○東松島市公共物管理条例施行規則

平成17年4月1日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市公共物管理条例(平成17年東松島市条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請手続)

第2条 条例第4条各号に規定する行為(以下「公共物の使用」という。)の許可を受けようとする者は、公共物使用許可申請書(様式第1号)に関係図書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき公共物の使用を許可したときは、許可書(様式第2号)を交付する。

(住所変更等の届出)

第3条 条例第4条の規定による許可を受けた者が住所を移転し、又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なく、住所等変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の算定)

第4条 条例第5条に規定する使用料の算定は、次に掲げる方法による。

(1) 使用料が月額で定められているものについて使用期間が1月に満たないとき、又は使用期間に1月未満の端数があるときは、日割計算とし、年額で定められているものについて使用期間が1年に満たないとき、又は使用期間に1年未満の端数があるときは、使用開始の日の属する月から使用終了の日の属する月まで月割計算とする。

(2) 使用料算定の基礎となる面積が1平方メートル未満であるとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートルとして計算し、使用料算定基礎となる体積が1立方メートル未満であるとき、又はその体積に1立方メートル未満の端数があるときは、これを1立方メートルとして計算する。

(使用料の納入方法)

第5条 条例第5条に規定する使用料は、納入通知書により指定した期日までに納入しなければならない。

(使用料減免申請手続)

第6条 条例第6条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(継続使用許可申請手続)

第7条 条例第4条第1号及び第5号に係る許可を受けた者が、許可期間満了後引続き当該許可に係る使用を継続しようとするときは、許可期間満了の日の30日前までに継続使用許可申請書(様式第5号)に関係図書を添えて市長に提出しなければならない。

(使用終了の届出)

第8条 条例第7条の規定による届出は、当該公共物の使用終了の日から15日以内に、使用終了届(様式第6号)によりしなければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、原状回復の状況等について検査をするものとする。

(地位承継の届出)

第9条 条例第9条第3項の規定による届出は、地位承継届(様式第7号)による。

2 前項の届書には、戸籍抄本(法人にあっては、登記簿抄本)を添えなければならない。

(権利譲渡承認申請手続)

第10条 条例第10条第1項の規定による市長の承認を受けようとする者は、権利譲渡承認申請書(様式第8号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(土地境界確定申請手続)

第11条 公共物とこれに隣接する土地との境界を明らかにするために、当該土地境界の確定を求めようとする者(以下「申請者」という。)は、土地境界確定申請書(様式第9号)に次に掲げる資料を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 公図等の写し

(3) 現況実測平面図

(4) 境界の確定を求めようとする土地の登記事項証明書(全部証明書)

(5) 隣接土地所有者一覧表(様式第10号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める資料

2 申請者は、次に掲げる者とする。

(1) 隣接地所有者本人

(2) 前号の地位承継者

(3) 公共事業等を実施するため、前2号の者に代わって申請する国及び地方公共団体の職員

(立会期日等の通知)

第12条 市長は、前条に規定する土地境界確定申請書の提出があったときは、申請者に対し、立会期日、立会場所及びその他必要な事項を通知するものとする。

2 申請者は、前項の通知を受けた場合において、申請に係る土地又は公共物以外の土地(以下「他の隣接地」という。)の所有者の立会いを必要とするときは、その所有者に対し、立会期日、立会場所及びその他必要な事項を通知し、境界を確定するための協議を求めるものとする。

(立会い及び復命)

第13条 市長が指定する立会いをする者(以下「立会員」という。)は、あらかじめ策定した境界案に基づき、関係する土地所有者と境界立会いをするものとする。

2 市長は、境界立会いが終了した場合は、立会員に境界立会復命書(様式第11号)を作成させるものとする。

(現況実測平面図等の提出)

第14条 市長は、境界立会いが終了したときは、申請者に通知により現況実測平面図の提出を求めるものとする。

2 申請者は、前項の通知があった日から3か月以内に、市長に様式第12号に現況実測平面図を添付し提出するものとする。

3 市長は、前項に規定する現況実測平面図の提出が指定期日までになされなかった場合は、境界確定をしないものとする。

4 現況実測平面図には、確定を求める境界線を朱記し、次に掲げる事項を記載し、併せて申請者及び他の隣接地の所有者が記名押印をするものとする。

(1) 境界確定を求める公共物、申請地及び他の隣接地の所在

(2) 申請地及び他の隣接地の所有者の住所及び氏名又は名称

(3) 同意年月日

(4) 境界標の位置

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(境界確定図の作成等)

第15条 市長は、境界確定の協議をしようとするときは、前条の規定により提出された現況実測平面図に認証文を記載し、記名押印をして境界確定図を作成するものとする。

2 市長は、公共物との境界について確定した場合、申請者に境界確定通知(様式第13号)に境界確定図を添付して、送付するものとする。

3 第1項の認証文は、「本図土地境界に異議ありません」とする。

4 第1項の規定により確定した境界には、原則として、境界標を設置するものとする。

(協議不調の場合の処理)

第16条 市長は、境界確定の協議が整わない場合は、申請者に境界協議不成立通知(様式第14号)を送付するものとする。

(台帳と記録の保管)

第17条 市長は、境界確定処理台帳(様式第15号)を備え、境界確定の処理経過を記録して保管するものとする。

(境界確定の証明)

第18条 既に確定協議が成立している土地の境界について、境界確定の証明を求めようとする公共物の隣接地の所有者等(以下「証明申請者」という。)は、境界確定証明書交付申請書(様式第16号)第12条第1項第1号から第4号及び第6号に掲げる資料を添付して、これを市長に提出するものとする。この場合において、現況実測平面図には、既に確定している公共物との境界を朱記するものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、前条に規定する境界確定処理台帳に基づいて当該境界を確認し、公共物境界確定証明書(様式第17号)に現況実測平面図を添付して、これを証明申請者に交付するものとする。

(公共物管理者である旨の冠記)

第19条 市長は、境界確定事務に関する書面に市長の氏名を記載する場合は、「公共物管理者」と冠記するものとする。

(現況実測平面図の調製者等)

第20条 この規則に規定する現況実測平面図は、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)に基づく土地家屋調査士又は測量法(昭和24年法律第188号)に基づく測量士若しくは測量士補が測量調製したものでなければならない。

2 現況実測平面図には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 土地の所在

(2) 測量方法及び使用器具

(3) 測量年月日

(4) 測量者及び製図者の資格、氏名印

(その他)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢本町公共物管理条例施行規則(昭和49年矢本町規則第5号)又は鳴瀬町公共物管理条例施行規則(平成3年鳴瀬町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年8月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月4日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月1日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市公共物管理条例施行規則

平成17年4月1日 規則第93号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第93号
平成20年8月1日 規則第27号
平成23年7月4日 規則第12号
令和4年11月1日 規則第67号