○東松島市塩入担い手センター条例

平成17年4月1日

条例第126号

(設置)

第1条 塩入地区の農業経営の改善のための新技術の修得及び集落農業の活性化の場として、担い手センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 担い手センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東松島市塩入担い手センター

東松島市大塩字南19番地1

(利用許可)

第3条 東松島市塩入担い手センター(以下「センター」という。)を利用しようとする者は、所定の用紙に利用目的、利用日時及び利用者名を記入し、市長に申し込み、利用の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、また同様とする。

2 市長は、センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上不適当と認めたとき。

(利用時間)

第4条 センターの利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、準備、後始末等やむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(利用者の遵守事項)

第5条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 利用目的以外に利用しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定めること。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、センターを利用する者が、この条例又はこの条例に基づく規則の定めに違反した場合は、その利用の許可を取り消し、又はその利用を停止することができる。

2 前項の規定により、利用する者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第7条 センターを利用する者は、別表に掲げる使用料を利用許可と同時に納入しなければならない。

2 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第9条 故意又は過失によりセンターの施設、設備を損傷し、又は亡失した者は、市長が定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の塩入担い手センター条例(平成7年矢本町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

1 入場料等を徴収する場合

(単位:円)

区分

1回の使用料

1回を超える1時間当たりの割増料

昼間

夜間

昼間

夜間

会議室

2,100

4,200

420

1,050

研修室

420

840

110

210

相談室

420

840

110

210

実験室

420

840

110

210

調理実習室

420

840

110

210

2 入場料等を徴収しない場合

(単位:円)

区分

1回の使用料

1回を超える1時間当たりの割増料

昼間

夜間

昼間

夜間

会議室

1,050

2,100

210

530

研修室

210

420

50

110

相談室

210

420

50

110

実験室

210

420

50

110

調理実習室

210

420

50

110

1 1回とは、4時間以内とし、準備から後始末までを含むものとする。

2 市外の者が利用する場合は、この表に掲げる使用料の2倍に相当する額とする。

3 1日を超える長時間利用の場合は、その都度市長が定める。

4 備付けの燃料及び特に電力を使用する場合は、それぞれ実費を徴収する。

東松島市塩入担い手センター条例

平成17年4月1日 条例第126号

(平成18年3月20日施行)