○東松島市海岸管理条例

平成17年4月1日

条例第133号

(目的)

第1条 この条例は、海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第5条第6項の規定により、海岸の日常的な管理を東松島市が行うために必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 日常的管理 海岸の維持管理、利用促進、占用許可及び行為の制限等海岸法施行令(昭和31年政令第332号)第1条の4第1項に規定された事務をいう。

(2) 海岸保全区域 法第3条第1項の規定により宮城県知事が指定した海岸保全区域で東松島市宮戸字西畑地内の区域をいう。

(管理)

第3条 市長は、海岸保全区域の日常的管理を行うものとし、管理に当たっては、海岸の整備、保全及び海岸の適正な利用の確保に努めるものとする。

(占用の許可)

第4条 法第7条第1項の規定により、海岸保全区域内において海岸保全施設以外の施設又は工作物(以下「占用施設等」という。)を設けて海岸保全区域を占用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、占用の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(占用の許可基準)

第5条 市長は、前条第2項の規定による申請があった場合において、その申請に係る事項が次の各号のすべてに該当する場合に限り、許可することができる。

(1) 占用施設等が次条第1項に掲げる占用施設等のいずれかであること。

(2) 占用施設等が流失し、又は散乱した場合に海岸保全施設を損傷する等、海岸の防護に著しい支障を及ぼすおそれがないこと。

(3) 海岸及びその周辺の環境を損なわないこと。

(4) 公衆の海岸の利用に著しい支障を及ぼさないこと。

2 市長は、前項の規定により占用の許可をすることができる申請であって、当該申請に係る占用の期間及び場所について重複するものがなされたときは、当該場所の周辺の地域における土地利用の状況等を考慮して、公共性が高いと認められるものを許可するものとする。

(占用施設等)

第6条 前条第1項の規定により、海岸保全区域における占用の許可をすることができる占用施設等は、次に掲げるものとする。

(1) 電柱、電線、水道管、下水道管その他これらに類するもの

(2) 広場、運動場その他これらに類するもの

(3) 通路、排水施設その他地域住民の生活上又は海岸背後地の土地利用上必要な施設等

(4) 海岸を利用する公衆のための行事に用いる施設等

(5) 海水浴、潮干狩り等公衆の海岸の利用のための便宜を供与する施設等

(6) 前各号に掲げるもののほか、地域における経済活動上必要やむを得ないと認められる施設等

2 前項の占用施設等には、売店、便所、休憩場、ベンチ、植栽、駐車場その他占用施設等の利便に供するものを併せて設けることができる。ただし、駐車場にあっては、その設置が占用施設等周辺道路における交通安全の確保上必要やむを得ないと認められる場合であり、かつ、必要最小限のものに限る。

(行為の許可)

第7条 海岸保全区域において、法第8条第1項に規定する行為を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(行為の許可基準)

第8条 海岸保全区域の行為の許可をすることができる場合は、次の各号に掲げるものすべてに該当する場合に限り、許可することができるものとする。

(1) 海岸の防護に著しい支障を及ぼすおそれがないこと。

(2) 海岸及びその周辺の環境を損なわないこと。

(3) 公衆の海岸の利用に著しい支障を及ぼさないこと。

2 前項第3号に規定する著しい支障を及ぼすおそれを判断するに当たっては、当該行為又は当該行為により設けられる施設等による次に掲げる影響を考慮するものとする。

(1) 海岸侵食の影響

(2) 潮位の上昇又は波高の増大の影響

(3) 海岸保全施設の損傷等の影響

(占用又は行為の許可期間等)

第9条 第4条及び第7条の規定による海岸保全区域における占用又は行為の許可期間は、別表第1に定めるところによる。

(許可事項等の変更)

第10条 第4条及び第7条の規定により、占用又は行為の許可を受けた者(以下「占用等の許可者」という。)が当該許可に係る事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(占用又は行為の廃止等)

第11条 占用等の許可者が、占用又は行為の許可期間中に占用を廃止し、又は行為を中止しようとするときは、占用等廃止届を市長に提出しなければならない。

(改氏名等の届出)

第12条 占用等の許可者が氏名若しくは名称を改め、又は住所を変更したときは、氏名(住所)変更届を市長に提出しなければならない。

(地位の承継の届出)

第13条 占用等の許可者が死亡し、合併により消滅し、又は分割により当該許可に基づく権利義務を承継させたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可に基づく権利義務を承継した法人は、権利義務承継届を市長に提出しなければならない。

(権利の貸付け等の禁止)

第14条 占用等の許可者(前条の規定により、その地位を承継した者を含む。)は、当該許可に関する権利及び義務を他人に貸し付け、又はこれを担保に供してはならない。

(許可の表示)

第15条 占用等の許可者は、許可期間中において許可年月日、許可番号、許可期間、住所及び氏名又は名称を当該許可に係る行為地に表示しなければならない。ただし、許可期間が7日に満たないときは、この限りでない。

(占用料等)

第16条 市長は、占用等の許可者から別表第2に定める占用料又は土石採取料(以下「占用料等」という。)を徴収する。

(占用料等の減免)

第17条 市長は、前条に規定する占用料等を納入すべき者(以下「納入者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該占用料等を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の理由があると認められるとき。

(2) 納入者が国又は地方公共団体であって当該財産等の使用又は事務の依頼が公益上特に必要があると認められるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、公益上その他の理由により、占用料等を全額徴収することが不適当であると認められるとき。

(占用料等の納付)

第18条 第16条の占用料等は、許可の際に発行する納付書により納付するものとする。

(占用料等の不還付)

第19条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 占用者等の責めに帰することのできない理由により、その占用が不能となったとき。

(2) 利用開始前に利用許可の取消しを申し出て、相当の理由があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(原状回復)

第20条 占用等の許可者は、許可の効力が消滅したときは、速やかに占用に係る場所を原状に回復し、又は土石採取の跡地を整理して、市長の検査を受けなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(監督処分)

第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、占用施設等の改築、移転若しくは除去、占用施設等により生ずべき海岸の保全上の障害を予防するために必要な施設をすること若しくは原状回復を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可基準に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、占用等の許可者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 海岸保全施設に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 海岸の保全上著しい支障が生じたとき。

(3) 海岸の保全上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、海岸保全区域の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鳴瀬町海岸管理条例(平成16年鳴瀬町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第9条関係)

占用

区分

許可期間

摘要

①電柱、電線、水道管、その他これらに類するもの

2年以内。ただし、市長が必要と認める場合には、2年を超える期間を定めて許可することができる。

左記期間、更新することができる。この場合において、更新を受けようとする者は、規則で定めるところにより期間更新許可申請書を市長に提出しなければならない。

②広場、運動場その他これらに類するもの

③通路、排水その他の地域住民の生活若しくは海岸背後地の土地利用上必要な施設等

④海岸を利用する公衆のための行事に用いる施設等

3箇月以内

 

⑤海水浴、潮干狩り等公衆の海岸利用のための便宜を供与する施設等

⑥全各号に掲げるもののほか、地域における経済活動上必要やむを得ないと認められる施設等

行為

区分

許可期間

摘要

法第8条第1項に規定する行為

1年以内

左記期間、更新することができる。この場合において、更新を受けようとする者は、規則で定めるところにより期間更新許可申請書を市長に提出しなければならない。

別表第2(第16条関係)

1 占用料

区分

単位

金額

摘要

1 工作物を設置する場合

(1) 電柱類の設置

 

 

 

第1種電柱

1本1年につき

770円

 

第2種電柱

1,200円

 

第3種電柱

1,600円

 

(2) 電話柱

 

 

 

第1種電話柱

1本1年につき

690円

 

第2種電話柱

1,100円

 

第3種電話柱

1,500円

 

(3) その他の柱類

1本1年につき

53円

 

(4) 埋設物の設置

 

 

 

電線類、管類

1m1年につき

36円

外径が0.1m未満のもの

53円

外径が0.1m以上0.15m未満のもの

71円

外径が0.15m以上0.2m未満のもの

140円

外径が0.2m以上0.4m未満のもの

360円

外径が0.4m以上1m未満のもの

710円

外径が1m以上のもの

(5) 広告物類の設置

 

 

 

広告板

1枚1年につき

150円

表示面積が2m2未満

470円

表示面積が2m2以上

広告塔

1基1年につき

780円

径0.6m未満又は高さ3m未満のもの

1,090円

径1.5m未満又は高さ5m未満のもの

1,560円

径1.5m以上又は高さ5m以上のもの

(6)その他工作物の設置

1m21年につき

90円

 

2 工作物を設置しない場合

1m21年につき

10円

 

2 土砂等採取料

区分

単位

金額

摘要

砂及び土砂

採取料1立方メートルにつき

90円

 

切込砂利

150円

砂利

170円

栗石

190円

玉石

230円

備考

1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電線であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 この表においては、次により占用料及び採取料の額を算定する。

(1) 1平方メートル未満のもの又は1平方メートル未満の端数は、1平方メートルに切り上げる。

(2) 1立方メートル未満のもの又は1立方メートル未満の端数は、1立方メートルに切り上げる。

(3) 1メートル未満のもの又は1メートル未満の端数は、1メートルに切り上げる。

(4) 占用の期間が1年未満であるとき又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、1月未満の端数があるときは、1月として料金を計算するものとする。

4 この表によって算出された占用料及び採取料の額が1件につき100円未満の場合は、100円とする。

東松島市海岸管理条例

平成17年4月1日 条例第133号

(平成17年4月1日施行)