○東松島市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成17年4月1日

条例第131号

(趣旨)

第1条 この条例は、東松島市(以下「市」という。)が行う農業集落排水事業(以下「事業」という。)に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(被徴収者の範囲)

第2条 分担金は、別表に掲げる事業区域(以下「区域」という。)の受益者から徴収する。

(分担金の総額)

第3条 分担金の総額は、区域ごとの事業に要する経費から国及び県から交付を受けた補助金の額並びに市が負担すべき額を控除した額の範囲内において、市長が別に定める。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、前条に規定する分担金の総額を当該区域の計画戸数で除して得た額とする。ただし、その額が20万円を超えるときは、20万円とする。

(分担金の納入)

第5条 受益者は、市長が発行する納入通知書により、定められた期日までに分担金を納入しなければならない。

(分担金の減免及び徴収猶予)

第6条 市長は、災害その他特別の理由がある場合において必要と認めるときは、徴収する各年度の分担金を減額し、若しくは免除し、又は徴収を猶予することができる。

(分担金の還付)

第7条 転居その他特別の理由により供用開始前に受益者でなくなった場合に限り、規則で定めるところにより、分担金を還付することができる。

(延滞金及び督促手数料)

第8条 延滞金及び督促手数料については、東松島市税外収入金の督促並びに督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年東松島市条例第53号)の定めるところによる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の矢本町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成8年矢本町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年2月20日条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業区域

北赤井地区

照井、御下、六槍、寺、八幡、裏及び横関の全部並びに中東の一部

東松島市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成17年4月1日 条例第131号

(平成27年4月1日施行)