○東松島市駐車場条例施行規則
平成17年4月1日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市駐車場条例(平成17年東松島市条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項の規定により交付された都道府県公安委員会発行の運転免許証の写し
(2) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第1項に規定する有効な自動車検査証の写し
2 前項の申請書の提出は、利用開始日の7日前までにしなければならない。
2 利用者は、前項の駐車票を車外から見える位置に表示しなければならない。
(利用期間)
第5条 駐車場の利用期間は、4月1日から翌年3月末日までの間とする。ただし、使用開始指定日が年度途中であるときは、その日後最初に到来する3月末日までとする。
(駐車料金の納付)
第6条 条例第5条に定める駐車料金は、市長の発行する納入通知書により納付しなければならない。
(利用承認の取消し等)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用承認を取り消し、又は利用を停止することができる。
(1) 利用承認申請書に偽りの記載があったとき。
(2) 利用の条件に違反したとき。
(3) 駐車票を他人に貸し、又は譲渡したとき。
(損傷の届出)
第8条 利用者は、駐車場の施設若しくは附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の損傷又は滅失が利用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。
(利用者の選考)
第9条 市長は、利用許可申請をした者の数が使用される駐車場の区画数を超えた場合には、公正な方法で利用者の選考を行うものとする。
(1) 正式な手続により使用中止の届出を行った場合
(2) 条例第8条の規定により、駐車の拒否をされた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認める場合
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢本町駐車場条例施行規則(平成4年矢本町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の東松島市駐車場条例施行規則を施行するために必要な行為は、施行日前において行うことができる。
附則(令和3年3月31日規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月1日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。