○東松島市漁港管理条例
平成17年4月1日
条例第139号
(趣旨)
第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(責務)
第2条 市長は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。
2 漁港を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。
(漁港施設の維持運営)
第3条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。
2 市長は、乙種漁港施設(甲種漁港施設以外の漁港施設のことをいう。)の維持運営に関し必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占用者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。
(甲種漁港施設の損害賠償)
第4条 何人も甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。
(危険物等についての制限)
第5条 爆発物その他の危険物(当該船舶の利用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ、碇泊、停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)をしてはならない。
2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(漂流物の除去命令)
第6条 市長は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。
(陸揚輸送等の区域における利用の調整)
第7条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 市長は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において、漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行う者(以下「甲種漁港施設の利用者」という。)に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。
4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。
(占用の許可等)
第9条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、暴力団員等(東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第4号に規定する暴力団員等をいう。次条及び第19条において同じ。)の利益になると認められるときは、これを許可しない。
2 市長は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。
3 第1項の占用の期間は、10年を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
(利用の許可等)
第10条 次に掲げる者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、暴力団員等の利益になると認められるときは、これを許可しない。
(1) 甲種漁港施設(法第39条第5項の規定により市長が指定する区域内に存する施設に限る。次条第1項において同じ。)のうち市長が公示により指定する施設を利用しようとする者
(2) 甲種漁港施設を当該施設の目的以外の目的に利用しようとする者
2 市長は、前項の許可に施設の利用上必要な条件を付することができる。
3 第1項の利用の期間は、1年を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、漁船以外の船舶を漁港の区域内に一時的に停けい泊しようとする者は、市長が公示により指定する施設を利用することとし、利用に当たっては、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
(権利義務の移転の制限)
第12条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。
(使用料)
第13条 市長は、甲種漁港施設の利用者から、別表第1に掲げる使用料を徴収する。
2 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
3 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、若しくは免除し、又は分納させることができる。
4 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が利用者の責めに帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。
(土砂採取料等)
第14条 漁港の区域内の水域(市以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による採取若しくは占用の許可を受けた者又は法第43条第4項に規定する認定計画実施者(法第44条第1項に規定する認定計画において法第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第50条第1項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)からは、別表第2に掲げる土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。ただし、法第39条第4項に規定する者については、この限りでない。
(入出港届)
第15条 市長は、船舶が漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、規則で定めるところにより、入港届又は出港届を提出させることができる。
(監督処分)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置又は原状の回復を命ずることができる。
2 市は、前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償するものとする。
(管理の委託)
第18条 市長は、甲種漁港施設の管理の一部を市長が認める法人その他団体であって市長が指定するものに委託することができる。
2 前項の規定による委託について必要な事項は、市長が定める。
(意見の聴取)
第19条 市長は、甲種漁港施設の利用者が暴力団員等に該当するかどうかについて、市の区域を管轄する警察署長の意見を聴くものとする。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処することができる。
(2) 第6条の規定による市長の命令に従わない者
第22条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
(過怠金)
第23条 市長は、偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の鳴瀬町漁港管理条例(平成14年鳴瀬町条例第3号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(令和2年2月14日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月15日条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
甲種漁港施設使用料
利用の目的 | 単位 | 使用料 | 備考 |
(1) 工作物を設置する場合 |
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① 電柱類の設置 |
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第1種電柱 | 1本1年につき | 770円 |
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第2種電柱 | 〃 | 1,200円 |
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第3種電柱 | 〃 | 1,600円 |
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② 電話柱 |
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第1種電話柱 | 1本1年につき | 690円 |
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第2種電話柱 | 〃 | 1,100円 |
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第3種電話柱 | 〃 | 1,500円 |
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③ その他の柱類 | 1本1年につき | 53円 |
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④ 埋設物の設置 |
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電線類、管類(ガス・水道管類) | 1メートル1年につき | 36円 | 外径が0.1メートル未満のもの |
53円 | 外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | ||
71円 | 外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | ||
140円 | 外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | ||
360円 | 外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | ||
710円 | 外径が1メートル以上のもの | ||
⑤ 広告物類の設置 |
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広告板 | 1枚1年につき | 150円 | 表示面積が2平方メートル未満 |
470円 | 表示面積が2平方メートル以上 | ||
広告塔 | 1基1年につき | 780円 | 径0.6メートル未満又は高さ3.0メートル未満のもの |
1,090円 | 径1.5メートル未満又は高さ5.0メートル未満のもの | ||
1,560円 | 径1.5メートル以上又は高さ5.0メートル以上のもの | ||
⑥ 機械類の設置 |
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起重機、砕氷塔その他これに類するもの | 1平方メートル1年につき | 90円 | 起重機・砕氷塔類については行動面積をもって占用面積とする。 |
⑦ その他工作物の設置 | 1平方メートル1年につき | 90円 |
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(2) 工作物を設置しない場合 | 1平方メートル1年につき | 10円 |
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(3) 指定施設を利用する場合 | 船舶の長さ1メートル1月につき | 500円 | 漁船以外の船舶(旅客船・貨物船・採石又はしゅんせつ等の用に供する工事作業用船舶を除く。) |
備考
(1) 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
(2) 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
(3) この表においては、次により使用料の額を算定する。
① 1平方メートル未満のもの又は1平方メートル未満の端数は、1平方メートルに切り上げる。
② 1メートル未満のもの又は1メートル未満の端数は、1メートルに切り上げる。
③ 1年を単位とする利用において、その期間が1年に満たない場合の料金は、月額をもって計算する。
④ 1月を単位とする利用において、その期間が1月に満たない場合の料金は、1月相当の金額とする。
(4) この表によって算出された使用料の額が1件につき100円未満の場合は、100円とする。
別表第2(第14条関係)
(1) 土砂採取料
区分 | 算定単位 | 金額 | 備考 |
砂及び土砂 | 採取料1立方メートルにつき | 90円 | 採取料の算定単位に1立方メートルに満たない端数がある場合は、1立方メートルとする。 |
切込砂利 | 150円 | ||
砂利 | 170円 | ||
栗石 | 190円 | ||
玉石 | 230円 |
(2) 水域等占用料
区分 | 算定単位 | 金額 | 備考 |
海浜地に工作物設置 | 1平方メートル1年につき | 240円 | ① 占用料の算定単位に1平方メートルに満たない端数がある場合は、1平方メートルとする。 ② 1件の占用料が50円未満のものは、50円とする。 ③ 占用期間が1年未満の場合は、月割計算を行うものとし、1月未満の場合は、1月とする。 ④ 広告物については、広告表示面積を算定単位とする。 ⑤ 電柱等の本数については、支柱又は支線は1本、H柱は2本とみなす。 |
桟橋 | 240円 | ||
船舶係留施設 | 240円 | ||
広告物設置 | 120円 | ||
漁業用工作物設置 | 240円 | ||
電柱 | 1年1本につき | 120円 | |
地下埋立物 | 1メートル1年につき |
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ア 外径0.4メートル未満のもの | 85円 | ||
イ 外径0.4メートル以上1メートル未満のもの | 190円 | ||
ウ 外径1メートル以上のもの | 390円 | ||
その他 | 1平方メートル1年につき | 30円 |
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