者の負担限度額の認定)

第15条 要介護被保険者等が、省令第83条の6又は省令第97条の4の規定により特定入所者の負担限度額の認定を受けようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書(様式第25号)に準じて作成した申請書に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査を行い、負担限度額の認定の可否を決定し、介護保険負担限度額認定決定通知書(様式第26号)に準じて作成した通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により負担限度額の認定を承認したときは、介護保険負担限度額認定証(様式第27号)により当該申請者に交付するものとする。

(特定負担限度額の認定)

第16条 要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者が、法第51条の3第1項の規定による特定入所者介護サービス費の支給を受けるにあたって、特定負担限度額の認定を受けようとするときは、介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第22号の2)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査を行い、特定負担限度額の認定の可否を決定し、介護保険特定負担限度額決定通知書(様式第28号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により特定負担限度額の認定を承認したときは、介護保険特定負担限度額認定証(様式第29号)により当該申請者に交付するものとする。

(利用者負担割合認定証等の提示)

第17条 前4条の規定による認定証(以下「利用者負担割合認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担割合認定証等を添えて、当該居宅サービスを行う事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。

(利用者負担割合認定証等の取消し)

第18条 市長は、偽りその他不正行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者があるときは、当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第19条 次の各号のいずれかに掲げるサービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書(様式第30号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、第10号から第18号までに規定するサービス費については、法第66条第1項の規定により支払方法変更の記載を受けた者に限る。

(1) 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費

(2) 法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費

(3) 法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費

(4) 法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費

(5) 法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費

(6) 法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費

(7) 法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費

(8) 法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費

(9) 法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費

(10) 法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費

(11) 法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費

(12) 法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費

(13) 法第48条第1項又は施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費

(14) 法第51条の3第1項又は施行法第13条第5項に規定する特定入所者介護サービス費

(15) 法第53条第1項に規定する介護予防サービス費

(16) 法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費

(17) 法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費

(18) 法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査を行い、支給の可否を決定し、介護保険特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第31号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は、次に定めるものとする。

(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(2) 特例介護予防サービス費 法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(3) 特例地域密着型介護サービス費 法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(4) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(5) 特例施設介護サービス費 法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(6) 特例居宅介護サービス計画費 法第47条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(7) 特例介護予防サービス計画費 法第59条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(8) 特例特定入所者介護サービス費 法第51条の4第2項に規定する食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額

(9) 特例特定入所者介護予防サービス費 法第61条の4第2項に規定する食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額

4 前項第1号から第5号までに掲げる額の規定中「100分の90」とあるのは、法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定が適用される第1号被保険者である要介護被保険者等にあっては「100分の80」と、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定が適用される第1号被保険者である要介護被保険者等にあっては「100分の70」と読み替えるものとする。

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第20条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅介護被保険者等」という。)は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第32号)にサービスに要した証拠書類その他必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査を行い、支給の可否を決定し、介護保険償還払支給(不支給)のお知らせ〔受領委任〕(様式第31号の2)により当該申請者に通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第21条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給を受けようとする居宅要介護被保険者等は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第33号)にサービスに要する証拠書類その他必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査を行い、支給の可否を決定し、(介護予防)住宅改修費承認(不承認)通知書(様式第31号の3)により当該申請者に通知するものとする。

(高額介護サービス費等の支給)

第22条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護(介護予防)サービス費」という。)の支給を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第34号)に氏名等を記載し市長に申請しなければならない。この場合において、申請書の記載内容が受給者台帳により確認することができるときは、当該書類を省略することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査を行い、支給の可否を決定し、高額介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第35号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の要介護被保険者等が死亡したときは、その死亡した要介護被保険者等の相続人その他の関係する者に対して高額介護(介護予防)サービス費に係る受領申出等届出書(様式第34号の2)の提出を求め、その届出人に対し、高額介護(介護予防)サービス費を支給するものとする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給)

第22条の2 法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする要介護被保険者等は、東松島市国民健康保険条例施行規則(平成17年東松島市規則第50号)第7条の規定により、国民健康保険高額介護合算療養費支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、宮城県国民健康保険団体連合会から介護保険に係る算出額の通知を受けたときは、高額医療合算介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第34号の3)により、申請者に通知するものとする。

(介護保険基準収入額適用申請)

第22条の3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第22条の2の2第6項に規定する高額介護サービス費又は政令第29条の2の2第6項に規定する高額介護予防サービス費の適用を受けようとする者は、介護保険基準収入額適用申請書(様式第34号の4)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに承認又は不承認を決定する。

(負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)

第23条 省令第83条の8第1項(省令第97条の4及び省令第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第36号)に負担限度額認定書若しくは特定負担限度額認定書、介護保険施設入所期間を確認できる書類、現に支払った負担限度額又は特定負担限度額を証明する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定に基づく申請があったときは、速やかにこれを審査し、差額支給の可否を決定し、介護保険標準負担限度額・特定標準負担限度額支給(不支給)決定通知書(様式第37号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定に基づく負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。

(第三者行為の届出)

第24条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為によるときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(特別徴収額の通知等)

第25条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第38号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)特別徴収中止通知書(様式第39号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべきときにおいては、介護保険料還付(充当)通知書(様式第40号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。

4 法第139条第3項に規定する過誤納額を未納保険料額に充当するときにおいては、介護保険料還付(充当)通知書(様式第40号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。

5 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書(様式第41号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第26条 市長は、保険料を滞納している要介護被保険者等に対して、法第66条第1項又は第2項に規定する支払方法変更の記載を行おうとするときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)予告通知書(様式第42号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されないとき、弁明書の提出がないとき又は提出された弁明書について相当の理由が認められないときには、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)通知書(様式第43号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定したときは、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第102条の規定に該当するときは、介護保険支払方法変更(償還払化)終了申請書(様式第44号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請があったときは、速やかにこれを審査し、必要と認めたときは、支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の支払の一時差止め等)

第27条 市長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項又は第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止めを行うことと決定したときは、介護保険給付の支払一時差止め通知書(様式第45号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、法第67条第3項に規定する一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定したときは、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第46号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止め)

第28条 市長は、法第68条第1項に規定する保険給付差止めの記載に該当すると認められるときは、介護保険給付の支払一時差止め等予告通知書(様式第47号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されないとき、弁明書の提出がないとき又は提出された弁明書について相当の理由が認められないときには、介護保険給付の支払方法変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止め等処分通知書(様式第48号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、保険給付の差止めの記載を行ったときは、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止めの記載をするものとする。

3 市長は、前項の規定による支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等から、省令第108条の規定に該当すると認められるときで、医療保険者から介護保険給付の支払一時差止め等措置終了依頼書(様式第49号)を提出されたときは、速やかにこれを審査し、保険給付の差止めの記載を消除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅したときの保険給付の特例)

第29条 市長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められるときは、政令第33条及び政令第34条により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(様式第50号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の給付額減額等に該当すると認められるときは、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。

3 市長は、前項の要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして介護保険給付額減額免除申請書(様式第51号)の提出があったときは、速やかにこれを審査し、必要と認められるときは、給付額減額等の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険料の額の通知)

第30条 条例第5条の規定による保険料の額の通知は、納入通知書(様式第52号)によるものとする。

(保険料の督促)

第31条 条例第6条の規定による保険料の督促は、督促状(様式第53号)によるものとする。

(延滞金の減免)

第32条 保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当するときにおいて、条例第6条に規定する延滞金を納付することが困難であって、市長が必要と認めたときは、当該延滞金を減額し、又は免除することができる。

(1) 被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少したとき。

2 前項の規定により、延滞金の減免を受けようとする者は、介護保険料延滞金減免申請書(様式第54号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、速やかに減免の可否及びその内容を決定し、介護保険料延滞金減免(却下)決定通知書(様式第55号)により当該申請者に通知しなければならない。

(保険料の徴収猶予)

第33条 条例第8条の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第56号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定に基づく申請があったときは、速やかに徴収猶予の可否を決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第57号)により当該申請者に通知しなければならない。

(徴収猶予の取消し)

第34条 市長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者がその後において徴収猶予を決定した理由が消滅したときは、徴収猶予を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により徴収猶予の取消しをしたときは、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第58号)により、当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第35条 条例第9条第1項の規定による減免については、条例第8条第1項第1号に該当する場合は、別表第2に定めるところとし、条例第8条第1項第2号及び第3号に該当する場合は、保険料の減免割合は、10割とする。

2 条例第9条の規定により保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第56号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定に基づく申請があったときは、速やかにこれを審査し、減免の可否を決定の上、介護保険料減免決定通知書(様式第59号)により当該申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第36条 市長は、前条の保険料の減免を受けた者が、その後において減免を決定した理由が消滅したときは、減免を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定に基づく減免の取消しをしたときは、介護保険料減免取消通知書(様式第60号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料に関する申告書)

第37条 条例第10条の規定による保険料の申告は、介護保険所得申告書(様式第61号)によるものとする。

(保険料の過誤納)

第38条 市長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料があるときは、その取扱いについては、地方税の例によるものとする。

(過料の納期限)

第39条 条例第12条から第14条までの規定による過料を徴収するときにおいて発する納入通知書に指定する納期限は、納入通知書発付の日から10日以内とする。

(その他)

第40条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢本町介護保険条例施行規則(平成12年矢本町規則第20号)又は鳴瀬町介護保険条例施行規則(平成12年鳴瀬町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月1日規則第108号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第12号)

この規則は、公示の日から施行する。

(平成18年7月31日規則第29号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年1月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第52号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成28年3月31日までにおける第8条の東松島市介護保険条例施行規則の規定の適用については、様式第34号の2及び様式第55号中「3月以内に」とあるのは「60日以内に」と読み替えるものとする。

(東松島市介護保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第9条 この規則の施行の際、第8条の規定による改正前の東松島市介護保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月28日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月21日規則第26号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月20日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月24日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東松島市介護保険条例施行規則の規定は平成31年4月1日より適用する。

(令和2年3月31日規則第57号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月1日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に残存する帳票類は、当分の間、必要な調整を行い、使用することができる。

(令和3年7月16日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に残存する帳票類は、当分の間、必要な調整を行い、使用することができる。

(令和4年3月31日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する帳票類は、当分の間、必要な調整を行い使用することができる。

(令和4年3月31日規則第30号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月20日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。ただし、第30条、第32条及び第39条の改正規定は、令和4年6月21日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、令和5年3月31日までの間、使用することができる。

(令和4年9月13日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、令和5年3月31日までの間、使用することができる。

(令和4年11月18日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月28日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第13条関係)

区分

給付の特例の範囲

給付割合

申請期限

摘要

省令第83条第1項第1号又は省令第97条第1項第1号に該当する場合

災害により要介護被保険者等又はその世帯の生計を主として維持する者(以下この表において「世帯生計維持者」という。)の所有に係る住宅、家財又はその他の財産について受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)の当該住宅、家財又はその他の財産の価格に対する割合が10分の3以上となったとき。

100分の95

災害を受けた日から3月以内。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

災害を受けた日が属する月から12月の間のうち必要と認める期間に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。

省令第83条第1項第2号又は省令第97条第1項第2号に該当する場合

収入が著しく減少した世帯生計維持者の世帯に属する要介護被保険者等(当該要介護被保険者等が世帯生計維持者である場合を含む。以下同じ。)のうち、当該世帯生計維持者に係るその年の見積合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第5号に規定する給与所得については収入金額とし、その他の法律又は制度による補償、援助等を受ける収入についてはその金額とする。以下同じ。)が前年の合計所得金額の10分の5以下となったとき。

100分の100

当該事由が生じた日から30日以内。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

申請日が属する月から12月の間のうち必要と認める期間に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。

省令第83条第1項第3号又は省令第97条第1項第3号に該当する場合

収入が著しく減少した世帯生計維持者の世帯に属する要介護被保険者等のうち、当該世帯生計維持者に係るその年の見積合計所得金額が前年の合計所得金額の10分の5以下となったとき。

100分の95

当該事由が生じた日から30日以内。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

申請日が属する月から12月の間のうち必要と認める期間に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。

省令第83条第1項第4号又は省令第97条第1項第4号に該当する場合

収入が著しく減少した世帯生計維持者の世帯に属する要護被保険者等のうち、当該世帯生計維持者に係る水産物又は農作物の減収による損失額の合計額(減収価格から漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)又は農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき共済金額を控除した額をいう。)が平年における水産物又は農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額が300万円以下のとき。

100分の95

干ばつ等の被害を受けた日から3月以内。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

干ばつ等の被害を受けた日が属する月から12月の間のうち必要と認める期間に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。

別表第2(第35条関係)

区分

減免の範囲

減免割合

申請期限

摘要

条例第8条第1項第1号に該当する場合

1 震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)による第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有する住宅の損害金額(損害に係る金額から保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額をいう。)のその住宅の価格に対する割合(以下「損害割合」という。)が次の各号のいずれかに該当する者で、前年中の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が基準所得金額(政令第38条第1項第4号に規定する基準所得金額をいう。以下同じ。)未満であるもの

 

災害を受けた日から起算して3月を経過した日。ただし、当該期限までに申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

災害を受けた日から1年以内に納期の末日(普通徴収に係る保険料については条例第3条に規定する納期の末日をいい、特別徴収に係る保険料については法第137条第1項(法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定により特別徴収義務者が市町村に納入すべき期日をいう。)が到来する保険料の額について適用する。

(1) 損害割合が10分の5以上であること。

全部

(2) 損害割合が10分の2以上10分の5未満であること。

2分の1

2 災害により第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有する住宅の損害割合が次の各号のいずれかに該当する者で、前年中の合計所得金額が基準所得金額以上であるもの

 

(1) 損害割合が10分の5以上であること。

2分の1

(2) 損害割合が10分の2以上10分の5未満であること。

4分の1

3 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、災害により障害者(地方税法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となったもの

10分の9

備考 減免の対象となる保険料額に減免割合を乗じて得た額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。

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様式第38号(第25条関係) 略

様式第39号(第25条関係) 略

様式第40号(第25条関係) 略

様式第41号(第25条関係) 略

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様式第52号(第30条関係) 略

様式第53号(第31条関係) 略

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東松島市介護保険条例施行規則

平成17年4月1日 規則第53号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年4月1日 規則第53号
平成17年10月1日 規則第108号
平成18年4月1日 規則第12号
平成18年7月31日 規則第29号
平成19年3月30日 規則第19号
平成19年6月1日 規則第26号
平成20年3月28日 規則第6号
平成23年1月25日 規則第2号
平成25年3月29日 規則第20号
平成26年3月24日 規則第14号
平成27年12月25日 規則第52号
平成28年3月28日 規則第11号
平成28年7月21日 規則第26号
平成30年3月22日 規則第9号
平成30年8月1日 規則第26号
平成30年12月20日 規則第38号
令和元年6月24日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第57号
令和3年6月1日 規則第32号
令和3年7月16日 規則第44号
令和4年3月31日 規則第29号
令和4年3月31日 規則第30号
令和4年7月20日 規則第55号
令和4年9月13日 規則第64号
令和4年11月18日 規則第74号
令和5年6月28日 規則第51号