○東松島市農業構造改善センター条例
平成17年4月1日
条例第124号
(設置)
第1条 農業経営及び農家生活の改善、合理化、農業者等農村在住者の健康増進、地域連帯感の醸成等を図り、農村の環境整備を組織的に推進するため、農業構造改善センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 農業構造改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東松島市農業構造改善センター | 東松島市高松字新猪鼻63番地 |
(利用許可)
第3条 東松島市農業構造改善センター(以下「センター」という。)を利用しようとする者は、所定の用紙に利用目的、利用日時及び利用者名を記入し、市長に申し込み、利用の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、また同様とする。
2 市長は、センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上不適当と認めたとき。
(利用時間)
第4条 センターの利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、準備、後始末等やむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
(利用者の遵守事項)
第5条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 利用目的以外に利用しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定めること。
2 前項の規定によって利用する者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責めを負わない。
(使用料)
第7条 センターを利用する者は、別表に掲げる使用料を利用許可と同時に納入しなければならない。
2 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第9条 故意又は過失によりセンターの施設、設備を損傷し、又は亡失した者は、市長が定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
1 入場料等を徴収する場合
(単位:円)
区分 | 1回の使用料 | 1回を超える1時間当たりの割増料 | ||
昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | |
研修室 | 420 | 840 | 110 | 210 |
会議室 | 420 | 840 | 110 | 210 |
調理室 | 420 | 840 | 110 | 210 |
2 入場料等を徴収しない場合
(単位:円)
区分 | 1回の使用料 | 1回を超える1時間当たりの割増料 | ||
昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | |
研修室 | 210 | 420 | 50 | 110 |
会議室 | 210 | 420 | 50 | 110 |
調理室 | 210 | 420 | 50 | 110 |
1 1回とは、4時間以内とし、準備から後始末までを含むものとする。
2 市外の者が利用する場合は、この表に掲げる使用料の2倍に相当する額とする。
3 1日を超える長時間の利用の場合は、その都度市長が定める。
4 備付けの燃料及び特に電力を使用する場合は、それぞれ実費を徴収する。