○東松島市特別用途地区建築条例

平成17年4月1日

条例第146号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条の規定に基づき、石巻広域都市計画区域のうち東松島市行政区域に係る特別用途地区内における建築物の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。

(特別業務地区)

第3条 特別業務地区は、建築制限の程度により、第1種特別業務地区及び第2種特別業務地区に区分する。

2 第1種特別業務地区及び第2種特別業務地区は、近隣商業地域内の特別業務地区について、それぞれ市長が指定する。

(第1種特別業務地区内の建築制限)

第4条 近隣商業地域内に指定された第1種特別業務地区内においては、法第48条第9項の規定によるほか、別表第1に掲げる建築物を建築してはならない。ただし、市長が第1種特別業務地区の利便及び環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

(第2種特別業務地区内の建築制限)

第5条 近隣商業地域内に指定された第2種特別業務地区内においては、法第48条第9項の規定によるほか、別表第2に掲げる建築物を建築してはならない。ただし、市長が第2種特別業務地区の利便及び環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

(特別工業地区)

第6条 特別工業地区は、建築制限の程度により、第1種特別工業地区、第2種特別工業地区及び第3種特別工業地区に区分する。

2 第1種特別工業地区は、準工業地域内の特別工業地区について、第2種特別工業地区及び第3種特別工業地区は、工業地域内の特別工業地区について、それぞれ市長が指定する。

(第1種特別工業地区内の建築制限)

第7条 第1種特別工業地区内においては、法第48条第11項の規定によるほか、別表第3に掲げる建築物を建築してはならない。ただし、市長が安全上及び防火上の危険の度並びに衛生上の有害の度が低いと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

(第2種特別工業地区内の建築制限)

第8条 第2種特別工業地区内においては、法第48条第12項の規定によるほか、別表第4に掲げる建築物を建築してはならない。ただし、市長が安全上及び防火上の危険の度並びに衛生上の有害の度が低いと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

(第3種特別工業地区内の建築制限)

第9条 第3種特別工業地区内においては、法第48条第12項の規定によるほか、別表第5に掲げる建築物を建築してはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合は、この限りでない。

(1) 市長が安全上及び防火上の危険の度並びに衛生上の有害の度が低いと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合

(建築物の敷地が特別用途地区の内外にわたる場合等の措置)

第10条 建築物の敷地が特別用途地区の内外にわたる場合において、その敷地の過半が特別用途地区の外に属するときは、その建築物について、第4条第5条及び前3条の規定は適用しない。

(知事の意見)

第11条 市長は、第4条ただし書第5条ただし書第7条ただし書第8条ただし書及び第9条ただし書の規定による許可をする場合は、必要に応じて知事の意見を聴くことができる。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第12条 法第3条第2項の規定により第4条第5条及び第7条から第9条までの規定の適用を受けない建築物について大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合、又は次の各号に掲げる範囲内において増築若しくは改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第4条第5条及び第7条から第9条までの規定の適用を受けない建築物について法第3条第2項の規定により引き続きそれらの規定(それらの規定が改正された場合においては、改正前の規定を含むものとし、第4条第5条及び第7条から第9条までの規定は、それぞれ同一の規定とみなす。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計が基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条第5条及び第7条から第9条までの規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第4条第5条及び第7条から第9条までの規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計が基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第5条及び第7条から第9条までの規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第4条第5条及び第7条から第9条までの規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(両罰規定)

第15条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の矢本町特別用途地区建築条例(平成7年矢本町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成30年2月19日条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月10日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1 マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

2 法別表第2(と)項第2号に掲げる工場

3 法別表第2(と)項第3号に掲げる工場(店舗等の内に付設される作業所を除く。)

4 法別表第2(と)項第4号に該当する危険物の貯蔵又は処理に供するもの

別表第2(第5条関係)

1 住宅(展示場を除く。)

2 共同住宅又は寮

3 寄宿舎又は下宿

4 学校、図書館、博物館その他これらに類するもの

5 マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第5号の営業に係るものを除く。)

6 畜舎

7 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

8 巡査派出所

9 集会所

10 倉庫業倉庫

11 法別表第2(と)項第2号に掲げる工場

12 法別表第2(と)項第3号に掲げる工場

13 法別表第2(と)項第4号に該当する危険物の貯蔵又は処理に供するもの

別表第3(第7条関係)

1 住宅

2 共同住宅又は寮(工場の従業員のための共同住宅又は寮を除く。)

3 寄宿舎又は下宿

4 物品販売業を営む店舗又は飲食店で床面積が500平方メートルを超えるもの

5 学校、図書館、博物館その他これらに類するもの

6 ボーリング場、スケート場又は水泳場

7 マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

8 ホテル、旅館又は簡易宿泊所

9 ナイトクラブ、料理店、キャバレー、ダンスホールその他これらに類するもの

10 個室付浴場業に係る公衆浴場

11 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

12 病院

13 自動車教習所

14 畜舎

15 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

16 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

17 公衆浴場

18 診療所

19 巡査派出所

20 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

21 カラオケボックスその他これに類するもの

別表第4(第8条関係)

1 住宅

2 共同住宅又は寮(工場の従業員のための共同住宅又は寮を除く。)

3 寄宿舎又は下宿

4 物品販売業を営む店舗又は飲食店で床面積が500平方メートルを超えるもの

5 学校、図書館、博物館その他これらに類するもの

6 ボーリング場、スケート場又は水泳場

7 マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

8 自動車教習所

9 畜舎

10 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

11 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

12 公衆浴場

13 診療所

14 巡査派出所

15 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

16 カラオケボックスその他これに類するもの

17 次に掲げる事業を営む工場

① 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の火薬類(玩具煙火を除く。)の製造

② 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物の製造(建築基準法施行令第130条の9に定めるものを除く。)

③ マッチの製造

④ ニトロセルロース製品の製造

⑤ ビスコース製品、アセテート又は銅アンモニアレーヨンの製造

⑥ 石炭ガス類又はコークスの製造

⑦ 圧縮ガス又は液化ガスの製造(製氷又は冷凍を目的とするものを除く。)

⑧ たんぱく質の加水分解による製品の製造

⑨ 油脂の採取、硬化又は加熱加工(化粧品の製造を除く。)

⑩ 製紙(手すき紙の製造を除く。)又はパルプの製造

⑪ 製革、にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製

⑫ アスファルトの精製

⑬ アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸留産物又はその残りかすを原料とする製造

⑭ セメント、石膏、消石灰又はカーバイドの製造

⑮ 炭素粉を原料とする炭素製品若しくは黒鉛製品の製造又は黒鉛の粉砕

⑯ 動物の臓器又は排せつ物を原料とする医薬品の製造

別表第5(第9条関係)

1 住宅(第9条第2号に掲げる住宅を除く。)

2 共同住宅又は寮(工場の従業員のための共同住宅又は寮を除く。)

3 寄宿舎又は下宿

4 物品販売業を営む店舗又は飲食店で床面積が500平方メートルを超えるもの

5 学校、図書館、博物館その他これらに類するもの

6 ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場その他これらに類するもの

7 マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

8 自動車教習所

9 畜舎

10 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

11 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

12 公衆浴場

13 診療所

14 巡査派出所

15 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

16 カラオケボックスその他これに類するもの

17 次に掲げる事業を営む工場

① 火薬類取締法の火薬類(玩具煙火を除く。)の製造

② 消防法第2条第7項に規定する危険物の製造(建築基準法施行令第130条の9に定めるものを除く。)

③ マッチの製造

④ ニトロセルロース製品の製造

⑤ ビスコース製品、アセテート又は銅アンモニアレーヨンの製造

⑥ 石炭ガス類又はコークスの製造

⑦ 圧縮ガス又は液化ガスの製造(製氷又は冷凍を目的とするものを除く。)

⑧ たんぱく質の加水分解による製品の製造

⑨ 油脂の採取、硬化又は加熱加工(化粧品の製造を除く。)

⑩ 製紙(手すき紙の製造を除く。)又はパルプの製造

⑪ 製革、にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製

⑫ アスファルトの精製

⑬ アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸留産物又はその残りかすを原料とする製造

⑭ セメント、石膏、消石灰又はカーバイドの製造

⑮ 炭素粉を原料とする炭素製品若しくは黒鉛製品の製造又は黒鉛の粉砕

⑯ 動物の臓器又は排せつ物を原料とする医薬品の製造

東松島市特別用途地区建築条例

平成17年4月1日 条例第146号

(令和3年6月10日施行)