○東松島市農業集落排水処理施設条例

平成17年4月1日

条例第130号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業集落における生活環境の整備及び農業用水の水質保全を図るため、農業集落排水処理施設に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活若しくは事業に起因し、又はこれに付随して生ずる廃水(し尿を含む。)をいう。

(2) 処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる終末処理施設で、市が管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を処理施設に排除するために必要な排水管、排水渠その他の施設(屋内の排水管及びこれに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(4) 使用者 排水設備により汚水を処理施設に排除してこれを使用する者をいう。

(5) 使用月 処理施設使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期限をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

(排水設備の設置等)

第4条 処理施設の供用が開始された場合においては、東松島市下水道事業の設置等に関する条例(令和元年東松島市条例第28号)第4条第3項に定める区域内の土地又は建物の所有者は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、特別の事情により市長の許可を受けた場合、その他規則で定める場合においては、この限りでない。

2 排水設備は、市長が別に定める構造及び基準によらなければならない。

(排水設備工事の施行及び検査)

第5条 排水設備の新設、改造又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 排水設備の新設等を行った者は、その工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届出て、検査を受けなければならない。

3 排水設備の新設等の工事は、排水設備の工事に関し、規則で定める技能を有する者が属する市長が指定した業者でなければ行ってはならない。

(新設等の費用の負担)

第6条 前条の新設等に要する費用は、当該排水設備の新設等をする者の負担とする。

(汚水の排除制限等)

第7条 使用者は、し尿を処理施設に排除するときは、水洗便所によらなければならない。

2 使用者は、規則で定める生活環境に有害となる廃水及び施設に損傷を与える物質を処理施設に排除してはならない。

3 市長は、排水設備から排除される汚水が処理施設をき損し、その機能を妨げ、又はそのおそれのあるときは、使用者に汚水の排除を制限又は停止することができる。

(使用開始等の届出)

第8条 使用者が、処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している使用を再開したときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届出なければならない。

(処理施設の増設)

第9条 処理施設のない処理区域内に、排水設備を新設する場合は、公道の下埋設による(公共ますを除く。)処理施設を増設しなければならない。

2 前項の処理施設に要する費用については、その工事費の100分の25以内の工事費負担金を徴収する。ただし、算出された工事費負担金の額から東松島市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成17年東松島市条例第131号)第4条に規定された分担金の額を控除した額とする。

3 前項の額に10円未満の端数があるときは、これを切捨てる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項の規定による承認を受けないで工事を実施した者

(2) 第5条第2項の規定による検査を受けなかった者

(3) 第5条第3項の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者

(4) 第7条第1項の規定に違反した使用者

(5) 第8条の規定による届出を怠った者

2 偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(東松島市下水道条例の規定の準用)

第12条 処理施設の使用並びに構造及び維持管理の基準等に関することについて、東松島市下水道条例(平成17年東松島市条例第152号)第19条から第26条まで並びに第32条及び第33条に掲げる規定を準用する。この場合において、これらの規定中「公共下水道」とあるのは、「処理施設」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の矢本町農業集落排水処理施設条例(平成4年矢本町条例第19号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月20日条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定は、平成18年6月1日から施行する。

(平成20年3月14日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東松島市農業集落排水処理施設条例の規定は、使用月の始期がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である使用月に係る使用料について適用し、使用月の始期が施行日前の日である使用月に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年3月4日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日に既に存する施設で東松島市下水道条例(平成17年東松島市条例第152号)第22条から第24条までの規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び農業集落排水に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成26年2月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して処理施設を使用しているものに係る使用料であって、適用日から平成26年4月30日までの間に使用料の額が確定するもの(適用日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る率については、なお従前のとおりとする。

3 前項に規定する特定使用料のうち、なお従前のとおりの率を適用する部分は、同項に規定する特定使用料のうち、適用日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成27年2月20日条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

東松島市農業集落排水処理施設条例

平成17年4月1日 条例第130号

(令和2年4月1日施行)