○東松島市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成17年4月1日

条例第129号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4において準用する同法第36条の規定により、東松島市は、同法第96条の2第2項の規定による地域に係る土地改良事業に要する経費に充てるため、当該当地域内にある土地につき同法第3条に規定する資格を有する者に対して、この条例の定めるところにより、金銭、夫役又は現品を賦課徴収するものとする。

(賦課の総額)

第2条 前条の事件に関し徴収する賦課の総額は、それらに要する総事業費(事業施行に当たり工区を設定した場合は、それぞれの工区の総事業費)から国、県及び市からの補助金を除いた額とする。

(賦課する基準)

第3条 市長は、前条に規定する賦課の総額を第1条に規定する者に対し、その者の受益の割合により賦課する。

2 夫役及び現品の金銭換算の基準は、市長が定める。この場合は、夫役については、性別、年齢、労働の軽重等を、現品については品質、特性等を勘案しなければならない。

(徴収の方法及び時期)

第4条 金銭は、一時払いとし、市長の発行する納入通知書により指定した期日までに納入しなければならない。

2 夫役及び現品は、賦課令書により賦課徴収するものとし、その納期は、市長が定める。

(賦課徴収に対する審査請求)

第5条 第3条の規定により、金銭、夫役又は現品の賦課を受けた者がその賦課又は徴収に異議があるときは、その賦課を受けた日から3月以内に、市長に対して審査請求をすることができる。

(賦課の変更)

第6条 事業の計画変更その他の事情により事業に要する費用が増加し、賦課の額を増加しようとするときは、あらかじめその旨を受益者に通告し、その意見を聴かなければならない。

(延滞金)

第7条 受益者が賦課を納入期日までに納入しないときは、延滞金を徴収する。

(納入期日の変更及び延滞金の減免)

第8条 市長は、賦課の納入につき考慮すべき事情があると認めたときは、賦課の納入期日を変更し、又は延滞金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第10条 市長は、詐欺その他不正行為によって賦課の徴収を免れた者に対し徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の矢本町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和55年矢本町条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成28年2月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

東松島市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成17年4月1日 条例第129号

(平成28年4月1日施行)