○東松島市一般廃棄物最終処分場設置条例
平成17年4月1日
条例第108号
(設置)
第1条 不燃ごみを衛生的に処理することによって公衆衛生の向上を図るため、本市に一般廃棄物最終処分場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 一般廃棄物最終処分場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
矢本一般廃棄物最終処分場 | 東松島市大塩字旗沢地内 |
鳴瀬一般廃棄物最終処分場 | 東松島市小野字中の関地内 |
東松島市一般廃棄物最終処分場 | 東松島市大塩字旗沢地内 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月1日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。