○東松島市駐車場条例

平成17年4月1日

条例第147号

(設置)

第1条 自動車利用者の利便を図り、もって地域経済の振興に資するため、東松島市駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次表のとおりとする。

名称

位置

矢本駅北駐車場

東松島市矢本字裏町72番及び73番

鹿妻駅駐車場

東松島市矢本字五反田21番1の一部、21番3の一部、22番1の一部、22番3の一部、23番1の一部

陸前小野駅駐車場

東松島市牛網字上江戸原37番3の一部、駅前二丁目4番7の一部

野蒜駅駐車場

東松島市野蒜ケ丘一丁目1番1ほか

(利用することができる自動車)

第3条 駐車場を利用することができる自動車の種類は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車(側車付2輪自動車以外の2輪自動車を除く。)とする。ただし、市長が必要と認めるときは、その他の車両を駐車させることができる。

(利用方法)

第4条 駐車場を定期利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(駐車料金)

第5条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に定める駐車料金を納付しなければならない。

(駐車料金の免除)

第6条 次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合においては、駐車料金を徴収しない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 駐車場の付近において、国又は地方公共団体の職員が防疫、防災活動その他の緊急を要する公務を行うために使用する自動車

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めるとき。

(駐車料金の還付)

第7条 既納の駐車料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(駐車の拒否)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場の構造上又は管理上駐車させることが不適当と認めるとき。

(2) 発火、引火若しくは爆発のおそれのある物品又は著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反しているとき。

(禁止行為)

第9条 利用者は、駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場の施設、附属設備若しくは自動車を損傷し、又は汚損すること。

(2) 指定された場所又は区画以外に自動車を駐車し、他の自動車の駐車を妨げること。

(3) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがある行為をすること。

(遵守事項)

第10条 利用者は、駐車場においては、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 火気に注意すること。

(2) 安全を図り、場内交通規制に従うこと。

(3) 施錠し、整然と駐車すること。

(4) 貴重品を車内に置かないこと。

(5) 駐車場内で宿泊しないこと。

(損害の責任)

第11条 市長は、駐車場内における自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害及び盗難、天災その他市長の責めに帰さない事由によって生じた損害については、その責めを負わない。

2 利用者は、駐車場及び附属設備に損傷又は汚損を与えたときは、これを原状に回復し、その損害を賠償しなければならない。

(駐車場の休止)

第12条 市長は、駐車場の補修その他管理上の必要があると認めたときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。

(保管自動車の整理)

第13条 市長は、この条例又はこの条例に基づく規則に違反して駐車しているときは、利用者又は当該自動車の所有者に当該自動車の引き取りを請求することができる。

2 市長は、前項の引き取りを請求しても、なお引き取りがなく、かつ、当該自動車の駐車が他の自動車の駐車を著しく阻害するおそれがある場合は駐車場の管理上必要な限度において、当該自動車を移動し、保管することができる。この場合、あらかじめ移動場所その他必要な事項を利用者又は当該自動車の所有者に通知し、移動保管に係る費用を請求することができる。

(管理の代行)

第14条 市長は、駐車場の管理運営上必要があると認められたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に駐車場の管理を行わせることができるものとする。

2 管理の代行に関し必要な指定の手続は、東松島市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年東松島市条例第12号)によるものとする。

3 第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせることができる業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 駐車場の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)

(2) 第1条に掲げる設置目的を達成するために必要な業務

4 第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条第4条第6条第7条第8条第11条第12条及び前条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条から第7条まで(見出しを含む。)及び別表中「駐車料金」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(利用料金の決定)

第15条 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の利用料金は、別表に定める額を超えない範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の矢本町駐車場条例(平成4年矢本町条例第24号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお、合併前の条例の例による。

(平成18年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月1日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の東松島市駐車場条例による手続きその他この条例を施行するために必要な準備行為は、施行の日前において行うことができる。

(平成29年2月17日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表野蒜駅駐車場の項の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日から石巻広域都市計画事業野蒜北部丘陵地区被災市街地復興土地区画整理事業の換地処分の日までにおける第2条の表野蒜駅駐車場の項の改正規定の適用については、同表中「東松島市野蒜ケ丘一丁目1番1ほか」とあるのは「東松島市野蒜字後沢3番3の一部」と読み替えるものとする。

(令和元年9月19日条例第18号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

別表(第5条、第15条関係)

名称

駐車料金

矢本駅北駐車場

1月当たり 3,000円

鹿妻駅駐車場

1月当たり 2,000円

陸前小野駅駐車場

1月当たり 3,000円

野蒜駅駐車場

1月当たり 3,000円

東松島市駐車場条例

平成17年4月1日 条例第147号

(令和2年1月1日施行)