○東松島市漁港管理条例施行規則

平成17年4月1日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市漁港管理条例(平成17年東松島市条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(甲種漁港施設の滅失又は損傷届)

第2条 条例第4条の規定により届出をするときは、様式第1号によるものとする。

(危険物等積載船舟の停けい泊申請等)

第3条 条例第5条第1項の規定により指示を受けようとするときは、様式第2号を市長に提出しなければならない。

2 条例第5条第2項の規定により指示を受けようとするときは、様式第3号を市長に提出しなければならない。

3 条例第5条第3項に規定する危険物等の種類は、別表のとおりとする。

(漂流物の除去命令)

第4条 条例第6条の規定により除去命令をしようとするときは、様式第4号によるものとする。

(陸揚げ輸送等の指定区域内における停けい泊の許可等)

第5条 条例第7条第3項ただし書の規定により許可を受けようとするときは、様式第5号を市長に提出しなければならない。

(利用届)

第6条 条例第8条の規定により届出をするときは、様式第6号によるものとする。

(占用の許可申請等)

第7条 条例第9条第1項の規定により許可を受けようとするときは、様式第7号から様式第9号までを市長に提出しなければならない。

(専用期間の特別事由等)

第8条 条例第9条第3項ただし書に規定する特別の事由は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公用、公共用又は公益の用に供するための建築物

(2) 使用料が定額で定められている電柱類又は埋設物

(利用の許可等)

第9条 条例第10条第1項の規定により許可を受けようとするときは、様式第10号から様式第12号までを市長に提出しなければならない。

(漁港以外の船舶の指定区域内停けい泊利用届)

第10条 条例第11条第2項の規定により利用しようとするときは、様式第13号によるものとする。

(使用料の減免事由等)

第11条 条例第13条第3項(第14条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特別の事由は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公用、公共用又は公益の用に供するため占用するとき。

(2) 震災、風水害、津波、火災等の災害により利用の目的を達し難くなったと認めるとき。

2 前項の事由により使用料の減免等を受けようとするときは、様式第14号によるものとする。この場合において、減免等の事由となる事実を証する書類を添付しなければならない。

(入出港届等)

第12条 条例第15条の規定により届出するときは、様式第15号によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鳴瀬町漁港管理条例施行規則(平成14年鳴瀬町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年7月4日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月1日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

危険物等の種類

区分

内容

爆発物

1 火薬類(有煙火薬、無煙火薬の類)

2 雷酸塩類(雷こうの類)

3 起爆の用途に供する窒化物(窒化鉛の類)その他起爆剤

4 ニトログリセリン及びこれを主とする爆発薬(各種ダイナマイトの類)、綿火薬並びに爆発性芳香系硝化物(ニトロベンゾール、ニトロトリオールピクリン酸の類)

5 塩素酸塩類(塩素酸ソーダ、塩素酸カリの類)、過塩素酸塩類(過塩酸カリ、過塩素酸アンモニアの類)、硝酸塩類(硝石、チリ硝石、硝酸アンモニアの類)

6 実包、空包、薬筒の類

7 火薬又は爆薬を装てんした弾丸及び信管

8 煙火その他火薬又は煙薬を用いた火工品(がん具用普通加工品を除く。)

9 圧縮ガスの類

その他の危険物

1 原油、揮発油、灯油、軽油、重油その他の石油類

2 セルロイド

3 黄リン、赤リン、硫化リン及び無水リン酸

4 カリウム、ナトリウム、マグネシウム、過酸化カリ及び過酸化ソーダ

5 リン化カルシウム、カーバイト及び生石灰

6 エーテル、二酸化炭素、コロヂオン、メタノール、アルコール、ベンゾール、トルオール、ソルベントナフサ、アセトン、キシロール及びテレビン油

7 濃硫酸及び濃硝酸

8 その他「エーベル」又は「ベンスキー」閉そく発炎試験器を用い1013ミリバールの気圧において摂氏35度以下の温度で発煙するもの

衛生上有害と認められるもの

1 じんあい

2 汚物

3 腐敗物

4 その他衛生上有害と認められるもの

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東松島市漁港管理条例施行規則

平成17年4月1日 規則第88号

(令和4年11月1日施行)