○東松島市矢本駅前西地区複合施設管理規則

平成17年4月1日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市矢本駅前西地区複合施設条例(平成17年東松島市条例第102号。以下「条例」という。)第6条及び第12条の規定に基づき、矢本駅前西地区複合施設(以下「複合施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 複合施設においては、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康増進センター(以下「センター」という。)は、プール、体育室等を利用した水中運動及びトレーニング運動による健康・体力の維持、増進、強化、リハビリ等を目的とした指導、助言、普及、啓発の健康増進事業並びに温泉を利用した保養、休養等を目的とした温浴事業

(2) 健康増進センター駐車場(以下「駐車場」という。)は、複合施設を利用する者(以下「利用者」という。)の駐車場事業

(3) 栄町街区公園(以下「公園」という。)は、利用者及び市民の憩いの場を提供する事業。また、市や公共的団体が行う公共的・公益的な事業及び商業サービス施設の入居者が公園の一部を一体的に利用して行う事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、複合施設の目的の範囲内で指定管理者が市長の承認を得て行う事業

(利用時間・休館日)

第3条 条例第6条の規定による施設の利用時間は次のとおりとする。

施設名

利用時間

東松島市健康増進センター

午前9時30分から午後9時30分まで(土・日・祝日については、午後9時まで)

東松島市健康増進センター駐車場

午前8時から午後11時まで

2 休館日は毎週木曜日とする。ただし、休館日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定による休日に当たるときは、その翌日(休日が連続する場合にあっては、当該連続する休日の最後の日の翌日)とする。

3 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に利用時間を変更し、開館又は休館することができる。

(利用許可等)

第4条 条例第7条第1項の規定により、センター及び公園の利用者は、利用券、回数券又は利用許可書(指定管理者が定める利用許可書)を、利用の際、係員に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定に基づく手続を適当と認めたときは、利用許可をするものとする。

3 駐車場においては、駐車券の発行により利用許可をするものとする。

(利用者の遵守事項)

第5条 条例第8条第4号の規定に基づく利用者の遵守事項は、次に掲げるものとする。

(1) センターの利用は、次によるものとする。

 利用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

 利用許可を受けた設備器具以外は、利用しないこと。

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症指定医療機関への入院を要する類型の感染症にかかっている者、挙動不審者、めいてい者及び火薬、凶器等の危険物を携帯し、又は動物を伴う者その他施設内の秩序、風俗を乱すおそれがあると認められる者は入場しないこと。

 火災、盗難の防止に留意すること。

(2) 駐車場の利用は、次によるものとする。

 火災、盗難の防止に留意すること。

 駐車場内において、事故、盗難、破損等の損害があった場合は、自己の責任とし、市及び指定管理者は一切の責任を負わない。

(3) 公園の利用は、次によるものとする。

 危険な遊戯をし、又は公衆利用に支障のある行為をしないこと。

 火災の防止に留意すること。

(4) 複合施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(5) 許可なく複合施設内において寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供を行わないこと(第三者をして行わせる場合を含む。)

(6) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。

(7) 利用に係る施設内の秩序を保持するため必要な措置を講ずること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が指示すること。

(利用料金の納入)

第6条 センター及び公園の利用料金は、前納しなければならない。ただし、国又は地方公共団体その他これに類する団体の利用に係る場合で、指定管理者が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 駐車場の利用料金は、精算により納入しなければならない。

(利用料金の返還)

第7条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、条例第9条第4項ただし書の規定に基づき、既に納入させた利用料金の全部又は一部を返還するものとする。

(1) 指定管理者の都合により利用ができなくなったとき。

(2) 災害等により利用できなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、利用者の責めによらない理由のとき。

2 前項の規定により利用料金の返還を受けようとする者は、利用料金返還申請書(指定管理者が定める料金返還申請書)を指定管理者に申請しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定に基づく申請が適当と認めたときは、速やかに申請者に返還するものとする。

(職員の立入)

第8条 指定管理者は、複合施設の管理上必要があるときは、係員を利用中の施設に立ち入らせることができる。

(損傷の届出)

第9条 利用者は、複合施設の施設又は設備を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(利用終了の届出)

第10条 利用者は、センター及び公園の利用を終了したときは、直ちにその旨を指定管理者へ届け出て、指定管理者の点検及び確認を受けなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、複合施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年5月22日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の東松島市矢本駅前西地区複合施設管理規則による手続きその他この規則を施行するために必要な準備行為は、施行の日前において行うことができる。

(令和4年12月20日規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の東松島市矢本駅前西地区複合施設管理規の規定による手続、その他この規則を施行するために必要な準備行為は、施行の日前においても行うことができる。

東松島市矢本駅前西地区複合施設管理規則

平成17年4月1日 規則第55号

(令和5年4月1日施行)