○東松島市自転車等駐輪場条例

平成17年4月1日

条例第148号

(設置)

第1条 自転車、原動機付自転車及び自動2輪車(側車付きのものを除く。)の良好な駐車秩序の確立を図り、もってこれらの交通手段の利用者の利便の増進及び道路交通の円滑化に寄与するため、東松島市自転車等駐輪場(以下「駐輪場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐輪場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

矢本駅駐輪場

東松島市矢本字河戸264番地4の一部

東矢本駅駐輪場

東松島市矢本字下浦184番地の一部及び196番地1の一部

鹿妻駅駐輪場

東松島市矢本字穴尻216番地5の一部

陸前赤井駅駐輪場

東松島市赤井字川前一13番地18及び100番地5

陸前小野駅駐輪場

東松島市牛網字上江戸原37番地3の一部

野蒜駅駐輪場

東松島市野蒜字北余景43番地13の一部、44番地2の一部及び214番地の一部

東名駅駐輪場

東松島市野蒜ケ丘三丁目2番地1の一部及び110番地の一部

(利用することができる車両)

第3条 駐輪場を利用することができる車両(以下「自転車等」という。)は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号の2に規定する自転車及び同法第3条に規定する自動2輪車(側車付きのものを除く。)とする。

(禁止行為)

第4条 利用者は、駐輪場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自転車等の駐輪を妨げること。

(2) 駐輪場の施設、附属設備若しくは他の自転車等を損傷し、又は汚損すること。

(3) 指定された場所以外に自転車等を駐輪すること。

(4) 駐輪場に自転車等を放置すること。

(5) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、駐輪場の管理に支障を及ぼすおそれがある行為をすること。

(損害の責任)

第5条 市長は、駐輪場内における相互の接触又は衝突によって生じた損害及び盗難、天災その他市長の責めに帰さない事由によって生じた損害については、その責めを負わない。

2 利用者は、駐輪場施設及び附属設備に損傷又は汚損を与えたときは、市長にその旨を報告するとともに、これを原状に回復し、その損害を賠償しなければならない。

(駐輪場の休止又は制限)

第6条 市長は、駐輪場の補修その他管理上の必要があると認めたときは、駐輪場の全部又は一部の利用を休止又は制限することができる。

(使用不能とみなされる自転車等の処理)

第7条 市長は、駐輪場内に放置され当該自転車等の形状から勘案し、明らかに使用不能とみなされる自転車等を移動し、保管することができる。

2 市長は、前項の規定により保管した自転車等を30日の公告をした後、必要な処分をすることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の矢本町駐車場条例(平成4年矢本町条例第24号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお、合併前の条例の例による。

(平成18年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年2月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

東松島市自転車等駐輪場条例

平成17年4月1日 条例第148号

(平成31年2月25日施行)