○東松島市農業集落排水処理施設条例施行規則

平成17年4月1日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市農業集落排水処理施設条例(平成17年東松島市条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第3条第5号の規定に基づく始期及び終期は、石巻地方広域水道企業団給水事業条例(昭和55年石広水条例第15号)第25条に規定する定例日の検針の基礎となった期間とする。

2 水道水以外を使用した場合の始期及び終期は、原則として前項の期間とする。

(排水設備の接続の特例)

第3条 条例第4条第1項ただし書に規定する規則で定める場合とは、次に定める場合とする。

(1) 処理区域内にある建築物が近く除却され、又は移転される予定がある場合

(2) 災害があった場合において特に設置の延期が必要と認められるとき。

(排水設備の構造及び基準)

第4条 条例第4条第2項の規定による排水設備の構造及び基準は、次のとおりとする。

(1) 排水設備は、公共ますのインバート上流端の接続孔と管底高に食違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出ないように差入れ、内外面の上塗り仕上げをするなどして、下水を円滑に流下させるための措置を講じること。

(2) 排水管の布設に当たっては、勾配に注意し、管種に応じた接合方法によること。

(3) 管渠の勾配は、やむを得ない場合を除き、100分の1以上とすること。

(4) 暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所には、ます又はマンホールを設けること。

 汚水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所。ただし、管渠の清掃に支障がないときは、この限りでない。

 管渠の長さがその内径又は内のり幅の120倍を超えない範囲において管渠の清掃上適当な箇所

(5) ますの底には、その接続する管渠の内径又は内のり幅に応じ、相当の幅のインバートを設けること。

(6) 排水管の土かぶりは、公道内では60センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。

(7) 附帯設備の設置については、次に掲げるところによる。

 浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるのに必要な目幅8ミリメートル以下のストレーナを設けること。

 浴場、流し場等の汚水流出箇所にはトラップを付け、トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破れるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

 特に悪臭を放つ箇所には、防臭装置を設けること。

 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。

(8) 排水設備の材料は、市長が指定した規格のものを使用すること。

(9) 前各号の規定により難い特別の理由があるときは、市長の指示を受けなければならない。

(10) ディスポーザ排水処理システムを設置する場合は、東松島市ディスポーザ排水処理システム取扱要綱(平成21年東松島市訓令甲第14号)の規定による。

(排水設備の新設等の承認申請)

第5条 条例第5条第1項の規定により、排水設備の新設、増設又は改造(以下「新設等」という。)の承認を受けようとする者は、排水設備工事計画承認申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 排水設備等の新設等を行おうとする土地の位置図

(2) 次に掲げる事項を記載した縮尺100分の1程度の平面図

 設置場所の敷地の境界線

 設置場所の付近の道路及び処理施設の位置

 敷地内の建築物及び台所、風呂その他の汚水を排除する施設の位置

 排水管渠の配置、形状、寸法、延長及び勾配

 ます又はマンホールの位置、形状、及び寸法

 他人の排水設備等を使用するときは、その位置

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な書類

(3) 横は平面図の縮尺に準じ、縦は50分の1程度の縮尺により管径、管種、勾配、ます及び地盤高を表示した縦断面図

(4) ポンプ施設を設けるときは、その構造、能力、形状及び寸法を表示した構造図

(5) 排水設備等工事調書

(6) 他人の排水設備等を使用するときは、その同意書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、基準に適合すると認めたときは、排水設備工事計画承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(工事の施行、審査等)

第6条 前条第3項の規定により承認を受けた者は、速やかに新設等の工事(以下「工事」という。)に着手しなければならない。

2 条例第5条第3項に規定する業者(以下「指定工事店」という。)が施行する工事の設計審査及び材料検査は、市職員が行う。

(工事の完成届)

第7条 条例第5条第2項の規定による工事を完了したときの届出は、排水設備工事完了届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

2 前項の届出を受理したときは、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市職員が検査を行う。

(使用開始等に関する届出)

第8条 条例第8条の規定による届出は、汚水処理施設使用開始等届(様式第4号)により届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出において、使用者であることの確認として、運転免許証、健康保険証などの官公署等が発行する身分証明書の写しを提出させることができる。

(有害排水等)

第9条 条例第7条第2項に規定する生活環境に有害となる排水及び施設に損傷を与える物質とは、次に掲げるものをいう。

(1) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項で定めるカドミウムその他化合物等人体に有害な物質

(2) 農薬

(3) 家畜のふん尿

(4) 前3号に掲げるもののほか、有害となる廃水及び物質

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(準用)

第11条 指定工事店に関する事項は、東松島市排水設備指定工事店に関する規則(平成17年東松島市規則第101号)を準用する。

2 処理施設(条例第3条第2号に規定する処理施設をいう。)の技術上、構造及び維持管理の基準等に関する事項は、東松島市下水道条例施行規則(平成17年東松島市規則第100号)第12条から第17条に掲げる規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢本町農業集落排水処理施設条例施行規則(平成4年矢本町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月20日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月6日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第57号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市農業集落排水処理施設条例施行規則

平成17年4月1日 規則第77号

(令和4年11月1日施行)