○東松島市矢本リサイクルセンター条例

平成17年4月1日

条例第107号

(設置)

第1条 ごみの減量化・資源化を図るため、市で収集する資源物を処理する施設として、リサイクルセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 リサイクルセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東松島市矢本リサイクルセンター

東松島市大塩字引沢17番地3

第3条 東松島市矢本リサイクルセンター(以下「センター」という。)において処理するごみは、粗大ごみを除き、次に定めるとおりとする。

(1) 不燃性資源ごみ

(2) 可燃性資源ごみ

(3) 不燃性ごみ

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に処理を適当と認め許可したもの

(業務の委託)

第4条 センターの設置目的を効果的に実施するため、その業務を民間に委託することができる。

(利用者の範囲)

第5条 センターにごみを搬入できる者(以下「搬入者」という。)は、次のとおりとする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2第2項の規定に基づき、市の委託を受けた者

(2) 市長が特に必要と認め許可した者

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、搬入したごみの全部又は一部について、センターの利用を制限し、又は許可しないことができる。

(1) 有害物質を含むもの

(2) 著しい悪臭を発するもの

(3) 爆発するおそれのあるもの

(4) 市長が施設の維持管理に支障があると認めるもの

(搬入の方法、秩序及び清潔の保持)

第7条 搬入者は、自らごみをセンターに搬入しなければならない。

2 搬入者は、市長の指示に従い市が決めている分類内容で搬入するとともに、センターの秩序及び清潔の保持に努めなければならない。

(損害賠償)

第8条 故意又は過失により、センターの施設又は設備を損傷し、又は亡失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の矢本町リサイクルセンター条例(平成7年矢本町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

東松島市矢本リサイクルセンター条例

平成17年4月1日 条例第107号

(平成17年4月1日施行)