○東松島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第57号

(事業活動に伴って生じた一般廃棄物の搬入に係る市長の承認)

第2条 事業者は、条例第4条第2項の承認を受けようとするときは、申込書を市長に提出しなければならない。

(搬出等ができない一般廃棄物)

第3条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。)は、次に掲げる一般廃棄物を搬出し、又は搬入しないようにしなればならない。

(1) 有毒性物質を含むもの

(2) 危険性を有するもの

(3) 火気のあるもの

(4) 甚だしい悪臭又は汚水を出すもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、処理業務を困難にし、又は処理施設等を損なうおそれのあるもの

(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)

第4条 一般廃棄物処理手数料は、納付書又は現金により徴収する。

2 条例別表第1の規則で定める粗大ごみの区分は、別表のとおりとし、粗大ごみ処理券を販売することにより徴収するものとする。

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第5条 条例第9条第2項の特別の理由があると認める場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項の規定に掲げる保護を受けている者が搬入するとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に認めたとき。

2 条例第9条第2項の規定により手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認める場合は、この限りでない。

(一般廃棄物収集運搬業等の許可)

第6条 条例第10条第1項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業(処分業)許可申請書(様式第2号)

(2) 浄化槽清掃業許可申請書(様式第3号)

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、許可することが適当と認めたときは、当該申請者に対して、次に掲げる許可証を交付する。

(1) 一般廃棄物収集運搬業(処分業)許可証(様式第4号)

(2) 浄化槽清掃業許可証(様式第5号)

(一般廃棄物収集運搬業等の事業の範囲の変更許可)

第7条 条例第11条第1項の規定により許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業・処分業変更許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前条第2項第1号の規定は、前項の許可について準用する。

(許可証の再交付)

第8条 条例第12条の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業(処分業)(浄化槽清掃業)許可証再交付申請書(様式第7号)を、市長に提出し、再交付を受けなければならない。

(業務の休止及び廃止の届出)

第9条 条例第10条第1項又は第11条第1項の規定により許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、業務を休止し、又は廃止したときは、一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者については休止又は廃止の日から10日以内に、浄化槽清掃業者については休止又は廃止の日から30日以内に、一般廃棄物収集運搬業(処分業)(浄化槽清掃業)休止届出書(様式第8号)又は一般廃棄物収集運搬業(処分業)(浄化槽清掃業)廃止届出書(様式第9号)により市長に届け出なければならない。

(氏名等の変更の届出)

第10条 許可業者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに一般廃棄物収集運搬業(処分業)(浄化槽清掃業)変更届出書(様式第10号)により市長に届け出なければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業・処分業に係るものは、次の事項とする。

 住所

 氏名(法人にあっては、名称及びその業務を行う役員)

 事務所及び事業所の所在地(住所を除く。)

 事業の用に供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造又は規模

(2) 浄化槽清掃業に係るものは、第6条第1項第2号の申請書又はその添付書類の記載事項

(許可の停止又は取消し)

第11条 市長は、許可業者が条例又はこの規則に違反したときは、期間を定めて業務を停止させ、又は許可を取り消すことができる。

(許可証の返納)

第12条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。

(1) 許可の期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 業務を廃止(一部の廃止を除く。)したとき。

(4) 業務の停止を命ぜられたとき。

(報告)

第13条 許可業者は、条例第14条の規定により、次に掲げる報告書を翌月10日まで、市長に提出しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理実績報告書(様式第11号)

(2) 浄化槽清掃実績報告書(様式第12号)

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和49年矢本町規則第17号)又は鳴瀬町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成7年鳴瀬町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年7月1日規則第30号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年9月21日規則第37号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

品名

金額等

第1種

編み機

500円

アンテナ(衛星放送用)

500円

衣装箱

500円

椅子

500円

一輪車(乗り物)

500円

一斗缶

500円

犬小屋(最大の辺が1メートル未満)

500円

ウッドカーペット(8畳まで)

500円

乳母車

500円

オイルヒーター

500円

オーディオ機器

500円

オーディオラック(最大の辺が1メートル未満)

500円

オーブントースター

500円

おまる

500円

温水洗浄便座

500円

カーテン(3枚まで)

500円

カーペット(8畳まで)

500円

家具(最大の辺が1メートル未満)

500円

傘立て

500円

加湿器

500円

ガスコンロ(卓上カセット式)

500円

ガステーブル(備え付けを除く)

500円

カラーボックス

500円

カラオケ機器(最大の辺が1メートル未満)

500円

ギター

500円

キッチンラック(最大の辺が1メートル未満)

500円

脚立

500円

空気清浄機

500円

クーラーボックス

500円

車いす

500円

工具箱

500円

ござ(12畳以下)

500円

こたつ

500円

こたつ布団(2枚まで)

500円

子供用遊具(最大の辺が1メートル未満)

500円

コピー機(家庭用)(最大の辺が1メートル未満)

500円

米びつ

500円

ゴルフ用具(一式まで)

500円

コンポスト(たい肥化容器)

500円

コンロ

500円

座椅子(最大の辺が1メートル未満)

500円

サイドボード(最大の辺が1メートル未満)

500円

座卓

500円

座布団(5枚まで)

500円

三輪車

500円

自転車

500円

自転車(電動式)

500円

芝刈機

500円

じゅうたん(8畳まで)

500円

収納箱

500円

浄水器

500円

照明器具(備え付けを除く)

500円

除湿器

500円

食器乾燥機(備え付けを除く)

500円

食器棚(最大の辺が1メートル未満)

500円

水槽(最大の辺が1メートル未満)

500円

炊飯器(ジャー)

500円

スーツケース・トランク

500円

スキーキャリア

500円

スキー用具(一式まで)

500円

スキャナー

500円

スコップ(園芸用)(3本まで)

500円

スチール本棚(最大の辺が1メートル未満)

500円

ストーブ

500円

ストーブガード

500円

スノーボード

500円

ズボンプレッサー

500円

扇風機

500円

掃除機

500円

ソファー(1人掛け用)

500円

台車

500円

卓上コンロ

500円

たらい

500円

たんす(最大の辺が1メートル未満)

500円

チャイルドシート

500円

茶箱

500円

500円

テーブル

500円

テレビ台

500円

電気カーペット(8畳まで)

500円

電気スタンド

500円

電気掃除機

500円

電気ポット

500円

電気毛布(3枚まで)

500円

電子レンジ

500円

テント

500円

電話台

500円

パイプハンガー

500円

はしご

500円

パソコン用プリンター

500円

パソコンラック(最大の辺が1メートル未満)

500円

パネルヒーター

500円

バーベキューセット

500円

ハロゲンヒーター

500円

ビデオテープレコーダー

500円

ビーチパラソル

500円

ファクシミリ(FAX)

500円

ファンヒーター(FF式を除く)

500円

仏壇(最大の辺が1メートル未満)

500円

布団(2枚まで)(スプリングマットレス除く)

500円

布団乾燥機

500円

ブラインド

500円

ベビーカー

500円

ベビーバス

500円

ベビー用ベッド

500円

ヘルスメーター

500円

ホイールカバー(4枚まで)

500円

ホットカーペット(8畳まで)

500円

ホットプレート

500円

ポリバケツ

500円

本棚(最大の辺が1メートル未満)

500円

マッサージ器(いす型以外)

500円

マットレス(2枚まで)(スプリングマットレス除く)

500円

ミシン(卓上型)

500円

ミニコンポ

500円

毛布(3枚まで)

500円

餅つき器

500円

物干し竿(3本まで)

500円

物干し台(1個)

500円

レジャーテーブル

500円

ロッカー(最大の辺が1メートル未満)

500円

ワープロ

500円

ワゴン(最大の辺が1メートル未満)

500円

その他(高さ、幅及び奥行の合計が1.5m未満)

500円

第2種

一輪車(運搬用)

1,000円

犬小屋(最大の辺が1メートル以上)

1,000円

衣類乾燥機

1,000円

ウッドカーペット(8畳超)

1,000円

オーディオセット(ミニコンポを除く)(1組)

1,000円

オーディオラック(最大の辺が1メートル以上)

1,000円

カーペット(8畳超)

1,000円

介護ベッド

1,000円

家具(最大の辺が1メートル以上)

1,000円

カラオケ機器(最大の辺が1メートル以上)

1,000円

キッチンラック(最大の辺が1メートル以上)

1,000円

鏡台(鏡台用の椅子も含む)

1,000円

金庫(耐火、高さ、幅、奥行の合計が1.5m未満)

1,000円

健康器具

1,000円

ござ(12畳超)

1,000円

子供用遊具(最大の辺が1メートル以上)

1,000円

コピー機(家庭用)(最大の辺が1メートル以上)

1,000円

座椅子(最大の辺が1メートル以上)

1,000円

サイドボード(最大の辺が1メートル以上)

1,000円

じゅうたん(8畳超)

1,000円

食器洗浄機(備え付けを除く)

1,000円

食器棚(最大の辺が1メートル以上)

1,000円

水槽(最大の辺が1メートル以上)

1,000円

スチール本棚(最大の辺が1メートル以上)

1,000円

ソファー(2人掛け以上)

1,000円

卓球台

1,000円

たんす(最大の辺が1メートル以上)

1,000円

テレビ(ブラウン管以外)

1,000円

電気カーペット(8畳超)

1,000円

ドレッサー

1,000円

パソコンラック(最大の辺が1メートル以上)

1,000円

仏壇(最大の辺が1メートル以上)

1,000円

ベッド(スプリングマットレスは除く)

1,000円

ホットカーペット(8畳超)

1,000円

本棚(最大の辺が1メートル以上)

1,000円

マッサージ器(いす型)

1,000円

ミシン(卓上型以外)

1,000円

レンジ台(備え付けを除く)

1,000円

ロッカー(最大の辺が1メートル以上)

1,000円

ワゴン(最大の辺が1メートル以上)

1,000円

その他(高さ、幅及び奥行の合計が1.5m以上)

1,000円

第3種

エレクトーン

2,000円

オルガン

2,000円

金庫(耐火、高さ、幅、奥行の合計が1.5m以上)

2,000円

子供用遊具(屋外遊具バスケットゴール等)

2,000円

スプリングマットレス

2,000円

電子ピアノ

2,000円

二段ベッド

2,000円

リヤカー

2,000円

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東松島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第57号

(平成19年10月1日施行)