○東松島市農村婦人の家管理運営規則

平成17年4月1日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市農村婦人の家条例(平成17年東松島市条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請及び使用料減免申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により、東松島市婦人の家(以下「婦人の家」という。)を利用しようとする者は、利用する3日前までに市長に農村婦人の家利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を、また、減免を受けようとする場合は、農村婦人の家使用料減免申請書(様式第2号)を提出し、許可及び減免の決定を受けなければならない。許可又は減免の決定を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。

(利用許可)

第3条 市長は、前条の規定に基づく申請を適正と認めたときは、農村婦人の家利用許可書(様式第3号)により許可するものとする。

(利用者の遵守事項)

第4条 条例第5条第4号の規定に基づく利用者の遵守すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 利用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 許可なく婦人の家内において寄附金の募集、物品の販売及び飲食物の提供を行わないこと。

(3) 婦人の家内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。

(4) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札等の設置を行わないこと。

(5) 火災、盗難の防止に留意すること。

(6) 利用に係る施設内の秩序を保持するため、必要な措置を講ずること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示すること。

(利用許可の取消し等)

第5条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 利用許可申請書に偽りの記載があったとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、条例又は規則に反すると認めたとき。

(入館の規制等)

第6条 市長は、第4条第3号の規定に該当する者及び市長の指示に従わない者があるときは、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(損傷の届出)

第7条 利用者は、婦人の家の施設、設備等を損傷し、又は亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(利用終了の届出)

第8条 利用者は、婦人の家の利用を終了したときは、直ちにその旨を市長に届け出て点検を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢本町農村婦人の家の管理運営に関する規則(昭和59年矢本町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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東松島市農村婦人の家管理運営規則

平成17年4月1日 規則第73号

(平成17年4月1日施行)