○東松島市保健相談センター条例
平成17年4月1日
条例第101号
(設置)
第1条 市民の保健の向上を図るため、東松島市保健相談センター(以下「保健相談センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健相談センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
東松島市矢本保健相談センター
東松島市小松字上浮足256番地1
東松島市鳴瀬保健相談センター
東松島市小野字新宮前5番地
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、保健相談センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
平成17年4月1日 条例第101号
(平成17年4月1日施行)