○東松島市公共物管理条例

平成17年4月1日

条例第142号

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、公共物の利用の適正を図るため、その管理に関し必要な事項を定め、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公共物」とは、道路、河川、水路、堤とう等で一般公共の用に供されているもの及びこれらと一体をなしている施設のうち道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令に管理に関し特別の定めのあるもの以外のものをいう。

(行為の禁止)

第3条 公共物に関しては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共物を損傷すること。

(2) 公共物に土石、砂れき、竹木等をたい積すること。

(3) 公共物に汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 公共物の敷地又は水面を使用すること。

(2) 公共物の敷地内において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(3) 公共物の敷地内において掘削、盛土その他土地の形状の変更をすること。

(4) 公共物の敷地内において土石、竹木、芝草その他の産出物を採出すること。

(5) 河川、水路の流水を占用すること。

(6) 河川、水路に下水その他これに類するものを放流すること。

(使用料の徴収)

第5条 市長は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の使用料を徴収する。ただし、その額に1円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(1) 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるもの 別表に定める額

(2) 前号以外のもの 別表の定める額に当該額に係る消費税に相当する額及び当該額に係る消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額

2 使用料は、前条の許可の際徴収する。ただし、許可の期間が翌年度以降にわたる場合における翌年度以降の使用料については、当該各年度において徴収する。

(使用料の減免)

第6条 市長は、公益上必要がある場合、その他特別の理由があると認める場合は、使用料を減免することができる。

(原状回復)

第7条 第4条の許可を受けた者は、許可の期間が満了したとき、又は許可を受けた事由が消滅したときは、速やかにその旨を市長に届け出るとともに公共物を原状に回復しなければならない。

2 市長は、特別の事情がある場合において公共物を原状に回復することが適当でないと認めるときは、その措置について必要な指示をすることができる。

(許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可を取り消しその効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築、移転若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた、若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること、若しくは公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。

(2) 第4条の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 詐欺その他不正な行為により許可を受けたとき。

(4) 工事その他の行為又は工作物が公共物の管理上著しい支障を生ずることとなったとき。

(5) 公共物に関する工事のため、やむを得ない必要があるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があるとき。

(許可に基づく地位の承継)

第9条 相続人、合併により設立される法人その他の第4条の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していた許可に基づく地位を承継する。

2 第4条の許可を受けた者からその許可に係る工作物、土地若しくは竹木又は当該許可に係る工作物の新築等若しくは竹木の栽植等をすべき土地(以下この項において「許可に係る工作物等」という。)を譲り受けた者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物等を使用する権利を取得した者についても当該工作物等の使用に関しては、同様とする。

3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に市長にその旨を届け出なければならない。

(権利の譲渡)

第10条 第4条の許可に基づく権利は、市長の承認を受けなければ、譲渡することができない。

2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

(国等の特例)

第11条 国、東日本旅客鉄道株式会社又は地方公共団体が行う事業のための第4条各号に掲げる行為については、同条の規定にかかわらず、これらの事業を行う者があらかじめ市長と協議しなければならない。協議した事項を変更しようとするときも同様とする。

(協議による境界の決定)

第12条 市長は、公共物の境界が明らかでないため公共物の管理に支障があるときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して境界を確保するための協議を求めることができる。

2 前項の協議が整った場合には、市長及び隣接地の所有者は、書面により確定された境界を明らかにしなければならない。

(立入検査)

第13条 市長は、この条例を施行するため必要がある場合においては、その職員に許可若しくは承認に係る工事その他の行為に係る場所若しくは許可若しくは承認を受けた者の事務所若しくは事業所に立ち入り、工事その他の行為の状況又は工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第8条の規定による市長の命令に違反した者

(4) 第13条の規定に違反して検査を拒み、又は妨げた者

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

第17条 詐欺その他不正の行為により第5条及び第6条に規定する使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の矢本町公共物管理条例(昭和49年矢本町条例第1号)又は鳴瀬町公共物管理条例(平成3年鳴瀬町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第5条の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料について適用し、施行日の前日までに、合併前の条例の規定により許可を受けているもののうち施行日の前日までに徴収すべき使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 この条例の施行の際、使用等の許可を受けている物件(施行日以後に当該許可に係る期間が更新された物件を含む。)のうち公共物を使用する場合の使用料の額は、第5条及び別表の表の規定にかかわらず、平成17年度及び平成18年度に限り附則別表のとおりとする。

5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

附則別表

1 公共物を使用する場合

種類

単位

使用料

平成17年度

平成18年度

工作物

第1種電柱

1本につき1年

850円

930円

第2種電柱

1,300円

1,400円

第3種電柱

1,800円

2,000円

第1種電話柱

760円

830円

第2種電話柱

1,200円

1,300円

第3種電話柱

1,700円

1,900円

その他の柱類

58円

63円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

8円

9円

地下電線その他地下に設ける線類

4円

5円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

570円

630円

地下に設ける変圧器

使用面積1平方メートルにつき1年

400円

440円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,200円

1,300円

郵便差出箱及び信書便差出箱

500円

550円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

2,200円

3,300円

その他のもの

使用面積1平方メートルにつき1年

1,200円

1,300円

仮設建築物

使用面積1平方メートルにつき1月

120円

130円

施設等

鉄道、軌道その他これらに類する施設

使用面積1平方メートルにつき1年

1,200円

1,300円

歩廊、雪よけその他これらに類する施設

1,200円

1,300円

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

使用面積1平方メートルにつき1日

22円

33円

その他のもの

使用面積1平方メートルにつき1月

220円

330円

工事用施設・工事用材料

220円

330円

管線類埋設

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

39円

42円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

58円

63円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

78円

85円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

150円

170円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

400円

440円

外径が1メートル以上のもの

780円

860円

通路等

地下街及び地下室

階数が1のもの

使用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.003を乗じて得た額

Aに0.003を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.005を乗じて得た額

Aに0.005を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.006を乗じて得た額

Aに0.006を乗じて得た額

上空に設ける通路

1,400円

2,200円

地下に設ける通路

740円

1,100円

その他のもの

1,200円

1,300円

家屋出入用通路

610円

650円

広告使用

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

220円

330円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

2,200円

3,300円

標識

1本につき1年

940円

1,000円

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

22円

33円

その他のもの

1本につき1月

220円

330円

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

22円

33円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

220円

330円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

2,200円

3,300円

その他のもの

1,100円

1,600円

備考

1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 Aは、近傍類似の土地の評価額を表すものとする。

6 家屋出入用通路は、間口5mまでのものは除くものとする。

(平成21年12月22日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定は、施行日以降に徴収すべき使用料に適用し、施行日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成26年12月22日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東松島市公共物管理条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に徴収すべき使用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成29年12月22日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東松島市公共物管理条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に徴収すべき使用料について適用し、施行日の前日までの徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

(令和2年2月14日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東松島市公共物管理条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の使用期間に係る使用料について適用し、施行日の前日までの使用期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年2月21日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東松島市公共物管理条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の使用期間に係る使用料について適用し、施行日の前日までの使用期間に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

1 公共物を使用する場合

種類

単位

使用料

工作物

第1種電柱

1本につき1年

480円

第2種電柱

730円

第3種電柱

990円

第1種電話柱

430円

第2種電話柱

680円

第3種電話柱

940円

その他の柱類

43円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

4円

地下電線その他地下に設ける線類

3円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

420円

地下に設ける変圧器

使用面積1平方メートルにつき1年

260円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

850円

郵便差出箱及び信書便差出箱

360円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

870円

太陽光発電設備及び風力発電設備

使用面積1平方メートルにつき1年

850円

仮設建築物

使用面積1平方メートルにつき1月

85円

その他のもの

使用面積1平方メートルにつき1年

850円

施設等

鉄道、軌道その他これらに類する施設(法第32条第1項第3号)

使用面積1平方メートルにつき1年

850円

歩廊、雪よけその他これらに類する施設(法第32条第1項第4号)

850円

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

使用面積1平方メートルにつき1日

9円

津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設

使用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.031を乗じて得た額

工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設

使用面積1平方メートルにつき1月

87円

土石、竹木、瓦その他の工事用材料

87円

その他のもの

87円

管線類埋設

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

18円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

26円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

38円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

51円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

77円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

100円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

180円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

260円

外径が1メートル以上のもの

510円

通路等

地下街及び地下室

階数が1のもの

使用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

上空に設ける通路

430円

地下に設ける通路

260円

家屋出入用通路

260円

その他のもの

850円

広告使用

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

87円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

870円

標識

1本につき1年

680円

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

9円

その他のもの

1本につき1月

87円

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

9円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

87円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

870円

その他のもの

430円

建物

太陽光発電設備

年額

使用する面積(屋根又は壁面を使用する場合にあっては、当該太陽光発電設備の平面を垂直に当該屋根又は壁面に投影するものとした場合における当該投影部分の面積)に太陽光発電設備を設置する場所その他の事情を勘案して当該太陽光発電設備ごとに市長が定める額を乗じて得た金額に消費税額等相当額(消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額をいう。)を加えた金額

備考

1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 Aは、近傍類似の土地の評価額を表すものとする。

6 家屋出入用通路は、間口5メートルまでのものは除くものとする。

7 面積又は長さに1平方メートル又は1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

8 使用料の額が年額で定められているものについて、使用期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

9 使用料の額が月額で定められているものについて、使用期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

10 使用料の額が日額で定められているものについて、使用期間が1日未満であるとき又はその期間に1日未満の端数があるときは、1日として計算するものとする。

2 産出物を採取する場合

種別

単位

金額(単位・円)

備考

土石

1立方メートルにつき

40円

 

切込砂利

50円

 

40円

 

栗石

60円

 

玉石

1個につき

5円

 

転石

15円

 

1平方メートルにつき

30円

 

かや類

 

 

時価により評価する

笹柴類

 

 

樹木

 

 

 

 

東松島市公共物管理条例

平成17年4月1日 条例第142号

(令和5年4月1日施行)