○東松島市保健相談センター条例施行規則
平成17年4月1日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市保健相談センター条例(平成17年東松島市条例第101号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、東松島市保健相談センター(以下「保健相談センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 保健相談センターにおいては、条例第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 保健指導
(2) 健康診査
(3) 各種疾病予防に関する相談、講習及び講座
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事業
(職員)
第3条 保健相談センターに次の職員を置くことができる。
(1) 所長
(2) 保健師
(3) 栄養士
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める職員
(利用)
第4条 保健相談センターは、条例第1条の目的達成のために利用するほか、特に市長が認める場合に利用させることができる。
(施設及び設備の管理)
第5条 所長は、保健相談センターの施設、設備その他の財産の整備保全に努めなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。