○東松島市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年東松島市条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請等の受理)
第2条 市長は、条例の規定による申請又は届出があったときは、その者の住所、性別及び出生年月日を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理する。
(回答書の提出期限)
第3条 条例第5条第2項に規定する回答書の提出期限は、照会書発送の日から15日以内とする。
(受領印の徴収)
第4条 市長は、条例第6条第1項及び同第7条第3項の規定により印鑑登録証を交付したときは、その受領者から当該登録している印鑑により受領印を徴するものとする。
(印鑑登録証の返納)
第5条 条例第7条第3項の規定により印鑑登録証の再交付を受けた者は、当該汚染し、又は損傷した印鑑登録証を返納しなければならない。
(印鑑登録原票の保管)
第7条 市長は、印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管するものとする。
(3) 条例第5条第3項第2号の規定による保証された書面 保証書(様式第1号)
(文書の保存)
第9条 条例第13条の規定により抹消された印鑑登録原票は、その抹消された日から5年間保存するものとする。
2 前項の抹消された印鑑登録原票を除く書類は、その受理した日又は返納された日から2年間保存するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月15日規則第26号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第57号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月1日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。