○東松島市海岸管理条例施行規則

平成17年4月1日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市海岸管理条例(平成17年東松島市条例第133号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、海岸保全区域の日常的管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用許可申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により、占用の許可を受けようとする者は、海岸保全区域占用許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 丈量図

(4) 縦横断面図

(5) 構造図

(6) 仕様書

(7) 利害関係人の意見書

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項を記載した図書

2 条例第6条第1項第5号に規定する施設等に係る占用の許可を受けようとする者は、前項に掲げる図書に次に掲げる書類を併せて添付しなければならない。

(1) 個人 住所(居)地の市町村長の発行する納税証明書

(2) 法人 所在地の市町村長の発行する納税証明書並びに管轄する税務署長の発行した消費税等の納税証明書

(行為許可申請書)

第3条 条例第7条第1項の規定により、土石の採取について許可を受けようとする者は、海岸保全区域内土石採取許可申請書(様式第2号)に次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 縦横断面図

(4) 利害関係人の意見書

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項を記載した図書

2 条例第7条第1項の規定により施設若しくは工作物の新設又は改築について許可を受けようとする者は、海岸保全区域内施設等新設(改築)許可申請書(様式第3号)に次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 丈量図

(4) 縦横断面図

(5) 構造図

(6) 仕様書

(7) 設計書

(8) 利害関係人の意見書

(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項を記載した図書

3 条例第7条第1項の規定により土地の掘削等について許可を受けようとする者は、海岸保全区域内土地掘削等許可申請書(様式第4号)に次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 丈量図

(4) 縦横断面図

(5) 利害関係人の意見書

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項を記載した図書

(許可書等の交付)

第4条 市長は、第2条又は前条に規定する申請が、条例第5条及び第8条の許可基準に該当し、かつ、当該申請が海岸環境の保全と海岸の適正利用に資することが適当と認めたときは、許可書(様式第5号)を交付するものとする。

2 市長は、第2条又は前条に規定する申請が、条例第5条及び第8条の許可基準に該当しない場合又は当該申請が海岸環境の保全と海岸の適正利用に資することが適当でないと認めた場合は、不許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(期間の更新)

第5条 条例第9条の規定による占用又は行為の許可期間の更新を受けようとする者は、期間満了の日の1月前までに占用(土石採取)期間更新許可申請書(様式第7号)に、次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 縦横断面図

(4) 構造図

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項を記載した図書

(許可事項等の変更)

第6条 条例第10条の規定により、占用又は行為の許可に係る事項を変更しようとするときは、許可事項変更許可申請書(様式第8号)に参考となるべき事項を記載した図書を添付して市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(占用の廃止)

第7条 条例第11条の規定により、占用又は行為の許可期間中に占用を廃止し、又は行為を中止しようとするときは、占用等廃止届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(改氏名等の届出)

第8条 条例第12条の規定により、氏名若しくは名称を改め、又は住所を変更したときは、その日から1月以内に氏名(住所)変更届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(地位の承継の届出)

第9条 条例第13条の規定による権利義務を承継した相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により権利義務を承継した法人は、その死亡、合併又は分割の日から1月以内に権利義務承継届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、海岸の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鳴瀬町海岸管理条例施行規則(平成16年鳴瀬町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年11月1日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市海岸管理条例施行規則

平成17年4月1日 規則第82号

(令和4年11月1日施行)