○東松島市企業立地優遇条例

平成17年4月1日

条例第134号

(目的)

第1条 この条例は、東松島市における企業の立地及び育成に必要な優遇措置を講ずることにより、産業の振興及び雇用の拡大を図り、もって市民の生活の安定及び向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 物品の製造、加工若しくは修理、運輸、通信又はサービスの用に供する施設で規則で定めるものをいう。

(2) 新設 市内に事業所を有しない者が市内に新たに事業所を設置し、又は市内に事業所を有する者が当該事業所と異なる業種の事業所を市内に設置することをいう。

(3) 移設 市内の既存事業所を市内の新たな場所に移転することをいう。

(4) 増設 市内の既存事業所を拡張(設備投資を含む。)し、又は既存事業所のほか市内に新たに同一業種の事業所を設置することをいう。ただし、単なる敷地の拡張、機械設備の改造、据換え等を除く。

(5) 企業者 事業所の新設、移設又は増設(以下「立地」という。)を行う者をいう。ただし、事務室防音助成に関しては、市内に既存事業所を有する者を含む。

(6) 投下固定資産額 事業所の立地のため要した地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号の規定に基づく固定資産(以下「固定資産」という。)の取得に要した費用の合計額をいう。

(7) 常雇従業員 市内の事業所に雇用されている従業員(パートタイム労働者及び臨時労働者を除く。)をいう。

(8) 営業開始日 立地が完了し、営業を開始した日をいう。

(奨励措置及び便宜の供与)

第3条 市長は、企業者に対し、次に掲げる奨励金及び補助金を交付することができる。

(1) 企業立地促進奨励金

(2) 工業用水確保補助金

(3) 排水設備等補助金

(4) 環境整備推進補助金

(5) 従業員送迎用車両購入補助金

(6) 雇用奨励金

2 市長は、企業者に対し、次に掲げる便宜を供与することができる。

(1) 事業所用地のあっせん

(2) 市有財産の減額貸与

(3) 連絡道路の改良等

(4) 従業員確保についての協力及び情報等の提供

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業所の立地について必要な措置

(企業立地促進奨励金)

第4条 企業立地促進奨励金は、次に掲げる要件に該当する事業所を立地する企業者に対し交付する。

(1) 新設又は移設の場合 投下固定資産額が2,200万円以上であり、かつ、常雇従業員が5人以上であること。

(2) 増設の場合 投下固定資産額が2,200万円以上であること又は投下固定資産額が2,200万円未満にあっては営業開始日において常雇従業員が5人以上増員されていること。

2 企業立地促進奨励金の交付額は、当該事業所の立地に係る固定資産に対して課する固定資産税相当額及び固定資産の賃借料の年額の3倍(月額制の場合は36倍)の額に100分の1.4を乗じて算出した額の合計額とし、営業開始日以後最初に固定資産税を課する年度から起算して5か年間交付する。

(工業用水確保補助金)

第5条 工業用水確保補助金は、投下固定資産額が2,200万円以上であり、かつ、常雇従業員が5人以上である事業所を立地する企業者に対し交付する。

2 工業用水確保補助金の交付額は、次に掲げる額とする。

(1) 当該事業所が上水道を設置した場合とし、営業開始日以後3か年間の水道基本料金相当額

(2) 当該事業所が営業を行うために必要な地下水汲み上げ施設を設置した場合とし、当該事業費に100分の50を乗じて得た額(200万円を限度とする。)

(排水設備等補助金)

第6条 排水設備等補助金は、投下固定資産額が2,200万円以上であり、かつ、常雇従業員が5人以上である事業所を立地する企業者(東日本大震災からの復興に資する事業等に係る市有財産の貸付けに関する要綱(平成26年東松島市訓令甲第15号)第3条第1項の規定に基づき貸し付けを受けるものを除く。)に対し交付する。

2 排水設備等補助金の交付額は、次の各号に掲げる額のいずれかとし、200万円を限度とする。

(1) 合併処理浄化槽を設置した場合 設置費用に100分の50を乗じて得た額

(2) 下水処理施設に汚水を流入させるための接続費用が生じた場合 接続費用に3分の1を乗じて得た額

(3) 東松島市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年東松島市条例第153号)第5条に基づく負担金又は東松島市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例(平成20年東松島市条例第14号)第5条に基づく分担金(以下「負担金等」という。)を賦課された場合 負担金等に3分の1を乗じて得た額

(環境整備推進補助金)

第7条 環境整備推進補助金は、緑化推進助成及び事務室防音助成とし、投下固定資産額が2,200万円以上であり、かつ、常雇従業員が5人以上である事業所(ただし、事務室防音助成については、投下固定資産額に準じた申請年度当初の資産価格が2,200万円以上であり、かつ、申請年度当初における常雇従業員が5人以上の既存事業所を含む。)を立地する企業者(ただし、事務室防音助成については、規則で定める地域内に立地するものに限る。)に対し交付する。

2 環境整備推進補助金の交付額は、次に掲げる額とする。

(1) 緑化推進助成 事業所を立地し、かつ、用地取得後3か年以内に3,000平方メートル以上の用地面積のうち10パーセント以上を規則で定める緑化をした場合とし、当該経費に100分の30を乗じて得た額(200万円を限度とする。)

(2) 事務室防音助成 規則で定める基準に該当する事務室防音設備工事を行った場合とし、当該経費に100分の50を乗じて得た額(200万円を限度とする。)

(従業員送迎用車両購入補助金)

第8条 従業員送迎用車両購入補助金は、投下固定資産額が2,200万円以上であり、かつ、常雇従業員が10人以上である事業所を立地する企業者に対し交付する。

2 従業員送迎用車両購入補助金の交付額は、車両取得費に3分の1を乗じて得た額(300万円を限度とする。)とする。

(雇用奨励金)

第9条 雇用奨励金の交付対象となる企業者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 企業立地促進奨励金の交付対象企業者であること。

(2) 新規雇用であって、当該新規雇用開始時から1年以上継続して市内に住所を有している者(次項において「新規の常雇従業員」という。)を常時雇用していること。

2 雇用奨励金の交付額は、新規の常雇従業員1人あたり30万円とし、1人につき1回限りとする。この場合において、交付の対象となる期間は、営業開始日から5か年とし、1企業者当たり750万円を限度とする。

(端数計算)

第10条 奨励金及び補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

(指定)

第11条 第3条第1項及び第2項に掲げる奨励措置及び便宜の供与を受けようとする企業者は、市長に対し指定の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、第4条から第9条までに規定する要件に該当すると認められる企業者を指定企業者として指定する。

3 市長は、前項の指定をする場合において必要と認めるときは、当該指定に条件を付することができる。

(交付申請)

第12条 指定企業者は、第3条第1項に掲げる奨励措置を受けようとする場合は、市長に対し交付申請をしなければならない。

2 指定企業者は、申請の内容に変更があったときは、変更の日から10日以内に市長に対し届け出なければならない。

(地位の継承)

第13条 指定企業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合において、当該各号に掲げる者が市長の承認を受けたときは、当該指定企業者の地位を継承することができる。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 合併により設立された法人

(3) 営業を譲り渡した場合 その譲受人

(指定又は交付の取消等)

第14条 市長は、指定企業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は既に交付した奨励金及び補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 指定の要件に該当しなくなったとき。

(2) 指定に付された条件に違反したとき。

(3) 営業を廃止し、又は休止したとき。

(4) 市税を滞納したとき。

(5) 偽りその他不正の手段により指定又は交付を受けたとき。

(6) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(報告及び調査)

第15条 市長は、指定企業者に対し営業若しくは雇用状況等に係る報告若しくは資料の提出を求め、又は実地に調査することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の矢本町企業立地優遇条例(昭和63年矢本町条例第26号)又は鳴瀬町企業誘致条例(昭和63年鳴瀬町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月1日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年9月15日条例第27号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年9月12日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、改正前の東松島市企業立地優遇条例第10条第2項の規定による指定を受けた指定企業者は、改正後の条例第6条に規定する要件に該当する企業者とみなす。

東松島市企業立地優遇条例

平成17年4月1日 条例第134号

(平成30年9月12日施行)