○東松島市公園条例施行規則

平成17年4月1日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市公園条例(平成17年東松島市条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請及び許可)

第2条 条例第2条第1項又は第3項の規定により公園内における行為の許可を受けようとする者は、公園内行為(変更)許可申請書(様式第1号)を、次に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 物品の販売をする場合 販売品目、販売人員、収支の概要等を記載した計画書

(2) 募金その他これらに類する行為をする場合 趣意書及び計画書

(3) 業として写真、映画若しくはビデオ撮影すること又はテレビジョン放送を行う場合

持込機材、施設設置の内容等を記載した計画書

(4) 興行を行う場合 料金、持込機材、施設設置の内容等を記載した計画書

(5) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用する場合 料金又は会費、募集予定人員、持込機材、会の運営に関する事項等を記載した計画書

(6) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用する場合 予定人員、持込機材を記載した計画書

2 市長は、前項の申請を許可するときは、公園内行為許可書(様式第2号)を交付する。

(公園施設の設置又は管理の許可申請及び許可)

第3条 公園施設の設置又は管理の許可を受けようとする者は、公園施設設置(管理)許可申請書(様式第3号)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可するときは、公園施設設置(管理)許可書(様式第4号)を交付する。

(公園施設の占用の許可申請及び許可)

第4条 公園施設の占用の許可を受けようとする者は、公園占用許可申請書(様式第5号)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可するときは、公園占用許可書(様式第6号)を交付する。

(許可事項の変更許可申請及び許可)

第5条 前2条の規定は、許可を受けた事項の変更をする場合(条例第9条に規定するものを除く。)について準用する。

(許可書の提示義務)

第6条 第2条から前条までの規定により許可書の交付を受けた者は、許可書を常時携帯し職員から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第13条の規定により、占用等使用者から徴収する使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その割合は当該各号に定めるところによる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他の公的団体において公共用に使用する場合 全額

(2) 市内の学校又は幼稚園、保育所等がその目的を達成するために催す行事等に使用する場合 全額

(3) 町内会等が地域活動のために使用する場合 全額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 市長が認める割合

2 前項の使用料の減免を受けようとする者は、公園使用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出し、承認を得なければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第14条の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、公園使用料還付申請書(様式第8号)を市長に提出し、承認を得なければならない。

(き損等の届出)

第9条 公園施設の設置若しくは管理又は占用等の許可を受けた者は、公園施設等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに公園施設等損傷(破損・滅失)(様式第9号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(工事完了等届出書)

第10条 条例第16条の規定による市長への届出は、工事完了等届出書(様式第10号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢本町都市公園条例施行規則(昭和61年矢本町規則第16号)又は鳴瀬町都市公園条例施行規則(平成元年鳴瀬町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市公園条例施行規則

平成17年4月1日 規則第98号

(令和4年11月1日施行)