○東松島市認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例
平成17年4月1日
条例第112号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく、市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等の印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録者の資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、次に掲げる者が選任されているときは、当該者とする。
(1) 民事保全法(平成元年法律第91号)第56条に規定する職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
2 前項に規定する登録資格を有する者を以下「代表者等」と総称する。
(登録申請)
第3条 認可地縁団体印鑑(以下「印鑑」という。)の登録を受けようとする代表者等は、自ら登録を受けようとする印鑑を持参し、市長に登録の申請をしなければならない。
(登録印鑑)
第4条 登録を受けることができる印鑑は、1認可地縁団体につき1個とする。
2 市長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録申請を受理しないものとする。
(1) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名、氏若しくは名又は氏名の一部のいずれも表されていないもの
(2) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(3) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(4) 印影が不鮮明なもの、縁のないもの又は文字の判読が困難なもの
(5) 他の認可地縁団体の代表者等が既に登録している印鑑又は他の認可地縁団体の代表者等が既に登録している印鑑にその印鑑が著しく類似しているもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの
(印鑑登録原票)
第5条 市長は、登録申請を受理したときは、印鑑登録原票を備え、印影のほか、次に掲げる事項を登録しなければならない。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録者の資格
(7) 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)の氏名
(8) 印鑑登録者の生年月日
(9) 印鑑登録者の住所
(10) 前各号に掲げるもののほか、印鑑の登録に関し必要な事項
(登録事項の修正)
第6条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく変更の届出があったときは(ただし、認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)、当該届出の記載に基づいて印鑑登録原票の記載を職権により修正するものとする。
(登録廃止の申請)
第7条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、自ら登録されている印鑑を持参し、市長に申請しなければならない。
2 印鑑を登録した代表者等は、当該印鑑を亡失した場合には、市長に対し直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(1) 印鑑登録者の登録の資格に変更が生じたとき。
(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名に変更を生じた場合で、市長が当該認可地縁団体の代表者等の登録印鑑を適当ではないと認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定により印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録原票を消除するものとする。
(印鑑登録原票の再製)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録者にその旨を通知し、登録印鑑の提示を求めて印鑑登録原票の再製をすることができる。
(1) 印鑑登録原票の印影が不鮮明になったとき。
(2) 印鑑登録原票が滅失又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が再製する必要があると認めたとき。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第10条 印鑑登録者は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、自ら登録印鑑を持参し、市長に申請しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付申請の不受理)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書の交付申請を受理しないものとする。
(1) 抹消されるべき印鑑の登録に係る証明を求められたとき。
(2) 印鑑登録証明書の交付に係る証明書に押印した登録印鑑の印影が不鮮明であるとき。
(3) 第9条の規定に基づき登録印鑑の提示を求めたにもかかわらず、登録印鑑の提示がなされないとき。
(4) 災害等により印鑑登録証明書の作成が困難であるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めたとき。
(閲覧の禁止)
第15条 印鑑登録原票その他登録印鑑に関する書類は、閲覧することができない。
(調査)
第16条 市長は、印鑑の登録及び登録印鑑の証明の適正な実施を図るため、必要があると認めるときは、職員をして関係人に対し質問させ、又は関係書類の提示を求めさせることができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月10日条例第34号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。