○東松島市公園条例

平成17年4月1日

条例第150号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、本市の都市公園及び都市公園以外の公園(以下「公園」という。)の設置及び管理等について必要な事項を定め、公園の健全な発展と利用の適正を図り、市民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(公園の設置基準)

第1条の2 法第3条第1項の市の条例で定める技術的基準は、次条及び第1条の4に定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の3 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 市は、次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 市は、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生息地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第1条の5 法第4条第1項前段の市の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 法第4条第1項ただし書による都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項に規定する特別の場合に市の条例で定める範囲は、次のとおりとする。

(1) 令第6条第1項第1号 100分の10

(2) 令第6条第1項第2号 100分の20

(3) 令第6条第1項第3号 100分の10

(4) 令第6条第1項第4号 100分の2

3 一の公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を超えてはならない。

(行為の制限)

第2条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真、映画若しくはビデオ撮影すること又はテレビジョン放送を行うこと。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項又は前項の許可をせず、又は許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団の利益になると認められるとき。

(3) 公園の管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が適当でないと認めるとき。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第3条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は前条の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物、土石の類を採取すること。

(3) 土地の形質等を変更すること。

(4) 鳥獣、魚類等を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立ち入り禁止区域へ立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。

(8) たき火をし、火気を持ち遊び、その他危険な遊びをし、又は公衆の公園の利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(9) 公園をその目的以外に利用すること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(供用日及び供用時間)

第6条 市長は、都市公園の供用日及び供用時間を定めることができる。

第7条 削除

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、氏名、住所及び職業のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 復旧の方法

 からまでに掲げるもののほか、市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 からまでに掲げるもののほか、市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、氏名、住所及び職業のほか、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の種類及び数量

(2) 占用物件の管理の方法

(3) 工事実施の方法

(4) 工事の着手及び完了の時期

(5) 復旧の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

3 都市公園以外の公園に係る公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項は、第1項及び前項に準ずるものとする。

(占用許可事項の軽易な変更事項)

第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替え

(4) 前3号に掲げるもののほか、許可に際し市長の指示する事項

2 都市公園以外の公園に係る公園の占用事項の軽易な変更事項は、前項に準ずるものとする。

(申請書の添付書類)

第10条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第11条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可(以下「占用等の許可」という。)を受けた者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の使用料を納入しなければならない。ただし、その額に1円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(1) 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるもの 別表に定める額

(2) 前号以外のもの 別表に定める額に当該額に係る消費税に相当する額及び当該額に係る消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額

2 前項の規定にかかわらず、当該使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、各年度において、それぞれ前項の規定により定める額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

3 前2項の使用料は、市長が定める納入通知書により納入しなければならない。

(使用料の徴収)

第12条 使用料は、市長が特別の理由があると認める場合を除き、占用等の許可については当該許可をした日から1月以内に徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、占用等の許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。

(使用料の減免)

第13条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第14条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、使用料を納付した者につき天災その他自己の責めによらない事由により、第11条第1項の許可を受けた行為の全部若しくは一部ができない場合において、市長が必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(監督処分)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定により許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(届出)

第16条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 占用等の許可を受けた者が、当該許可に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は占用の期間が満了し、又は公園施設の設置若しくは管理又は占用を廃止し公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第17条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定地及び予定公園施設についての準用)

第18条 第2条から第16条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定地又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料を科する。

(1) 第2条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第15条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者

第21条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第22条 法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条に規定する過料を科する。

(意見の聴取)

第23条 市長は、必要があると認めるときは、第2条第4項第2号に該当するかどうかについて、市の区域を管轄する警察署長の意見を聴くものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の矢本町都市公園条例(昭和55年矢本町条例第12号)又は鳴瀬町都市公園条例(昭和58年鳴瀬町条例第23号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第11条の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料について適用し、施行日の前日までに、合併前の条例の規定により許可を受けているもののうち施行日の前日までに徴収すべき使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 この条例の施行の際、占用等の許可を受けている物件(施行日以後に当該許可に係る期間が更新された物件を含む。)のうち公園を占用する場合の使用料の額は、第11条及び別表の規定にかかわらず、平成17年度及び平成18年度に限り附則別表のとおりとする。

5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

附則別表

平成17年度及び平成18年度における公園を占用する場合の使用料

区分

使用料

単位

金額

平成17年度

平成18年度

電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所

その他これらに類するもの

第1種電柱

1本につき1年

850円

930円

第2種電柱

1,300円

1,400円

第3種電柱

1,800円

2,000円

第1種電話柱

760円

830円

第2種電話柱

1,200円

1,300円

第3種電話柱

1,700円

1,900円

その他の柱類

58円

63円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

8円

9円

地下電線その他地下に設ける線類

4円

5円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,200円

1,300円

郵便差出箱及び信書便差出箱

500円

550円

その他のもの

1平方メートルにつき1年

1,200円

1,300円

水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

39円

42円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

58円

63円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

78円

85円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

150円

170円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

400円

440円

外径が1メートル以上のもの

780円

860円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

1平方メートルにつき1日

22円

33円

標識

1本につき1年

940円

1,000円

工事用板囲、足場、詰所、その他これらに類するもの及び竹木、土砂その他工事用材料置場

1平方メートルにつき1月

220円

330円

ア 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

イ 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

ウ 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

エ 面積又は長さに1平方メートル又は1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

オ 使用料の額が年額で定められているものについて、使用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。この場合において、1円未満の端数は切り捨てるものとする。

カ 使用料の額が月額若しくは日額で定められているものについて、使用期間が1月未満若しくは1日未満であるとき、又はその期間に1月未満若しくは1日未満の端数があるときは、1月若しくは1日として計算するものとする。

(平成19年3月15日条例第19号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月22日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定は、施行日以降に徴収すべき使用料に適用し、施行日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成24年11月7日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月4日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東松島市公園条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に徴収すべき使用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成29年12月22日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東松島市公園条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に徴収すべき使用料について適用し、施行日の前日までの徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月24日条例第3号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年2月14日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東松島市公園条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」)以降の占用期間に係る使用料について適用し、施行日の前日までの占用期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年2月21日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東松島市公園条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の占用期間に係る使用料について適用し、施行日の前日までの占用期間に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

1 公園施設を設置又は管理する場合の使用料

区分

単位

金額

公園施設の設置

1平方メートルにつき1月

50円

公園施設の管理

1平方メートルにつき1月

400円

2 公園を占用する場合の使用料

区分

使用料

単位

金額

電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所その他これらに類するもの

第1種電柱

1本につき1年

480円

第2種電柱

730円

第3種電柱

990円

第1種電話柱

430円

第2種電話柱

680円

第3種電話柱

940円

その他の柱類

43円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

4円

地下電線その他地下に設ける線類

3円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

850円

郵便差出箱及び信書便差出箱

360円

その他のもの

1平方メートルにつき1年

850円

水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

18円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

26円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

38円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

51円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

77円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

100円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

180円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

260円

外径が1メートル以上のもの

510円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

1平方メートルにつき1日

9円

標識

1本につき1年

680円

太陽光発電設備及び風力発電設備

占用面積1平方メートルにつき1年

850円

津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設

近傍類似の土地の時価に0.031を乗じて得た額

工事用板囲、足場、詰所、その他これらに類するもの及び竹木、土砂その他工事用材料置場

1平方メートルにつき1月

87円

建物

床スペース

年額

評価額×(6/100)×(使用床面積/延床面積)

太陽光発電設備

年額

使用する面積(屋根又は壁面を使用する場合にあっては、当該太陽光発電設備の平面を垂直に当該屋根又は壁面に投影するものとした場合における当該投影部分の面積)に太陽光発電設備を設置する場所その他の事情を勘案して当該太陽光発電設備ごとに市長が定める額を乗じて得た金額に消費税額等相当額(消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額をいう。)を加えた金額

その他のもの

使用の態様を勘案して市長が定める

3 第2条第1項第1号から第3号までに掲げる行為をする場合の使用料

区分

単位

金額

第2条第1項第1号に掲げる行為

1人につき1日

200円

第2条第1項第2号に掲げる行為

写真を撮影する行為

1人につき1日

200円

映画若しくはビデオを撮影する行為又はテレビジョンを放送する行為

撮影機1台につき1日

6,000円

第2条第1項第3号に掲げる行為

1平方メートルにつき1日

33円

備考

1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 面積又は長さに1平方メートル又は1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

5 使用料の額が年額で定められているものについて、使用期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

6 使用料の額が月額で定められているものについて、使用期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

7 使用料の額が日額で定められているものについて、使用期間が1日未満であるとき又はその期間に1日未満の端数があるときは、1日として計算するものとする。

東松島市公園条例

平成17年4月1日 条例第150号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成17年4月1日 条例第150号
平成19年3月15日 条例第19号
平成21年12月22日 条例第35号
平成24年11月7日 条例第40号
平成25年3月4日 条例第11号
平成26年12月22日 条例第31号
平成29年12月22日 条例第36号
令和元年6月24日 条例第3号
令和2年2月14日 条例第11号
令和5年2月21日 条例第12号