○東松島市道路占用料等条例施行規則

平成17年4月1日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市道路占用料等条例(平成17年東松島市条例第143号)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 道路法(以下「法」という。)第32条第1項の許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 占用掘削付近位置図(道路を掘削しない場合にあっては占用地付近の見取図)

(2) 平面図(縮尺500分の1又は250分の1)及び横断図(縮尺100分の1又は50分の1)道路を掘削しない場合にあっては占用区域実測図及び占用箇所の横断図(縮尺100分の1又は50分の1)

(3) 工事の設計書及び図面その他市長が必要と認める書類

3 前項の規定にかかわらず、軽易なものにあっては市長の承認を得て書類の一部を添付しないことができる。

(同意書等の添付)

第3条 道路の占用が隣接の土地又は建物の所有者若しくは占用者に利害関係があると認められるとき、その他市長が必要と認めるときは申請書に当該利害関係人の同意書を添付しなければならない。

(警察署長との協議)

第4条 法第32条第5項の規定による協議は、道路の占用に関する協議書(様式第2号)により行うものとする。

(許可の手続)

第5条 法第32条第1項又は第3項の規定による許可は、道路占用許可書(様式第3号)により行うものとする。

(標識の設置)

第6条 前条の規定により、道路の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は占用期間中、道路占用許可標識(様式第4号)を見易い場所に設置しなければならない。ただし、市長が設置の必要がないと認めたときは、この限りでない。

(相続等による承継許可申請)

第7条 相続又は法人の合併により占用者たる地位を承継しようとする者は速やかに承継許可申請書(様式第5号)にその事実を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(住所等の変更届出)

第8条 占用者が住所又は氏名を変更したときは、速やかに住所(氏名)変更届(様式第6号)にその事実を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(工事の着工及び竣工の届出)

第9条 占用者は、工事に着手しようとするときは着工届(様式第7号)を工事が竣工したときは竣工届(様式第8号)を、それぞれ市長に提出しなければならない。

(道路の復旧方法)

第10条 占用のため道路を掘削した場合における道路の復旧方法は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 埋め戻しは、切込砂利又は良質の土砂を使用して掘坑の一端より層ごとに行い、層厚20センチメートルごとにランマーその他適当な締固機械で十分つき固めること。

(2) 砂利道路面は、径30ミリメートル以下の切込砕石を、掘削した面積の1.5倍にわたり厚さ15センチメートルに敷きならすこと。

(3) 舗装道路面の復旧は、市長の指示する方法によること。

(占用期間満了等の届出)

第11条 占用者は、道路の占用期間が満了した場合、又は道路の占用を廃止した場合は、直ちに占用期間満了(占用廃止)(様式第9号)を市長に届け出なければならない。

(占用の協議)

第12条 法第35条の協議の手続等については、この規則に規定する法第32条の許可の手続等の例によるものとする。

(道路占用台帳)

第13条 市長は、道路占用台帳(様式第10号)を備えて、所要の事項を記載しておかなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢本町道路占用料条例施行規則(昭和60年矢本町規則第9号)又は鳴瀬町道路占用料等条例施行規則(平成11年鳴瀬町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年7月4日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月1日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市道路占用料等条例施行規則

平成17年4月1日 規則第95号

(令和4年11月1日施行)