○東松島市農業構造改善センター条例

平成17年4月1日

条例第124号

(設置)

第1条 農業経営及び農家生活の改善、合理化、農業者等農村在住者の健康増進、地域連帯感の醸成等を図り、農村の環境整備を組織的に推進するため、農業構造改善センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 農業構造改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東松島市農業構造改善センター

東松島市高松字新猪鼻63番地

(利用許可)

第3条 東松島市農業構造改善センター(以下「センター」という。)を利用しようとする者は、所定の用紙に利用目的、利用日時及び利用者名を記入し、市長に申し込み、利用の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、また同様とする。

2 市長は、センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上不適当と認めたとき。

(利用時間)

第4条 センターの利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、準備、後始末等やむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(利用者の遵守事項)

第5条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 利用目的以外に利用しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定めること。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、センターを利用する者が、この条例又はこの条例に基づく規則の定めに違反した場合は、その利用の許可を取り消し、又はその利用を停止することができる。

2 前項の規定によって利用する者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第7条 センターを利用する者は、別表に掲げる使用料を利用許可と同時に納入しなければならない。

2 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第9条 故意又は過失によりセンターの施設、設備を損傷し、又は亡失した者は、市長が定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鳴瀬町農業構造改善センターの設置及び管理に関する条例(平成元年鳴瀬町年条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

1 入場料等を徴収する場合

(単位:円)

区分

1回の使用料

1回を超える1時間当たりの割増料

昼間

夜間

昼間

夜間

研修室

420

840

110

210

会議室

420

840

110

210

調理室

420

840

110

210

2 入場料等を徴収しない場合

(単位:円)

区分

1回の使用料

1回を超える1時間当たりの割増料

昼間

夜間

昼間

夜間

研修室

210

420

50

110

会議室

210

420

50

110

調理室

210

420

50

110

1 1回とは、4時間以内とし、準備から後始末までを含むものとする。

2 市外の者が利用する場合は、この表に掲げる使用料の2倍に相当する額とする。

3 1日を超える長時間の利用の場合は、その都度市長が定める。

4 備付けの燃料及び特に電力を使用する場合は、それぞれ実費を徴収する。

東松島市農業構造改善センター条例

平成17年4月1日 条例第124号

(平成18年3月20日施行)