○東松島市街灯の維持管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第116号

(趣旨)

第1条 この条例は、市内に所在する市有街灯の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(維持管理)

第2条 街灯の維持管理に要する費用(電灯料金を除く。)は、街灯の所在する自治会等の負担とし、当該自治会等の代表者がその責めに任ずるものとする。

(管理人)

第3条 自治会等の代表者は、その区域内に所在する各街灯の良好なる維持管理に努めなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月6日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年2月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

東松島市街灯の維持管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第116号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 交通安全・防犯
沿革情報
平成17年4月1日 条例第116号
平成26年3月6日 条例第9号
平成29年2月17日 条例第3号