○東松島市農村創作活動センター条例

平成17年4月1日

条例第128号

(設置)

第1条 市内に居住する婦人及び高齢者等を対象に農産物の加工及び創作活動を通じて農業に対する認識を深めるとともに、地域農業の発展と福祉の向上に資するため、農村創作活動センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村創作活動センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東松島市農村創作活動センター

東松島市上下堤字仮又沢15番地5

(利用許可)

第3条 東松島市農村創作活動センター(以下「センター」という。)を利用しようとする者は、所定の用紙に利用目的・利用日時及び利用者名を記入し、市長に申し込み、利用の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、また同様とする。

2 市長は、センターを利用しようとする者が次に該当する場合は、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上不適当と認めたとき。

(利用時間)

第4条 センターの利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、準備、後始末等やむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(利用者の遵守事項)

第5条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 利用目的以外に利用しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定めること。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、センターを利用する者がこの条例又はこの条例に基づく規則の定めに違反した場合は、その利用の許可を取り消し、又はその利用を停止することができる。

2 前項の規定によって利用する者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第7条 センターを利用する者は、別表に掲げる使用料を利用許可と同時に納入しなければならない。

2 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第9条 故意又は過失によりセンターの施設、設備を損傷し、又は亡失した者は、市長が定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鳴瀬町農村創作活動センター条例(昭和58年鳴瀬町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

1 入場料等を徴収する場合

(単位:円)

区分

1回の使用料

1回を超える1時間当たりの割増料

昼間

夜間

昼間

夜間

創作室

1,050

2,100

210

530

学習室

420

840

110

210

加工室

420

840

110

210

2 入場料等を徴収しない場合

(単位:円)

区分

1回の使用料

1回を超える1時間当たりの割増料

昼間

夜間

昼間

夜間

創作室

525

1,050

110

270

学習室

210

420

50

110

加工室

210

420

50

110

3 器具使用料

(単位:円)

加工内容等

使用料

備考

調理

1回あたり 315

 

漬物

1回あたり 315

 

豆腐

1回あたり 315

 

びん詰

1回あたり 525

 

こうじつくり

1回あたり(米1斗) 840

1斗増すごとに 315

味噌つくり

1回あたり(米1斗) 525

1斗増すごとに 525

製粉

1回あたり(米1斗) 210

1斗増すごとに 210

 

 

 

1 1回とは、4時間以内とし、準備から後始末までを含むものとする。

2 市外の者が利用する場合は、この表に掲げる使用料の2倍に相当する額とする。

3 1日を超える長時間利用の場合は、その都度市長が定める。

4 備付けの燃料及び特に電力を使用する場合は、それぞれ実費を徴収する。

東松島市農村創作活動センター条例

平成17年4月1日 条例第128号

(平成18年3月20日施行)