○東松島市矢本駅前西地区複合施設条例

平成17年4月1日

条例第102号

(設置)

第1条 市民の健康・体力づくりを推進し、憩いの場、ふれあいの場、交流の場として本市の中心となる矢本駅周辺市街地の活力と賑わいのあるまちづくりを目的として矢本駅前西地区複合施設(以下「複合施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 複合施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東松島市健康増進センター

東松島市矢本字河戸342番地2

東松島市健康増進センター駐車場

東松島市矢本字河戸342番地2

東松島市栄町街区公園

東松島市矢本字栄町71番地

3 複合施設の代表所在地は、東松島市矢本字河戸342番地2とする。

(指定管理者による施設の管理運営)

第3条 市長は、複合施設の管理運営を法人その他の団体であって、市長が指定するもの(法第244条の2第3項の指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 複合施設の利用の許可に関する業務

(2) 複合施設の維持管理運営に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(自主事業)

第5条 第3条の規定により複合施設の管理運営を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者は、施設設置の目的の範囲内で自主事業を営むことができる。

(利用時間及び休館日)

第6条 施設の利用時間は、1日当たり11時間以上とし、規則で定める。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

2 施設の休館日は、規則で定める。

(利用許可等)

第7条 複合施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、次の各号及び規則に掲げる事項により指定管理者の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 東松島市健康増進センター(以下「センター」という。)を利用しようとする者は、利用券又は回数券の購入による。

(2) センターを公共的・公益的な事業のために利用しようとする者は、利用許可申請書(指定管理者が定める許可申請書、以下「利用許可申請書」という。)により申請し、利用許可を受ける。

(3) 東松島市健康増進センター駐車場(以下「駐車場」という。)を利用しようとする者は、駐車券の発行を受ける。

(4) 東松島市栄町街区公園(以下「公園」という。)の全部又は一部を占用して利用しようとする者は、利用許可申請により申請し、利用許可を受ける。

2 指定管理者は、複合施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、利用の目的が施設設置の目的に反すると認められるとき。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を得たときは、この限りではない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 施設又は設備の現状を変更しないこと。

(3) 許可を受けた目的以外の目的に利用しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定めること。

(利用料金)

第9条 利用者は、指定管理者に対し、複合施設に係る利用料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内で、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

4 既に徴収した利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、規則の定めにより、利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用許可を取り消し、利用を停止し、又は退場及び入館の拒否をすることができる。

(1) 利用許可申請書に偽りの記載があったとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 遵守事項に従わないとき。

(4) 第7条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例に反すると認めたとき。

2 前項の規定によって利用者が損害を受けることがあっても、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(意見の聴取)

第10条の2 指定管理者は、必要があると認めるときは、第7条第2項第3号に該当するかどうかについて、市の区域を管轄する警察署長の意見を聴くよう市長に求めることができる。

2 市長は、前項の規定により指定管理者から求められ、必要があると認めるときは第7条第2項第3号に該当するかどうかについて、市の区域の警察署長の意見を聴くものとする。

(賠償責任)

第11条 故意又は過失により施設又は設備を亡失し、又はき損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、複合施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年5月22日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の東松島市矢本駅前西地区複合施設条例による手続きその他この条例を施行するために必要な準備行為は、施行の日前において行うことができる。

(平成21年12月22日条例第30号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

1 健康増進センター

施設利用料金

区分

利用料の額

大人

60歳以上又は障害者

子供

障害児

全館共通

1回利用券

800円

600円

400円

300円

回数券

(11回利用)

8,000円

6,000円

4,000円

3,000円

年間会員

会員券

5,250円

1回利用券

600円

400円

300円

200円

回数券

(11回利用)

6,000円

4,000円

3,000円

2,000円

備考

1 利用者の時間制限は無しとする。

2 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「大人」とは、高校生以上60歳未満の者をいう。

(2) 「障害者」とは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者(以下「各種障害者手帳所持者」という。)で高校生以上の者をいう。

(3) 「子供」とは、3歳以上中学生以下の者をいう。

(4) 「障害児」とは、各種障害者手帳所持者で3歳以上中学生以下の者をいう。

3 「障害者」及び「障害児」1人につき付添介助者1人は、「障害者」区分と同料金で利用できるものとする。

4 体育室を利用することができる者は中学生以上とし、中学生が利用する場合は保護者等の同伴を必要とする。(この場合は、体育室を利用しない保護者等の入室は無料とする。)

5 3歳未満については、保護者が同伴する場合に限り無料とする。

6 上記施設内にて実施される自主事業に係る利用料等(入会金、参加費、会費等)については、指定管理者がその都度、市長の承認を得て定めるものとする。

2 健康増進センター駐車場

施設利用料金

区分

利用料の額

健康増進センター利用者

施設利用中

無料

無料処理対応後

(処理後1時間以降)

300円(1時間につき)

一般利用者

(交流プラザ・商業サービス施設利用者を除く。)

300円(1時間につき)

3 栄町街区公園

施設利用料金

区分

利用料の額

一般利用者

無料

第7条第4号に掲げる利用をする場合(1m2につき)

200円(1日)

東松島市矢本駅前西地区複合施設条例

平成17年4月1日 条例第102号

(平成22年4月1日施行)