○東松島市海岸管理条例施行規則
平成17年4月1日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市海岸管理条例(平成17年東松島市条例第133号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、海岸保全区域の日常的管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図
(2) 平面図
(3) 丈量図
(4) 縦横断面図
(5) 構造図
(6) 仕様書
(7) 利害関係人の意見書
(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項を記載した図書
2 条例第6条第1項第5号に規定する施設等に係る占用の許可を受けようとする者は、前項に掲げる図書に次に掲げる書類を併せて添付しなければならない。
(1) 個人 住所(居)地の市町村長の発行する納税証明書
(2) 法人 所在地の市町村長の発行する納税証明書並びに管轄する税務署長の発行した消費税等の納税証明書
(1) 位置図
(2) 平面図
(3) 縦横断面図
(4) 利害関係人の意見書
(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項を記載した図書
(1) 位置図
(2) 平面図
(3) 丈量図
(4) 縦横断面図
(5) 構造図
(6) 仕様書
(7) 設計書
(8) 利害関係人の意見書
(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項を記載した図書
(1) 位置図
(2) 平面図
(3) 丈量図
(4) 縦横断面図
(5) 利害関係人の意見書
(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項を記載した図書
(1) 位置図
(2) 平面図
(3) 縦横断面図
(4) 構造図
(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項を記載した図書
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、海岸の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鳴瀬町海岸管理条例施行規則(平成16年鳴瀬町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年11月1日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。