○東松島市企業立地優遇条例施行規則

平成17年4月1日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市企業立地優遇条例(平成17年東松島市条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業所)

第2条 条例第2条第1号の規則で定めるものは、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる産業のうち、別表に掲げる事業に供する施設をいう。この場合において、石巻地方拠点都市地域基本計画書に基づく開発のうち、本市が開発行為を行う区域の施設を含めるものとする。

2 前項後段の規定は、条例第3条第1項の企業者には適用しない。

(指定地域)

第3条 条例第7条第1項の規則で定める地域は、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号。以下「法」という。)第4条に規定する住宅防音の第1種区域とする。

(市有財産減額貸与の範囲)

第4条 条例第3条第2項第2号に規定する市有財産の減額貸与における貸付料の額は、物件の制限のある土地について東松島市財務規則(平成17年東松島市規則第24号)第157条の規定により市長が定めた額から当該額の2分の1以内の額を減じた額とする。

(緑化工事の内容)

第5条 条例第7条第2項第1号の規則で定める緑化は、次の各号のいずれかに掲げる目的のものに限るものとする。

(1) 敷地の保全

土砂の流失防止及び飛散防止のための緑化工事

(2) 周辺の環境保全

 都市公園法(昭和31年法律第79号)に基づく緩衝緑地及び都市緑地としての工事

 市が策定する計画に沿った緑化運動の推進に資する工事

2 緑化推進助成に係る補助金交付対象工事は、おおむね次のとおりとする。

(1) 園路広場工

法覆工、擁壁工(敷地造成に係るものを除く。)、排水工、舗装工、階段工等

(2) 修景施設工

植栽工、芝付工、花壇工、パーゴラ工等

(事務室防音工事の基準)

第6条 条例第7条第2項第2号の規則で定める基準は、法第4条に基づく住宅防音工事の第1種区域(80WECPNL)の標準工法に準じた施工水準とする。

(指定の申請)

第7条 条例第11条第1項に規定する指定の申請は、指定企業者申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類及び図面を添えて、事業所の立地又は事務室防音工事に着手する日の原則として1か月前までに市長に申請するものとする。

(1) 事業概要書(様式第2号)

(2) 事業所の位置図

(3) 施設の平面図及び配置図

(4) 公害防止緑化等環境保全計画書

(5) 法人の登記事項証明書又は住民票の写し

(6) 定款又はこれに準ずるもの

(7) 決算書(直近3期分)

(8) 企業案内書

(9) 市税等を滞納していないことを証明できる書類

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、その結果を当該申請企業者に通知するものとする。

3 前項の通知は、指定企業者決定(不承認決定)通知書(様式第3号)により行うものとする。

(指定申請の変更の届出)

第8条 条例第11条第1項の規定により指定の申請をした企業者は、当該申請の内容に変更が生じたときは、速やかに、指定企業者変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(営業開始の届出)

第9条 条例第11条第1項の規定により指定の申請をした企業者は、営業開始届(様式第5号)及び事業概要書を対象事業所の営業開始日から2か月以内に市長に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第10条 条例第14条の規定による指定の取消しは、指定企業者取消通知書(様式第6号)により行うものとする。

(交付の申請)

第11条 条例第12条第1項の規定による奨励金及び補助金(以下「奨励金等」という。)の交付申請は、次に掲げる申請期間及び提出書類により行うものとする。

(1) 企業立地促進奨励金

 申請期間 固定資産税完納後1か月以内又は固定資産税を課する年度に属する1月末日までとする。

 提出書類 奨励金等交付申請書(様式第7号。以下「交付申請書」という。)及び次に掲げる関係書類。ただし、(ア)及び(イ)については、次年度以降省略することができる。

(ア) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定による検査済証(写し)

(イ) 土地及び建物の登記事項証明書

(ウ) 固定資産税額を証する書類(固定資産台帳、納税証明書等)

(エ) 固定資産賃借料を証する書類(契約書の写し等)

(オ) その他市長が必要と認めるもの

(2) 工業用水確保補助金

 申請期間 上水道の基本料金助成については、初年度は営業開始日後3か月以内、次年度以降は4月末日までとし、地下水くみ上げ施設設置事業費の助成については、工事着手前1か月までとする。

 提出書類 交付申請書及び次に掲げる関係書類

(ア) 上水道を設置した場合 上水道料金支払済を明らかにする書類

(イ) 地下水くみ上げ施設の場合 事業計画書及び地下水くみ上げ施設の設置に係る費用を確認できるもの

(ウ) その他市長が必要と認めるもの

(3) 排水設備等補助金

 申請期間

(ア) 合併処理浄化槽を設置した場合 設置する前1か月までとする。

(イ) 下水処理施設に汚水を流入させるための接続費用が生じた場合 工事着手前1か月までとする。

(ウ) 東松島市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年東松島市条例第153号)第5条に基づく負担金又は東松島市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例(平成20年東松島市条例第14号)第5条に基づく分担金(以下「負担金等」という。)を賦課された場合 負担金等完納後1箇月以内又は負担金等を課する年度に属する1月末日までとする。

 提出書類 交付申請書及び次に掲げる関係書類

(ア) 合併処理浄化槽を設置した場合 合併処理浄化槽の設置に係る費用を確認できるもの

(イ) 下水処理施設に汚水を流入させるための接続費用が生じた場合 接続費用を確認できるもの

(ウ) 負担金等を賦課された場合 下水道事業受益者負担金又は分担金決定通知書の写し、納入済みであることを確認できるもの及び下水道使用に関する計画書

(エ) その他市長が必要と認めるもの

(4) 環境整備推進補助金

 申請期間 工事着手前1か月までとする。

 提出書類 交付申請書及び次に掲げる関係書類

(ア) 事業計画書

(イ) 事業に係る費用を確認できるもの

(ウ) その他市長が必要と認めるもの

(5) 従業員送迎用車両購入補助金

 申請期間 車両購入契約前1か月までとする。

 提出書類 交付申請書及び次に掲げる関係書類

(ア) 車両本体購入に係る費用を確認できるもの

(イ) その他市長が必要と認めるもの

 対象車両 乗車定員8人以上の車両とする。

(6) 雇用奨励金

 申請期間 営業開始後1年を経過し、かつ、交付要件を満たした日から交付要件を満たした日の属する年度の末日から起算して20日を経過する日までとする。

 提出書類 交付申請書及び次に掲げる関係書類

(ア) 新規の常雇従業員の住民票の写し

(イ) 採用から引き続き1年以上雇用していたことを確認できるもの

(ウ) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、その結果を当該申請企業者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定に基づき、交付の決定をする場合において、交付の目的を達するために、条件を付すことができるものとする。

4 第2項の通知は、奨励金等交付(不交付)決定通知書(様式第8号。以下「交付決定通知書」という。)により行うものとする。

(交付申請の変更の届出)

第12条 条例第12条第2項の規定による交付申請の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)の届出は、奨励金等交付申請変更届出書(様式第9号)により行うものとする。

2 市長は、前項の届出があったときは、その内容を審査し、交付の内容を変更する場合は、奨励金等変更交付決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(事情変更による決定の変更)

第13条 市長は、奨励金等の交付を決定した場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、その決定の内容又はこれに付した条件を変更することができるものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により変更する場合について準用する。

(事業等の中止又は廃止)

第14条 第11条第2項の規定により交付決定を受けた企業者は、奨励金等の交付対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、事業等中止(廃止)承認申請書(様式第11号)を市長に提出し、その承認を受けるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、事業等中止(廃止)承認通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(奨励金等の交付時期)

第15条 奨励金等の交付時期は、第11条第4項の交付決定通知書を発した日の属する年度とする。

(地位の承継)

第16条 条例第13条の規定により市長の承認を受けようとする者は、遅滞なく、地位承継承認申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、必要な調査を行い、承認の可否を決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。

3 前項の通知は、地位承継承認(不承認)決定通知書(様式第14号)により行うものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢本町企業立地優遇条例施行規則(平成1年矢本町規則第7号)又は鳴瀬町企業誘致条例施行規則(昭和63年鳴瀬町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日規則第8号)

(施行月日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則第3条指定区域以外で操業している企業において増設する場合は、この規則により奨励金補助金の交付対象企業とする。

(平成20年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月4日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月12日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月24日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

業種

分類

製造業

(1) 食料品製造業

(2) 飲料・たばこ・飼料製造業

(3) 繊維工業

(4) 木材・木製品製造業(家具を除く。)

(5) 家具・装備品製造業

(6) パルプ・紙・紙加工品製造業

(7) 印刷・同関連業

(8) 化学工業

(9) 石油製品・石炭製品製造業

(10) プラスチック製品製造業

(11) ゴム製品製造業

(12) なめし革・同製品・毛皮製造業

(13) 窯業・土石製品製造業

(14) 鉄鋼業

(15) 非鉄金属製造業

(16) 金属製品製造業

(17) はん用機械器具製造業

(18) 生産用機械器具製造業

(19) 業務用機械器具製造業

(20) 電子部品・デバイス・電子回路製造業

(21) 電気機械器具製造業

(22) 情報通信機械器具製造業

(23) 輸送用機械器具製造業

(24) その他の製造業

情報通信業

(1) 通信業

(2) 放送業

(3) 情報サービス業

(4) インターネット附随サービス業

(5) 映像・音声・文字情報制作業

運輸業、郵便業

(1) 道路貨物運送業

(2) 倉庫業

(3) 運輸に附帯するサービス業(こん包業に限る。)

卸売業、小売業

(1) 各種商品卸売業

(2) 繊維・衣服等卸売業

(3) 飲食料品卸売業

(4) 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業

(5) 機械器具卸売業

(6) その他の卸売業

学術研究、専門・技術サービス業

学術・開発研究機関

宿泊業、飲食サービス業

宿泊業

医療、福祉

(1) 医療業

(2) 社会保険・社会福祉・介護事業

サービス業

(1) その他の事業サービス業(観光物産館に限る。)

(2) その他のサービス業(地方卸売市場に限る。)

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東松島市企業立地優遇条例施行規則

平成17年4月1日 規則第87号

(令和3年2月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第87号
平成19年3月26日 規則第8号
平成20年4月1日 規則第20号
平成23年6月30日 規則第24号
平成23年7月4日 規則第12号
平成30年9月12日 規則第29号
令和3年2月24日 規則第12号