○東松島市鳴瀬・吉田両河川水系の清流を守る条例

平成17年4月1日

条例第110号

(趣旨)

第1条 この条例は、鳴瀬・吉田両河川の清流を守るため市長、事業者及び市民のそれぞれの責務を明らかにするとともに、自然的環境の保全等に関し必要な事項を定めるものとする。

(市長の責務)

第2条 市長は、あらゆる施策を講じ、鳴瀬・吉田両河川の清流を守らなければならない。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、鳴瀬・吉田両河川の清流を守るため常に最大限の努力をしなければならない。

2 事業者は、その事業活動によって鳴瀬・吉田両河川の清流を損なわないよう、自己責任と負担において、必要な措置を講ずるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、鳴瀬・吉田両河川の清流を守るため自ら努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。

(知識の普及)

第5条 市長は、鳴瀬・吉田両河川の清流を守るための知識の普及を図るとともに、市民の自主的活動の助長に努めなければならない。

(関係行政機関への協力要請)

第6条 市長は、国、県及び関係地方公共団体に対し、鳴瀬・吉田両河川の清流を守るために必要な措置又は協力を要請するものとする。

(保全区域の指定)

第7条 市長は、鳴瀬・吉田両河川の清流を守るため、次に掲げる保全区域を指定することができる。

(1) 環境保全区域

(2) 水質保全区域

2 環境保全区域は、鳴瀬・吉田両河川の流水域及びこれと一体をなして良好な自然的環境を形成していると認められる区域とする。

3 水質保全区域は、排出水の水質を規制する必要があると市長が認める区域とする。

4 市長は、第1項の規定により保全区域を指定しようとするきは、あらかじめ審議会(東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)別表に掲げる東松島市鳴瀬・吉田両河川清流保全審議会のことをいう。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。

5 市長は、保全区域を指定したときは、遅滞なくこれを公表するものとする。

6 前2項の規定は、保全区域の指定の解除及び変更について準用する。

(環境保全区域における行為の制限)

第8条 環境保全区域において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行なう行為又は通常の管理行為その他の行為のうち自然的環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので市長が定めるものについては、この限りでない。

(1) 建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転

(2) 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取又はその他土地の区画形質の変更水面の埋立て又は干拓

(3) 木材の伐採

(4) 動植物の保護に影響を及ぼす行為で市長が定めるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、自然的環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で市長が定めるもの

2 前項の規定にかかわらず、国の機関又は地方公共団体が前項各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ市長にその旨の通知をしなければならない。

(許可の基準)

第9条 市長は、前条第1項の規定により許可をする場合の基準を定めるものとする。

2 市長は、前項の規定により許可の基準を定めようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

(水質管理基準、許容負荷量及び排出規制基準)

第10条 市長は、水質保全区域における鳴瀬・吉田両河川の管理基準(以下「水質管理基準」という。)を定めるものとする。

2 市長は、水質管理基準が確保されるよう水質保全区域における汚濁負荷量の許容限度(以下「許容負荷量」という。)を定めるものとする。

3 市長は、水質保全区域内の工場、事業所、住宅団地及び共同住宅(以下「工場等」という。)からの排出水の水質について、規制すべき基準(以下「排出規制基準」という。)を許容負荷量に基づき定めるものとする。

4 市長は、前3項の規定による水質管理基準、許容負荷量及び排出規制基準を定めようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

(水質保全区域における工場等の設置の許可及び遵守義務)

第11条 水質保全区域において工場等を設置し、鳴瀬・吉田両河川に水を排出しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可を受けて設置した工場等から水を排出する者は、排出規制基準を超える排出水を排出してはならない。

3 この条例の施行前に工場等を設置し、鳴瀬・吉田両河川に水を排出している者は、排出規制基準を超える排出水を排出しないよう努めるものとする。

4 市長は、前項の場合において必要があると認めるときは、適切な指導又は改善その他の勧告を行うことができる。

(中止、原状回復命令)

第12条 市長は、第8条第1項各号に掲げる行為又は前条第1項に規定する行為を許可を受けずに行った者に対し、その行為の中止を命じ、又は原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難な場合は、これに代わるべき必要な措置を講ずるべきことを命ずることができる。

(改善、停止命令)

第13条 市長は、第11条第2項の規定に違反していると認めるとき又は継続して排出規制基準を超える排出水を排水するおそれが認められるときは、当該排出水を排出する者に対し、期限を定めて廃水等の処理の方法の改善その他必要な措置を講ずるべきことを命じ、又は当該工場等からの排出水の排出の一時停止を命ずることができる。

(標識の設置等)

第14条 市長は、第7条第1項の規定により保全区域を指定したときは、その旨を表示する標識を設置しなければならない。

2 保全区域内の土地の所有者又は管理者は、正当な理由がない限り、前項の規定による標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

3 何人も、第1項の規定により設置された標識を市長の承諾を得ないで移転し、若しくは除去し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。

(立入調査)

第15条 市長は、鳴瀬・吉田両河川の清流を守るため必要があると認めるときは、職員又は市長が委任した者に、他人の占有する土地又は工場等に立ち入らせ、その状況を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 何人も、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入調査を拒み、又は妨げてはならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(1) 第12条の規定による命令に違反した者

(2) 第13条の規定による命令に違反した者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第8条第1項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者

(2) 第11条第1項の規定に違反して同項に規定する行為をした者

(3) 第11条第2項の規定に違反した者

3 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第14条第2項及び第3項の規定に違反した者

(2) 第15条第3項の規定に違反した者

(両罰規定)

第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前条各項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条各項の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の鳴瀬・吉田両河川水系の清流を守る条例(平成16年鳴瀬町条例第23号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(令和2年3月12日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

東松島市鳴瀬・吉田両河川水系の清流を守る条例

平成17年4月1日 条例第110号

(令和2年4月1日施行)