○東松島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年4月1日

条例第105号

(目的)

第1条 この条例は、本市における廃棄物を処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「ごみ等」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)第2条第2項に規定する一般廃棄物のうち、ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚でいその他の汚物又は不要物で固形状のものをいう。

2 前項に規定するもの以外の用語は、廃掃法及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、その処理に関する技術の開発に努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等によりその減量化を図らなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に係る製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になるおそれがあるときは、自ら回収等に努めなければならない。

(事業活動に伴う一般廃棄物の処理方法)

第4条 事業者は、その事業活動から生じた一般廃棄物を自ら処理しようとする場合は、廃掃法第6条の2第2項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準による等生活環境の保全上支障のない方法で処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動から生じた一般廃棄物を市が設置する処理場へ搬入する場合は、あらかじめ市長の承認を受けるとともに、処分しやすいように大別し、かつ、焼却、圧縮、破砕等の前処理に努めなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第5条 市長は、廃掃法第6条第1項の規定による一定の計画を定め、毎年度の初めに告示するものとする。

2 前項の計画に著しい変更を生じた場合は、その都度告示するものとする。

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保ち、みだりに廃棄物が捨てられないよう適正な管理をしなければならない。

2 何人も、公園、広場、道路、河川、港湾その他の公共の場所に廃棄物を投棄してはならない。

3 土木、建築等工事の施行者は、工事等に伴って生じた土砂、がれき、廃材等を適正に管理して、当該物が飛散し、又は流失する等、生活環境の保全上支障が生ずることのないようにしなければならない。

4 公共の場所で、ビラ、チラシ等を配布した者は、その付近に散乱した当該ビラ、チラシ等を速やかに清掃しなければならない。

(市民の協力義務)

第7条 市民は、処理計画区域の土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することのできる一般廃棄物は、自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分できない一般廃棄物については、可燃物、不燃物及び資源物を分別し、各別の容器に収納し、粗大ごみを市が指定する場所に排出する等市が行う清掃業務に協力しなければならない。

2 前項の容器に有毒性のあるもの、危険性のあるもの、著しく悪臭を発するもの等で廃棄物の処理に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。

(資源物の所有権)

第8条 前条第1項の規定により指定の場所に排出された資源物(再生利用することを目的として分別して収集するものをいう。)の所有権は、市に帰属する。この場合において、市長が指定する事業者及び市長が特に認めるもの以外のものは、当該資源物を収集し、又は運搬してはならない。

(一般廃棄物の処理手数料)

第9条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条及び第228条第1項の規定により市が一般廃棄物を処理するときは、別表に定める手数料を徴収する。ただし、第5条に規定する計画に基づき、市が定日に収集する日常生活ごみ等(粗大ごみを除く。)については、無料とする。

2 市長は、特別の理由があると認める場合は、前項に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。

(一般廃棄物収集運搬業等の許可)

第10条 廃掃法第7条第1項、第4項又は浄化槽法第35条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業を行おうとする者は、市長に申請し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、許可証を交付する。

3 前項の規定による許可期間は、次に定めるところによるものとする。

(1) 一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業 2年以内

(2) 浄化槽清掃業 1年以内

(一般廃棄物収集運搬業等の事業の範囲の変更許可)

第11条 前条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業の許可を受けた者は、事業の範囲を変更しようとするときは、市長に申請し、許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

2 前条第2項及び第3項第1号の規定は、前項の許可について準用する。

(許可証の再交付)

第12条 第10条第1項又は前条第1項の規定により許可を受けた者は、許可証を紛失し、損傷し、又は汚損したときは、速やかに市長に申請し、許可証の再交付を受けなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請手数料)

第13条 第10条第1項若しくは第11条第1項の規定により許可を受けようとする者又は前条の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、次に定める手数料を申請の際納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業の許可申請手数料 1件につき2,000円

(2) 浄化槽清掃業の許可申請手数料 1件につき3,000円

(3) 一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業の変更許可申請手数料 1件につき1,000円

(4) 許可証の再交付申請手数料 1件につき1,000円

2 既納の手数料は、還付しない。

(報告)

第14条 市長は、一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者及び浄化槽清掃業者に、その業に係る一般廃棄物の保管、収集、運搬及び処分又は浄化槽の清掃に関し必要な報告を求めることができる。

(技術管理者の資格)

第15条 廃掃法第21条第3項の規定による条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格したものに限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の矢本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年矢本町条例第37号)又は鳴瀬町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年鳴瀬町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月15日条例第21号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年3月4日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

一般廃棄物処理手数料

区分

手数料

備考

ごみ等

中間処理、埋立処分

10キログラムまで100円とし、10キログラムを超える場合は、10キログラム増すごとに100円を加算して算出した額とする。この場合において、ゴミ等の重量に10キログラム未満の端数が生じたときは、10キログラムに切り上げるものとする。

市が指定する処理施設へ自ら搬入するものに限る。

粗大ごみ

収集、運搬及び処分

1種

1個

500円

1種、2種、3種の区分については、市長が規則で定める。

2種

1個

1,000円

3種

1個

2,000円

東松島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年4月1日 条例第105号

(平成25年4月1日施行)