○東松島市農村婦人の家条例
平成17年4月1日
条例第127号
(設置)
第1条 婦人及び高齢者等に対し、生活改善に関する知識の向上及び技術の習得等を図り、地場産業の開発振興と豊かな地域づくりに寄与するため、農村婦人の家を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村婦人の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東松島市農村婦人の家 | 東松島市小松字中砂利田29番地2 |
(利用許可)
第3条 東松島市農村婦人の家(以下「婦人の家」という。)を利用しようとする者は、所定の用紙に利用目的、利用日時及び利用者名を記入し、市長に申し込み、利用の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、また同様とする。
2 市長は、婦人の家を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上不適当と認めたとき。
(利用時間)
第4条 婦人の家の利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、準備、後始末等やむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
(利用者の遵守事項)
第5条 婦人の家を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 利用目的以外に利用しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定めること。
2 前項の規定によって利用する者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責めを負わない。
(使用料)
第7条 婦人の家を利用する者は、別表に掲げる使用料を利用許可と同時に納入しなければならない。
2 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第9条 故意又は過失により婦人の家の施設、設備を損傷し、又は亡失した者は市長が定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、婦人の家の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
1 入場料等を徴収する場合
(単位:円)
区分 | 1回の使用料 | 1回を超える1時間当たりの割増料 | ||
昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | |
多目的研修室 | 2,100 | 4,200 | 420 | 1,050 |
創作室 | 420 | 840 | 110 | 210 |
加工室兼調理室 | 420 | 840 | 110 | 210 |
2 入場料等を徴収しない場合
(単位:円)
区分 | 1回の使用料 | 1回を超える1時間当たりの割増料 | ||
昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | |
多目的研修室 | 1,050 | 2,100 | 210 | 530 |
創作室 | 210 | 420 | 50 | 110 |
加工室兼調理室 | 210 | 420 | 50 | 110 |
3 器具使用料
(単位:円)
加工内容等 | 使用料 | 備考 |
こうじつくり | 1回当たり 2,100 | 一工程3日間で120kgまで |
味噌つくり(大豆蒸煮缶、チョッパーまでの工程) | 1回当たり 690 | 大豆30kg |
1回当たり 590 | 大豆20kg | |
落花生いり | 1回当たり 210 | 12kgまで |
製粉機 | 1回当たり 210 | 5kgまで |
シーラー | 1回当たり 210 | 100枚まで |
脱水機 | 1回当たり 210 | 20kgまで |
1 1回とは、4時間以内とし、準備から後始末までを含むものとする。
2 市外の者が利用する場合は、この表に掲げる使用料の2倍に相当する額とする。
3 1日を超える長時間利用の場合は、その都度市長が定める。
4 備付けの燃料、ガス、水道、電力等を使用する場合は、それぞれ実費相当額を徴収する。特に米洗い、豆洗いについては、水道料として30kg当たり210円を徴収する。