○東松島市野蒜海岸駐車場条例
平成17年4月1日
条例第149号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、野蒜海岸駐車場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 野蒜海岸周辺における自動車の駐車秩序を確立することにより、周辺道路の安全な通行を確保するとともに、野蒜海岸を訪れる観光客等の自動車の駐車の利便を図るため、自動車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東松島市野蒜海岸駐車場 | 東松島市野蒜字洲崎71番202の一部、野蒜字南赤崎95番1の一部 |
(利用料金)
第4条 駐車場の利用料金は、無料とする。
(利用の拒否)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の利用を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載している車
(2) 著しく悪臭を発する物品を積載している車
(3) 他の自動車の利用を妨げる物品を積載している車
(4) 駐車場を汚損するおそれがあるとき。
(5) 駐車場の形状から利用させることが不適当であるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認めたとき。
(利用の禁止又は制限)
第6条 市長は、駐車場の補修その他管理に必要があるときは、利用者の危険を防止するため、駐車場の全部又は一部の利用を禁止又は制限することができる。
(行為の禁止)
第7条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 他の自動車の駐車利用を妨げること。
(2) 工作物及び利用自動車等を汚損すること。
(3) 火気を使用すること。
(4) ごみその他の汚物を捨てること。
(5) みだりに騒音を発すること。
(6) 飲食物その他の物品を販売し又は陳列すること。
(7) 広告物を掲示し又は配布すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、駐車用地の管理に支障を及ぼす行為をすること。
(損害賠償)
第8条 利用者は、駐車場の工作物等を損傷又は滅失したときは、直ちに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(駐車場内の損害責任)
第9条 駐車場内において自動車等相互の接触又は衝突その他によって生じた損害及び天災事変等一切の損害については、市はその責めを負わない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第24号で令和3年4月30日から施行)