○東松島市海水浴場における事故防止条例

平成17年4月1日

条例第138号

(趣旨)

第1条 この条例は、東松島市に設置される海水浴場における事故防止及び秩序維持に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 海水浴場 遊泳施設その他の施設を設置する等により公衆の遊泳の目的に供するところで市長が期間及び区域を定めて公示した場所をいう。

(2) 遊泳区域 海水浴場の区域のうち遊泳可能な水域として標旗、浮標等により区画された水域をいう。

(風致及び美観の保全)

第3条 海水浴場の利用者並びに海水浴場及びその周辺の区域に休憩所、売店等を設置している者は、常に公衆衛生及び危険防止に努めるとともに、海水浴場及びその周辺地域の美観を損なうことのないように努めなければならない。

(行為の規制)

第4条 何人も海水浴場において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 遊泳区域外の水域で遊泳すること。

(2) 夜間又は酒気をおびて遊泳すること。

(3) もりその他他人に危害を及ぼすおそれのある用具を使用すること。

(4) 遊泳区域を標示する標旗、浮標等を移動し、又は損壊すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公衆に迷惑を及ぼし、又は衛生若しくは風紀上障害となる行為をすること。

(船の航行に関する規制)

第5条 モーター・ボート等機関を用いて推進する船は、遊泳区域内及び遊泳者に対し危害を与えるおそれのある水域において航行してはならない。

(監視員の設置及び危険の除去)

第6条 市長は、海水浴場における危険防止及び秩序維持のため、監視員を置くことができる。

2 市長は、前2条の規定に違反した者に対し、指示を行い、又は当該違反行為に伴い発生した危険を除去するため必要な措置をとることができる。

(事故発生時の費用負担)

第7条 市長は、遊泳者等の水難事故による捜索、救助等の費用として市が経費を支出した場合は、その費用の限度において当該事故者及びその権利義務の承継者に負担させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

東松島市海水浴場における事故防止条例

平成17年4月1日 条例第138号

(平成17年4月1日施行)