○東松島市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年東松島市条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請等の受理)

第2条 市長は、条例の規定による申請又は届出があったときは、その者の住所、性別及び出生年月日を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理する。

(回答書の提出期限)

第3条 条例第5条第2項に規定する回答書の提出期限は、照会書発送の日から15日以内とする。

(受領印の徴収)

第4条 市長は、条例第6条第1項及び同第7条第3項の規定により印鑑登録証を交付したときは、その受領者から当該登録している印鑑により受領印を徴するものとする。

(印鑑登録証の返納)

第5条 条例第7条第3項の規定により印鑑登録証の再交付を受けた者は、当該汚染し、又は損傷した印鑑登録証を返納しなければならない。

2 条例第9条又は第10条の規定により印鑑の亡失届出又は印鑑登録廃止の届出をする者は、印鑑登録証を返納しなければならない。

(印鑑登録証明の特例)

第6条 条例第14条第2項に規定する印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録してある印影に相違ない旨を記載するほか、条例第14条第1項の規定に準じて作成する。

(印鑑登録原票の保管)

第7条 市長は、印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管するものとする。

(申請書等)

第8条 次の各号に掲げる申請又は届出は、当該各号に定める申請書又は届書を提出して行うものとする。

(1) 条例第4条第1項の規定による印鑑登録の申請 印鑑登録申請書(様式第1号)

(2) 条例第7条第2項の規定による印鑑登録証の再交付申請 印鑑登録証再交付申請書(様式第2号)

(3) 条例第8条の規定による印鑑登録証の亡失の届出 印鑑登録証亡失届書(様式第3号)

(4) 条例第9条の規定による登録している印鑑の亡失の届出 登録印鑑亡失届書(様式第4号)

(5) 条例第10条の規定による印鑑登録の廃止の届出 印鑑登録廃止申請書(様式第4号)

(6) 条例第15条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付申請 印鑑登録証明書交付申請書(様式第5号)

2 次の各号に掲げる書類は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 条例第4条第2項の規定による委任をした旨を証する書面 代理人選任届(様式第6号)

(2) 条例第5条第2項の規定による照会書、回答書 照会書、回答書(様式第7号)

(3) 条例第5条第3項第2号の規定による保証された書面 保証書(様式第1号)

(4) 条例第5条第4項の規定による印鑑登録原票 印鑑登録原票(様式第8号)

(5) 条例第6条第1項の規定による印鑑登録証 印鑑登録証(様式第9号)

(6) 条例第14条第1項の規定による印鑑登録証明書 印鑑登録証明書(様式第10号)

(7) 条例第17条第2項の規定による身分を示す証明書 身分証明書(様式第11号)

(文書の保存)

第9条 条例第13条の規定により抹消された印鑑登録原票は、その抹消された日から5年間保存するものとする。

2 前項の抹消された印鑑登録原票を除く書類は、その受理した日又は返納された日から2年間保存するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢本町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和50年矢本町規則第2号)又は鳴瀬町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和53年鳴瀬町規則第6号)の規定により登録を受けている印鑑に係る印鑑登録原票、印鑑登録票、印鑑登録証及び印鑑登録手帳については、なおその効力を有する。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日規則第26号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年3月31日規則第57号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第62号

(令和4年11月1日施行)