○東松島市道路占用料等条例

平成17年4月1日

条例第143号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第39条第2項及び第73条第2項(電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第25条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、道路の占用料及びその延滞金並びに道路法又は同法によってした処分により納入すべき負担金に係る延滞金並びに電線共同溝整備法の規定による負担金に係る延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、道路法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は同法第35条の規定により協議が成立した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下この項、次条第1項及び第2項並びに別表の備考第7項及び第8項において同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

2 市長は、次に掲げる占用物件に係る占用料について、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。

(1) 道路法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号)第18条に規定する事業を除く。)又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(4) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場

(5) 前各号に掲げるもののほか、前項に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で、市長が定めるもの

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、道路法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は同法第35条の規定により協議が成立した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の協議が成立した日(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日。次項において「許可日等」という。))から1月以内に、市長の発行する納入通知書により一括して徴収するものとする。

2 占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、前項の規定にかかわらず、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。ただし、当該占用の期間に係る占用料の額が1,000円以下である場合は、許可日等から1月以内に、これを一括して徴収することができる。

3 既に納入した占用料は、返還しない。ただし、道路法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合、又は占用者の責めに帰すべき事由によらないで占用できなくなった場合において、返還の請求があったときは、返還できるものとする。

4 前項ただし書の規定により返還する金額は、既に納入した占用料の額から、当該占用の許可の日から当該許可の取消しの日まで又は占用できなくなった日の前日までの期間に係る占用料の額を控除した金額とする。

(延滞金の徴収及びその額)

第4条 延滞金は、督促に係る道路法若しくは同法によってした処分により納入すべき負担金、電線共同溝整備法の規定による負担金又は占用料(以下これらを「負担金等」という。)の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納入すべき期限の翌日から負担金等の納入の日までの日数に応じ負担金等の額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、負担金等の額の一部につき納入があったときは、その納入の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金等の額は、その納入のあった負担金等の額を控除した額とする。

2 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。

(端数処理)

第5条 第2条の規定による占用料及び前条第1項の規定による延滞金の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第7条 偽りその他不正の手段により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料及び延滞金について適用し、施行日の前日までに、合併前の矢本町道路占用料条例(昭和60年矢本町条例第17号)又は鳴瀬町道路占用料等条例(平成11年鳴瀬町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けているもののうち施行日の前日までに徴収すべき占用料及び延滞金については、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の際、許可を受け、又は協議が成立して現に存する占用物件(施行日以後に当該許可又は当該協議に係る期間が更新された占用物件を含む。)に係る占用料の額は、平成17年度及び平成18年度に限り、第2条第1項中「別表」とあるのは「附則別表」と読み替えて算出した額とする。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

附則別表 (略)

(平成19年9月14日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号から第6号までを1号ずつ繰り上げる改正規定は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年2月29日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月22日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定は、施行日以降に徴収すべき占用料に適用し、施行日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。

(平成26年12月22日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東松島市道路占用料等条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に徴収すべき占用料について適用し、施行日の前日までの徴収すべき占用料については、なお従前の例による。

(平成29年12月22日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東松島市道路占用料等条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に徴収すべき占用料について適用し、施行日の前日までの徴収すべき占用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、新条例第2条第1項に規定する占用の期間の始期が施行日前であり、かつ、その終期が施行日以後である占用に係る占用料のうち当該占用の期間に係る占用料の額が1,000円以下であるものの平成30年度分の占用料については、平成30年5月31日までに徴収するものとする。この場合において、当該占用の期間が平成31年度以後にわたるときは、平成30年度以後の年度分の占用料を一括して徴収することができる。

(令和2年2月14日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東松島市道路占用料等条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の占用期間に係る占用料について適用し、施行日の前日までの使用期間に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和5年2月21日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東松島市道路占用料等条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の占用期間に係る占用料について適用し、施行日の前日までの占用期間に係る占用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

占用物件

単位

占用料

道路法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

480円

第2種電柱

730円

第3種電柱

990円

第1種電話柱

430円

第2種電話柱

680円

第3種電話柱

940円

その他の柱類

43円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

4円

地下に設ける電線その他の線類

3円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

420円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

260円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

850円

郵便差出箱及び信書便差出箱

360円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

870円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

850円

道路法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

18円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

26円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

38円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

51円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

77円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

100円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

180円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

260円

外径が1メートル以上のもの

510円

道路法第32条第1項第3号に掲げる施設

自動運行補助施設

道路法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類

地下に設けるもの

長さ1メートルにつき1年

3円

その他のもの

9円

道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類

1本につき1年

680円

その他のもの

上空に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

430円

地下に設けるもの

260円

その他のもの

850円

道路法第32条第1項第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

850円

道路法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

上空に設ける通路

430円

地下に設ける通路

260円

その他のもの

850円

道路法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

9円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

87円

道路法施行令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

87円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

870円

標識

1本につき1年

680円

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

9円

その他のもの

1本につき1月

87円

(道路法施行令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

9円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

87円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

870円

その他のもの

430円

道路法施行令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

850円

道路法施行令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.031を乗じて得た額

道路法施行令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

87円

道路法施行令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

85円

道路法施行令第7条第9号に掲げる施設

建築物

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.019を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.014を乗じて得た額

道路法施行令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.014を乗じて得た額

道路法施行令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.019を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.031を乗じて得た額

道路法施行令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.025を乗じて得た額

備考

1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

8 占用の期間が1月未満であるときは、占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に、当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に、当該各年度において当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

東松島市道路占用料等条例

平成17年4月1日 条例第143号

(令和5年4月1日施行)