○東松島市矢本リサイクルセンター管理運営に関する規則

平成17年4月1日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市矢本リサイクルセンター条例(平成17年東松島市条例第107号。以下「条例」という。)第9条に基づき、東松島市矢本リサイクルセンター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休日及び搬入受付時間)

第2条 センターの休日及び搬入受付時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 休日

 土曜日、日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

(2) 搬入受付時間

 月曜日から金曜日まで 午前9時から午前11時30分まで、午後1時から午後4時まで

2 市長が特に必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、休日及び搬入時間を変更することができる。

(搬入者の遵守事項)

第3条 センターにごみを搬入できる者(以下「搬入者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 本市が決めている分類内容で搬入すること。

(2) 火災、盗難の防止に留意すること。

(3) 搬入に係る施設内の秩序を保持すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指示すること。

(損傷等の届出)

第4条 搬入者は、センターの施設又は設備を損傷し、又は亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の損傷又は亡失が搬入者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢本町リサイクルセンターの管理運営に関する規則(平成7年矢本町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

東松島市矢本リサイクルセンター管理運営に関する規則

平成17年4月1日 規則第59号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年4月1日 規則第59号