○東松島市矢本リサイクルセンター条例
平成17年4月1日
条例第107号
(設置)
第1条 ごみの減量化・資源化を図るため、市で収集する資源物を処理する施設として、リサイクルセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 リサイクルセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東松島市矢本リサイクルセンター | 東松島市大塩字引沢17番地3 |
第3条 東松島市矢本リサイクルセンター(以下「センター」という。)において処理するごみは、粗大ごみを除き、次に定めるとおりとする。
(1) 不燃性資源ごみ
(2) 可燃性資源ごみ
(3) 不燃性ごみ
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に処理を適当と認め許可したもの
(業務の委託)
第4条 センターの設置目的を効果的に実施するため、その業務を民間に委託することができる。
(利用者の範囲)
第5条 センターにごみを搬入できる者(以下「搬入者」という。)は、次のとおりとする。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2第2項の規定に基づき、市の委託を受けた者
(2) 市長が特に必要と認め許可した者
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、搬入したごみの全部又は一部について、センターの利用を制限し、又は許可しないことができる。
(1) 有害物質を含むもの
(2) 著しい悪臭を発するもの
(3) 爆発するおそれのあるもの
(4) 市長が施設の維持管理に支障があると認めるもの
(搬入の方法、秩序及び清潔の保持)
第7条 搬入者は、自らごみをセンターに搬入しなければならない。
2 搬入者は、市長の指示に従い市が決めている分類内容で搬入するとともに、センターの秩序及び清潔の保持に努めなければならない。
(損害賠償)
第8条 故意又は過失により、センターの施設又は設備を損傷し、又は亡失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。