○東松島市公共物管理条例
平成17年4月1日
条例第142号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、公共物の利用の適正を図るため、その管理に関し必要な事項を定め、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公共物」とは、道路、河川、水路、堤とう等で一般公共の用に供されているもの及びこれらと一体をなしている施設のうち道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令に管理に関し特別の定めのあるもの以外のものをいう。
(行為の禁止)
第3条 公共物に関しては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共物を損傷すること。
(2) 公共物に土石、砂れき、竹木等をたい積すること。
(3) 公共物に汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可)
第4条 次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公共物の敷地又は水面を使用すること。
(2) 公共物の敷地内において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(3) 公共物の敷地内において掘削、盛土その他土地の形状の変更をすること。
(4) 公共物の敷地内において土石、竹木、芝草その他の産出物を採出すること。
(5) 河川、水路の流水を占用すること。
(6) 河川、水路に下水その他これに類するものを放流すること。
(1) 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるもの 別表に定める額
2 使用料は、前条の許可の際徴収する。ただし、許可の期間が翌年度以降にわたる場合における翌年度以降の使用料については、当該各年度において徴収する。
(使用料の減免)
第6条 市長は、公益上必要がある場合、その他特別の理由があると認める場合は、使用料を減免することができる。
(原状回復)
第7条 第4条の許可を受けた者は、許可の期間が満了したとき、又は許可を受けた事由が消滅したときは、速やかにその旨を市長に届け出るとともに公共物を原状に回復しなければならない。
2 市長は、特別の事情がある場合において公共物を原状に回復することが適当でないと認めるときは、その措置について必要な指示をすることができる。
(許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可を取り消しその効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築、移転若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた、若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること、若しくは公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。
(2) 第4条の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 詐欺その他不正な行為により許可を受けたとき。
(4) 工事その他の行為又は工作物が公共物の管理上著しい支障を生ずることとなったとき。
(5) 公共物に関する工事のため、やむを得ない必要があるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
(許可に基づく地位の承継)
第9条 相続人、合併により設立される法人その他の第4条の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していた許可に基づく地位を承継する。
2 第4条の許可を受けた者からその許可に係る工作物、土地若しくは竹木又は当該許可に係る工作物の新築等若しくは竹木の栽植等をすべき土地(以下この項において「許可に係る工作物等」という。)を譲り受けた者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物等を使用する権利を取得した者についても当該工作物等の使用に関しては、同様とする。
3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に市長にその旨を届け出なければならない。
(権利の譲渡)
第10条 第4条の許可に基づく権利は、市長の承認を受けなければ、譲渡することができない。
2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。
(協議による境界の決定)
第12条 市長は、公共物の境界が明らかでないため公共物の管理に支障があるときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して境界を確保するための協議を求めることができる。
2 前項の協議が整った場合には、市長及び隣接地の所有者は、書面により確定された境界を明らかにしなければならない。
(立入検査)
第13条 市長は、この条例を施行するため必要がある場合においては、その職員に許可若しくは承認に係る工事その他の行為に係る場所若しくは許可若しくは承認を受けた者の事務所若しくは事業所に立ち入り、工事その他の行為の状況又は工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(3) 第8条の規定による市長の命令に違反した者
(4) 第13条の規定に違反して検査を拒み、又は妨げた者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の矢本町公共物管理条例(昭和49年矢本町条例第1号)又は鳴瀬町公共物管理条例(平成3年鳴瀬町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第5条の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料について適用し、施行日の前日までに、合併前の条例の規定により許可を受けているもののうち施行日の前日までに徴収すべき使用料については、なお合併前の条例の例による。
5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則別表
1 公共物を使用する場合
種類 | 単位 | 使用料 | |||
平成17年度 | 平成18年度 | ||||
工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 850円 | 930円 | |
第2種電柱 | 1,300円 | 1,400円 | |||
第3種電柱 | 1,800円 | 2,000円 | |||
第1種電話柱 | 760円 | 830円 | |||
第2種電話柱 | 1,200円 | 1,300円 | |||
第3種電話柱 | 1,700円 | 1,900円 | |||
その他の柱類 | 58円 | 63円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 8円 | 9円 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 4円 | 5円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 570円 | 630円 | ||
地下に設ける変圧器 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 400円 | 440円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,200円 | 1,300円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 500円 | 550円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,200円 | 3,300円 | ||
その他のもの | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 1,200円 | 1,300円 | ||
仮設建築物 | 使用面積1平方メートルにつき1月 | 120円 | 130円 | ||
施設等 | 鉄道、軌道その他これらに類する施設 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 1,200円 | 1,300円 | |
歩廊、雪よけその他これらに類する施設 | 1,200円 | 1,300円 | |||
祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 使用面積1平方メートルにつき1日 | 22円 | 33円 | ||
その他のもの | 使用面積1平方メートルにつき1月 | 220円 | 330円 | ||
工事用施設・工事用材料 | 220円 | 330円 | |||
管線類埋設 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 39円 | 42円 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 58円 | 63円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 78円 | 85円 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 150円 | 170円 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 400円 | 440円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 780円 | 860円 | |||
通路等 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 使用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.003を乗じて得た額 | Aに0.003を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 1,400円 | 2,200円 | |||
地下に設ける通路 | 740円 | 1,100円 | |||
その他のもの | 1,200円 | 1,300円 | |||
家屋出入用通路 | 610円 | 650円 | |||
広告使用 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 220円 | 330円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,200円 | 3,300円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 940円 | 1,000円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 22円 | 33円 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 220円 | 330円 | ||
幕 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 22円 | 33円 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 220円 | 330円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 2,200円 | 3,300円 | |
その他のもの | 1,100円 | 1,600円 |
備考
1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地の評価額を表すものとする。
6 家屋出入用通路は、間口5mまでのものは除くものとする。
附則(平成21年12月22日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、施行日以降に徴収すべき使用料に適用し、施行日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月22日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東松島市公共物管理条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に徴収すべき使用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月22日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東松島市公共物管理条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に徴収すべき使用料について適用し、施行日の前日までの徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年2月14日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東松島市公共物管理条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の使用期間に係る使用料について適用し、施行日の前日までの使用期間に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年2月21日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東松島市公共物管理条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の使用期間に係る使用料について適用し、施行日の前日までの使用期間に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
1 公共物を使用する場合
種類 | 単位 | 使用料 | ||
工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 480円 | |
第2種電柱 | 730円 | |||
第3種電柱 | 990円 | |||
第1種電話柱 | 430円 | |||
第2種電話柱 | 680円 | |||
第3種電話柱 | 940円 | |||
その他の柱類 | 43円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4円 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 3円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 420円 | ||
地下に設ける変圧器 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 260円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 850円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 360円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 870円 | ||
太陽光発電設備及び風力発電設備 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 850円 | ||
仮設建築物 | 使用面積1平方メートルにつき1月 | 85円 | ||
その他のもの | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 850円 | ||
施設等 | 鉄道、軌道その他これらに類する施設(法第32条第1項第3号) | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 850円 | |
歩廊、雪よけその他これらに類する施設(法第32条第1項第4号) | 850円 | |||
祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 使用面積1平方メートルにつき1日 | 9円 | ||
津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.031を乗じて得た額 | ||
工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設 | 使用面積1平方メートルにつき1月 | 87円 | ||
土石、竹木、瓦その他の工事用材料 | 87円 | |||
その他のもの | 87円 | |||
管線類埋設 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 18円 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 26円 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 38円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 51円 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 77円 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 100円 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 180円 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 260円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 510円 | |||
通路等 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 使用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.004を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 430円 | |||
地下に設ける通路 | 260円 | |||
家屋出入用通路 | 260円 | |||
その他のもの | 850円 | |||
広告使用 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 87円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 870円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 680円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 9円 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 87円 | ||
幕 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 9円 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 87円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 870円 | |
その他のもの | 430円 | |||
建物 | 太陽光発電設備 | 年額 | 使用する面積(屋根又は壁面を使用する場合にあっては、当該太陽光発電設備の平面を垂直に当該屋根又は壁面に投影するものとした場合における当該投影部分の面積)に太陽光発電設備を設置する場所その他の事情を勘案して当該太陽光発電設備ごとに市長が定める額を乗じて得た金額に消費税額等相当額(消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額をいう。)を加えた金額 |
備考
1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地の評価額を表すものとする。
6 家屋出入用通路は、間口5メートルまでのものは除くものとする。
7 面積又は長さに1平方メートル又は1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
8 使用料の額が年額で定められているものについて、使用期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
9 使用料の額が月額で定められているものについて、使用期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
10 使用料の額が日額で定められているものについて、使用期間が1日未満であるとき又はその期間に1日未満の端数があるときは、1日として計算するものとする。
2 産出物を採取する場合
種別 | 単位 | 金額(単位・円) | 備考 |
土石 | 1立方メートルにつき | 40円 |
|
切込砂利 | 〃 | 50円 |
|
砂 | 〃 | 40円 |
|
栗石 | 〃 | 60円 |
|
玉石 | 1個につき | 5円 |
|
転石 | 〃 | 15円 |
|
芝 | 1平方メートルにつき | 30円 |
|
かや類 |
|
| 時価により評価する |
笹柴類 |
|
| 〃 |
樹木 |
|
| 〃 |
竹 |
|
| 〃 |