○東松島市保健相談センター条例

平成17年4月1日

条例第101号

(設置)

第1条 市民の保健の向上を図るため、東松島市保健相談センター(以下「保健相談センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健相談センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東松島市矢本保健相談センター

東松島市小松字上浮足256番地1

東松島市鳴瀬保健相談センター

東松島市小野字新宮前5番地

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、保健相談センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

東松島市保健相談センター条例

平成17年4月1日 条例第101号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第101号