○東松島市営住宅条例

平成17年4月1日

条例第151号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 整備の基準(第3条の2―第3条の5)

第2章 入居者の選考(第4条―第12条)

第3章 家賃及び敷金(第13条―第18条)

第4章 使用及び管理(第19条―第39条)

第5章 社会福祉法人等による市営住宅の使用(第40条―第44条)

第6章 駐車場の管理(第45条―第50条)

第7章 雑則(第51条―第59条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 法第2条第2号に規定する公営住宅(以下「公営住宅」という。)のうち、市が事業主体であるものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設をいう。

(3) 市営住宅等 市営住宅及び共同施設をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(5) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(6) 市税等 市民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料をいう。

(設置)

第3条 市は、住宅に困窮する低額所得者等に低廉な家賃で住宅を賃貸し、又は転貸することにより、市民生活の安定と社会福祉の増進を図るため、市営住宅等を設置する。

2 市営住宅等の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

第1章の2 整備の基準

(健全な地域社会の形成)

第3条の2 市営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(良好な居住環境の確保)

第3条の3 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(費用の縮減への配慮)

第3条の4 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(委任)

第3条の5 この章に定めるもののほか、市営住宅等の整備の基準は、規則で定める。

第2章 入居者の選考

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、市営住宅の入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち少なくとも1以上の方法によって行うものとする。

(1) 市の広報紙

(2) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(3) 前2号に掲げるもののほか、住民に広く周知できる方法

2 市長は、前項の公募を行うに当たっては、市営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者の資格、申込みの方法、選考方法の概略、入居の時期その他必要な事項を明らかにしなければならない。

(公募の例外)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由がある場合において、特定の者を公募を行わずに市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 令第5条各号に規定する特別の事由

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、法第23条各号に掲げる条件を具備するほか、次に掲げる条件を具備する者で、かつ、市内に住所若しくは勤務場所を有し、又は新たに市内に住所を必要とするものでなければならない。ただし、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第20条又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第28条若しくは同法第40条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備するとみなされる者にあっては、第3号に掲げる条件を具備する者であれば足りるものとする。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が次のいずれかを滞納している者でないこと。

 市営住宅の家賃

 共同施設として整備された駐車場の使用料

 市税等

(3) その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(4) 過去5年以内に迷惑行為等により市営住宅を退去させられたことがないこと。

2 法第23条第1号イに規定する条例で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に次に掲げるからまでのいずれかに該当するものがある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の者又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(4) 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において、市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借上げるものである場合

3 法第23条第1号イ及びロに規定する条例で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

(1) 法第23条第1号イに掲げる場合 214,000円(前項第4号に該当する場合において当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

(2) 法第23条第1号ロに掲げる場合 158,000円

(入居者の資格の特例)

第6条の2 次の各号のいずれかに該当する者にあっては、前条第1項第1号の規定にかかわらず、現に同居し、又は同居しようとする親族があることを要しない。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者については、この限りでない。

(1) 前条第1項ただし書の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備するとみなされる者又は前条第2項第1号イからまでのいずれかに該当する者

(2) 60歳以上の者

(3) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(5) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(6) 法第24条第1項の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされるもの

(7) 法第24条第2項に規定する条件を具備する者

2 市長は、入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)前項に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居申込者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 市長は、入居申込者が第1項に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、他市町村に照会することができる。

(入居の申込み等)

第7条 第6条第1項及び前条第1項に該当する者で、市営住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、入居申込者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合には、令第7条に定めるところにより、公開による抽選その他公正な方法により入居予定者及び入居補欠者を決定する。

3 市長は、入居申込者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超えない場合には、当該入居申込者を入居予定者として決定する。

4 市長は、入居予定者が市営住宅に入居しないとき、又は入居者が市営住宅を明け渡したときは、入居補欠者のうちから、入居予定者を決定することができる。

5 市長は、前3項の規定にかかわらず、第5条各号のいずれかに該当する事由がある場合において、特定の者を優先して入居予定者として決定することができる。

6 市長は、第2項から前項までの規定により入居予定者又は入居補欠者を決定したときは、当該入居予定者又は入居補欠者として決定した者に対し、その旨を通知するものとする。

7 市長は、借上げに係る市営住宅の入居予定者を決定したときは、当該入居予定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知するものとする。

(入居予定者の決定の特例)

第8条 市長は、入居申込者のうち20歳未満の子を扶養する寡婦その他の規則で定める者で速やかに市営住宅に入居することを必要としているものについては、別に定めるところにより優先的に入居予定者として決定することができる。

(入居の手続)

第9条 入居予定者は、第7条第6項の規定による通知のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

(1) 次条に規定する連帯保証人の連署した請書を提出すること。ただし、市長が特別の事情があると認める場合については、この限りでない。

(2) 第17条第1項に規定する敷金を納入すること。

2 市長は、第7条第6項の規定による通知を受けた入居予定者が前項の手続を終えたときは、速やかに市営住宅への入居を許可し、入居可能日を通知するものとする。

3 入居予定者は、入居可能日から7日以内に入居しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

4 市長は、入居予定者が第1項の期間内に同項の手続をしないとき、又は前項の期間内に入居しないときは、入居予定者の決定を取り消すことができる。

(連帯保証人)

第10条 前条第1項第1号の連帯保証人は、次に掲げる条件を具備するものでなければならない。

(1) 市内に居住し独立の生計を営んでいること。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(2) 入居予定者と同等以上の収入があること。

2 入居者は、連帯保証人を変更しようとするときは、市長の承認を得なければならない。

3 入居者は、市長が必要と認めて連帯保証人の交替を請求したときは、別に連帯保証人を立てなければならない。

4 入居者は、連帯保証人が氏名、住所、職業、職業上の地位その他連帯保証人としての弁済能力に影響のある事項に変更を生じたとき、又は死亡したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

5 連帯保証人が保証する極度額は、市長が別に定めるものとする。

(同居の承認)

第11条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第11条に定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の承認を得て同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第12条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、省令第12条で定めるところにより、市長の承認を受けて、引き続き、当該市営住宅に居住することができる。

2 市長は、前項の同居していた者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

第3章 家賃及び敷金

(家賃の決定等)

第13条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項に規定する収入の額(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正された収入の額。第27条及び第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に定めるところにより算出するものとする。ただし、次条第1項の規定による収入の申告がない場合(次条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、第33条の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に定めるところにより算出するものとする。

4 市長は、第2項の数値、近傍同種の住宅の家賃を定め、又は変更したときは、これらを告示するものとする。

(収入の申告等)

第14条 市営住宅の入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が省令第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第33条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定による収入の申告は、省令第7条に定めるところにより行わなければならない。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき(同項ただし書に規定する場合にあっては、省令第9条に規定する方法により)、収入の額を認定し、当該収入の額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の規定により認定された収入の額に対し、意見を述べることができる。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、当該収入の額を更正し、当該入居者に対しその旨を通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、家賃を減額し、若しくは免除し、又は家賃の徴収を猶予することができる。

(1) 入居者(同居者を含む。以下この項及び第29条第6項において同じ。)の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

2 前項の規定による家賃の減免の基準等必要な事項は、市長が別に定める。

(家賃の納入)

第16条 入居者は、第9条第2項の入居可能日から市営住宅を明け渡した日(同条第4項の規定により入居予定者の決定を取り消された場合にあっては取り消された日、第29条第3項又は第34条第1項の規定による明渡しの請求を受けた場合にあっては明渡しの期限として市長の指定する日(明け渡した日が市長の指定する日前であるときは、明け渡した日)第38条に規定する手続を経ないで立ち退いた場合にあっては市長が指定する日、第39条第1項の規定による明渡しの請求を受けた場合にあっては請求を受けた日。以下この条において同じ。)までの家賃を納入しなければならない。

2 入居者は、毎月末日までに、その月の家賃を市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、入居者が月の中途で市営住宅を明け渡した場合(入居者が、第9条第4項の規定により入居予定者の決定を取り消され、第29条第3項第34条第1項若しくは第39条第1項の規定による明渡しの請求を受け、又は第38条に規定する手続を経ないで立ち退いた場合を含む。)においては、市営住宅を明け渡した日の属する月の家賃は、当該市営住宅を明け渡した日までに納入しなければならない。

3 入居可能日が月の中途であったとき、又は市営住宅を明け渡した日が月の中途であったときは、その月の家賃は、日割計算による。

(敷金)

第17条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。ただし、第15条第1項各号に掲げる特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、敷金を減額し、若しくは免除し、又は敷金の徴収を猶予することができる。

2 敷金は、市長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。

4 敷金は、入居者が市営住宅を明け渡し、又は立ち退くときに還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行、損害賠償金等があるときは、敷金のうちからこれらを控除する。

5 敷金には、利子を付さない。

(敷金の運用等)

第18条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金等確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

第4章 使用及び管理

(修繕費用の負担)

第19条 市営住宅等の修繕に要する費用は、市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げに係る市営住宅の修繕に要する費用に関しては、別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって市営住宅等の修繕の必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、入居者は市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

4 市長は、市の負担に属する修繕の必要が生じたときは、遅滞なく修繕するものとする。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 前条第1項において市が負担することとされているもの以外の市営住宅等の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) 給排水、し尿及びじんかいの消毒又は処理に要する費用

(4) 給排水施設、汚水処理施設、し尿浄化施設、昇降機、外灯その他の共用に係る施設又は設備の使用及び維持に要する費用

(5) 共同施設の使用に要する費用

(6) 環境の維持整備に要する費用

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める費用

(入居者の保管義務)

第21条 入居者は、その入居に係る市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第22条 入居者は、他の入居者に迷惑を及ぼし、又は周辺の環境を乱す行為をしてはならない。

(長期不使用の届出)

第23条 入居者は、その入居に係る市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第24条 入居者は、その入居に係る市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(転用の禁止)

第25条 入居者は、その入居に係る市営住宅の用途を変更してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、他の用途に併用することができる。

(模様替等の禁止等)

第26条 入居者は、その入居に係る市営住宅を模様替し、若しくは増築し、又は敷地内に建物若しくは工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者が自らの費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

(収入超過の認定等)

第27条 市長は、市営住宅の入居者が当該市営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、第14条第3項に規定する収入の額が第6条第3項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を超えると認定したときは、当該入居者に対し、その旨を通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた入居者(以下「収入超過者」という。)は、当該認定に対し、意見を述べることができる。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、当該認定を取り消し、当該入居者に対し、その旨を通知するものとする。

3 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃等)

第28条 市営住宅の収入超過者が当該市営住宅に引き続き入居しているときは、当該市営住宅の毎月の家賃は、第13条第1項の規定にかかわらず、当該収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(第14条第1項ただし書に規定する場合にあっては、令第8条第3項において準用する同条第2項)に定めるところにより算出するものとする。

2 第15条及び第16条の規定は、前項の家賃について準用する。

(高額所得の認定等)

第29条 市長は、市営住宅の入居者が当該市営住宅に引き続き5年以上入居している場合において、当該入居者の第14条第3項に規定する収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超えると認定したときは、当該入居者に対し、その旨を通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた入居者(以下「高額所得者」という。)は、当該認定に対し、意見を述べることができる。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、当該認定を取り消し、当該入居者に対し、その旨を通知するものとする。

3 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

4 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

5 第3項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

6 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、入居者から申出があったときは、第3項の期限を延長することができる。

(1) 入居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第30条 高額所得者が市営住宅に引き続き入居しているときは、当該市営住宅の毎月の家賃は、第13条第1項及び第28条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 市長は、前条第3項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。この場合において、同条第3項の期限が到来した日の翌日が月の中途であるとき、又は市営住宅の明渡しを行う日が月の中途であるときは、その月分として徴収する金銭は、日割計算による。

3 第15条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第16条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第31条 市長は、収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、当該収入超過者に対し、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者が市営住宅以外の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

2 市長は、前項の収入超過者が暴力団員であるときは、同項のあっせん等を行わないものとする。

(期間通算)

第32条 市長が法第24条第1項の規定による申込みをした者を市営住宅に入居させた場合における第27条第29条及び前条の規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第35条の規定による申込みをした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第27条第29条及び前条の規定の適用については、その者が当該建替事業の施行により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第33条 市長は、第14条第3項若しくは第4項第27条第1項若しくは第2項第29条第1項の規定による認定等、第15条(第28条第2項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第17条第1項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予又は第35条の規定による市営住宅への入居に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

(市営住宅建替事業による明渡しの請求等)

第34条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 第30条第2項の規定は、第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合について準用する。この場合において、第30条第2項中「前条第3項」とあるのは、「第34条第1項」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第35条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者(当該事業に係る法第37条第1項に規定する用途廃止について同項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の承認があった日における入居者で、当該事業の施行に伴い当該市営住宅の明渡しをするものに限る。)は、法第40条第1項の規定により、当該事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。この場合において、その者については、第6条第1項第1号及び第2号の規定は、適用しない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第36条 市長は、法第40条第1項の規定により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第28条第1項又は第30条第1項の規定にかかわらず、令第12条に定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第37条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第28条第1項又は第30条第1項の規定にかかわらず、令第12条に定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(市営住宅の明渡し及び検査)

第38条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の10日前までに市長に届け出て、第51条第1項に規定する住宅監理員又は市長の指定する職員の検査を受けなければならない。

(市営住宅の明渡請求等)

第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、入居者に対し、市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 入居者が正当な理由によらないで引き続き15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 入居者が第11条第1項若しくは第2項第12条第1項又は第21条から第26条第1項までのいずれかの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、市営住宅において第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者から、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に相当する金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、市営住宅において第1項第2号から第6号までのいずれかの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者から、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第5章 社会福祉法人等による市営住宅の使用

(使用許可)

第40条 市長は、市営住宅を法第45条第1項に規定する社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に住宅として使用させることが必要であると認める場合において国土交通大臣の承認を得たときは、当該社会福祉法人等に対し、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅の使用の許可をすることができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用料)

第41条 市営住宅を使用する社会福祉法人等は、市営住宅の使用が可能となる日から市営住宅を明け渡した日(次条において準用される第34条第1項の規定による明渡しの請求を受けた場合にあっては明渡しの期限として市長の指定する日(明け渡した日が市長の指定する日前であるときは、明け渡した日)次条において準用される第38条に規定する手続を経ないで立ち退いた場合にあっては市長の指定する日、第44条の規定による許可の取消しの場合にあっては許可を取り消された日。以下この条において同じ。)までの間、近傍同種の住宅の家賃の額以下で市長が定める額の使用料を納入しなければならない。

2 市営住宅を使用する社会福祉法人等は、毎月末日までに、その月の使用料を市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、当該社会福祉法人等が月の中途で市営住宅を明け渡した場合(当該社会福祉法人等が次条において準用される第34条第1項の規定により明渡しの請求を受け、次条において準用される第38条に規定する手続を経ないで立ち退き、又は第44条の規定により許可を取り消された場合を含む。)においては市営住宅を明け渡した日の属する月の使用料は、当該市営住宅を明け渡した日までに納入しなければならない。

3 市営住宅の使用が可能となる日が月の中途であったとき、又は市営住宅を明け渡した日が月の中途であったときは、その月の使用料は、日割計算による。

(準用)

第42条 第17条から第26条まで、第30条第2項第34条第1項第2項及び第3項第38条並びに第46条の規定は、第40条第1項の規定により社会福祉法人等が市営住宅を使用する場合について準用する。この場合において、これらの規定(第18条及び第22条を除く。)中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第18条中「入居者」とあるのは「入居者及び社会福祉法人等」と、第22条中「入居者は、他の入居者」とあるのは「社会福祉法人等は、他の入居者等」と、第30条第2項中「前条第3項」とあるのは「第42条において準用される第34条第1項」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第43条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対し、当該市営住宅の使用の状況について報告を求めることができる。

(使用許可の取消し)

第44条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、第40条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が第40条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。

第6章 駐車場の管理

(使用許可)

第45条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(使用資格)

第46条 駐車場を使用しようとする者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が駐車場を必要としていること。

(3) 第39条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(4) 県営矢本下浦住宅の入居者又は同居者で当該住宅内の駐車場の使用許可を受けていないこと。

(使用の申込み)

第47条 前条に規定する条件を具備する者で駐車場を使用しようとする者は、市長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みをした者(以下「使用申込者」という。)の数が使用させるべき駐車場の区画の数を超える場合には、市長の定めるところにより、公開による抽選その他公正な方法により当該駐車場の使用者を決定する。

3 市長は、使用申込者の数が、使用させるべき駐車場の区画の数を超えない場合には、当該使用申込者を当該駐車場の使用者として決定する。

4 市長は、前2項の規定にかかわらず、入居者又は同居者に身体上著しい障害がある場合その他特別な事由がある場合において駐車場の使用が必要であると認められるときは、特定の者を優先して駐車場の使用者として決定することができる。

5 市長は、前3項の規定により駐車場の使用者を決定したときは、当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。ただし、第3項において使用決定者となった場合、当該通知を省略することができる。

(使用の手続)

第48条 前条第5項の通知を受けた使用決定者は、当該通知を受けた日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

(1) 市長が別に定める請書を提出すること。

(2) 次条に定める使用料を納付すること。

2 市長は、使用決定者が前項の手続きを終えたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用可能日を通知するものとする。

3 使用決定者は、前項の規定により通知された使用可能日から7日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

4 市長は、使用決定者が第1項の手続きをしないとき、又は前項の期間内に使用しないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

(駐車場の使用料)

第49条 駐車場の使用料は、別表第2及び別表第3の左欄に掲げる駐車場の区分に応じ、同各表の右欄に定める額とする。ただし、申込みした日及び明渡した日が年度の中途であるときは、日割計算による。

2 別表第3に規定する駐車場の使用料は、第6条第1項ただし書の要件に該当するときは1区画分を減免することができる。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、駐車場の使用料を減免し、又は駐車場の使用料の徴収を猶予することができる。

(使用許可の取消し等)

第50条 市長は、駐車場の使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 駐車場の使用料を期日までに納入しなかったとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第46条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については、第39条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」及び「住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「駐車場の使用者」と、「入居した」とあるのは「使用を許可した」と、「家賃」とあるのは「駐車場の使用料」と同条第3項中「第1項」とあるのは「第50条第1項」と、同条第4項中「第1項第2号から第6号」とあるのは「第50条第1項第2号から第5号」と読み替えるものとする。

第7章 雑則

(住宅監理員及び住宅管理補助員)

第51条 住宅監理員は、市長が市の職員のうちから任命する。

2 住宅監理員は、市営住宅等の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるものとする。

3 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理補助員を置くことができる。

4 住宅管理補助員は、住宅監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告、入居者との連絡等の事務を行う。

(立入検査)

第52条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は市長の指定する職員をして、市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(許可等に関する意見聴取)

第53条 市長は、必要があると認めるときは、市営住宅への入居の許可をしようとする者又は現に市営住宅に入居している者(同居する者を含む。)が、暴力団員であるかどうかについて、警察本部長の意見を聴くことができる。

(市長への意見)

第54条 警察本部長は、市営住宅に現に入居している者(同居する者を含む。)が、暴力団員であるかどうかについて、市長に対し、意見を述べることができる。

(指定管理者による管理)

第55条 市長は、管理運営上必要があると認められた時は、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項の規定する指定管理者をいう。以下同じ。)別表第1から別表第3までに掲げる市営住宅等の管理を行わせることができるものとする。

2 市長は、前項の規定により指定管理者に市営住宅等の管理を行わせる場合において、次に掲げる業務を行わせることができるものとする。

(1) 入居の申込みの受付に関する業務

(2) 入居者に対する指導及び連絡に関する業務

(3) 市営住宅等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

3 指定管理者に関し必要な指定の手続は、東松島市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年東松島市条例第12号)によるものとする。

(管理代行者による管理)

第56条 市長は、市営住宅等の管理を法第47条第1項各号に掲げる者(以下「管理代行者」という。)に行わせることができる。

2 市長は、前項の規定により市営住宅等の管理を行わせる場合においては、次に掲げる権限を管理代行者に行わせることができる。

(1) 第4条第1項の規定により入居者を公募すること。

(2) 第5条(第4号を除く。)の規定により特定の者を市営住宅に入居させること。

(3) 第6条の2第2項の規定により調査させること及び同条第3項の規定により他市町村に照会すること。

(4) 第7条第1項の規定による入居の申込みを受理すること、同条第2項の規定により入居予定者及び入居補欠者を決定すること、同条第3項の規定により入居予定者を決定すること、同条第4項の規定により入居予定者を決定すること、同条第5項の規定により入居予定者として決定すること、同条第6項の規定により入居予定者又は入居補欠者として決定した者に通知すること及び同条第7項の規定により通知すること。

(5) 第8条の規定により入居予定者として決定すること。

(6) 第9条第1項ただし書の規定により期間を延長すること、同項第1号に規定する請書を受理すること、同条第2項の規定により入居を許可し、入居可能日を通知すること、同条第3項ただし書の規定により期間を延長すること及び同条第4項の規定により入居予定者の決定を取り消すこと。

(7) 第9条第1項第1号ただし書及び第10条第1項第1号ただし書の規定により入居予定者に特別の事情があると認めること、第10条第3項の規定により連帯保証人の交替を請求すること及び同条第4項の規定による届出を受理すること。

(8) 第11条の規定により同居の承認をすること。

(9) 第12条の規定により入居の承継の承認をすること。

(10) 第23条による届出を受理すること。

(11) 第25条ただし書の規定により併用の承認をすること。

(12) 第26条第1項ただし書の規定により模様替等の承認をすること。

(13) 第29条第3項の規定により明渡しを請求すること及び同条第6項の規定により同条第3項の期限を延長すること。

(14) 第31条第1項の規定によりあっせん等を行うこと。

(15) 第33条の規定により第29条第3項の規定による明渡しの請求又は第31条第1項の規定によるあっせん等に関し、入居者の収入の状況について報告を求め、又は必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めること。

(16) 第38条の規定により検査を行うこと。

(17) 第39条第1項の規定により明渡しを請求すること及び同条第5項又は第6項の規定により通知すること。

(18) 第45条の規定により使用を許可すること。

(19) 第47条第1項の規定による使用の申込みを受理すること、同条第2項の規定により使用者を決定すること、同条第3項の規定により使用者として決定すること、同条第4項の規定により使用者として決定すること及び同条第5項の規定により通知すること。

(20) 第48条第1項ただし書の規定により期間を延長すること、同条第2項の規定により使用可能日を通知すること、同条第3項ただし書の規定により期間を延長すること及び同条第4項の規定により使用の決定を取り消すこと。

(21) 第51条第1項の規定により住宅監理員を任命すること、同条第3項の規定により住宅管理補助員を置くこと。

(22) 第52条第1項の規定により検査をさせ、又は指示をさせること。

3 第1項の規定により市営住宅等の管理を管理代行者に行わせる場合におけるこの条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条第6条の2第2項及び第3項第7条第2項第3項第4項第6項及び第7項第9条第10条第11条第12条第23条第25条第26条第29条第3項及び第6項第31条第38条第39条第1項各号列記以外の部分第5項及び第6項第45条第47条第48条第51条第3項並びに第52条第1項

市長

管理代行者の長

第5条各号列記以外の部分及び第7条第5項

市長

管理代行者の長

各号

各号(第4号を除く。)

第8条

市長

管理代行者の長

別に

市長が別に

第32条第1項

市長

市長又は管理代行者の長

第33条

市長

管理代行者の長

第14条第3項若しくは第4項、第27条第1項若しくは第2項、第29条第1項の規定による認定等、第15条(第28条第2項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第17条第1項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予又は第35条の規定による市営住宅への入居

第29条第3項の規定による明渡しの請求又は第31条第1項の規定によるあっせん等

第39条第3項及び第4項

同項

管理代行者の長が同項

第51条第1項

市長

管理代行者の長

市の職員

管理代行者の職員

(敷地の目的外使用)

第57条 市長は、市営住宅等の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(罰則)

第58条 市長は、入居者が偽りその他不正の行為により、家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第59条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の矢本町営住宅条例(平成9年矢本町条例第17号)又は鳴瀬町町営住宅条例(平成9年鳴瀬町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年12月14日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東松島市営住宅条例(以下「新条例」という。)第6条第1項第1号及び第39条第1項第6号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入居の申込みをした者に適用する。

3 施行日前に改正前の東松島市営住宅条例の規定により市営住宅に入居した者又は施行日前に入居の申込みをした者であって施行日以後に市営住宅に入居するもの(以下「入居者等」という。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であることが判明したときは、市長は、当該入居者等に対して明渡しの勧告をするものとし、当該勧告に従わないときは、当該入居者等に対して明渡しを請求することができる。

4 入居者等(暴力団員であることが判明した者を除く。)が暴力団員と同居していることが判明したときは、市長は、当該入居者等に対して当該暴力団員を退去させることを勧告するものとし、当該勧告に従わないときは、当該入居者等に対して明渡しを請求することができる。

5 前2項の規定による明渡しの請求については、新条例第39条第2項及び第4項の規定を準用する。

(平成21年2月27日条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月10日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定及び第2条中「市営小野駅前住宅」の改正規定は、東松島市小野駅前土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成24年3月23日条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月4日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の2第1項第5号の改正規定は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年3月31日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月16日条例第17号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年11月14日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年1月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年5月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年7月31日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年11月26日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月18日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月7日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年5月31日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月16日から適用する。

(平成29年6月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の施行の日から石巻広域都市計画事業野蒜北部丘陵地区被災市街地復興土地区画整理事業の換地処分の日までにおける別表第1市営住宅の部市営小野駅前南住宅の項の次に1項を加える改正規定の適用については、同表中「東松島市野蒜ケ丘一丁目14番地1ほか」とあるのは、「東松島市野蒜字後沢3番地3ほか」と読み替えるものとする。

(平成29年8月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年2月19日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月14日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに第9条第1項の規定に基づき提出された請書に係る保証債務については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の第10条第1項、第2項及び第5項の規定により、施行日以後に新たに連帯保証人となった者の保証債務については、改正後の規定に基づくものとする。

(令和3年2月19日条例第8号)

この条例は、令和3年3月1日から施行する。

別表第1(第3条、第55条関係)

区分

名称

位置

市営住宅

北浦アパート

1号館

東松島市矢本字栄町18番地

2号館

東松島市矢本字寿町1番地

市営川前住宅

東松島市赤井字川前三番169番地13

市営川前四番住宅

東松島市赤井字川前四番139番地1

市営川前二住宅

東松島市赤井字川前二255番地1

市営柳の目東住宅

東松島市赤井字南一158番地1

市営柳の目西住宅

東松島市赤井字南一76番地1ほか

市営五味倉住宅

東松島市大曲字前畑57番地2

市営小松住宅

東松島市小松字上前柳268番地5

市営小松南住宅

東松島市小松字谷地170番地1

市営沢田前住宅

東松島市小松字沢田前2番地2ほか

市営下浦住宅

東松島市矢本字下浦191番地

市営あおい住宅

東松島市あおい一丁目1番地1ほか

市営町浦住宅

東松島市矢本字町浦142番地

市営矢本西住宅

東松島市矢本字二反走330番地1ほか

市営牛網別当住宅

1号室~19号室

東松島市牛網字別当19番地6

20号室~64号室

東松島市牛網字関下27番地

市営小野中央住宅

東松島市小野字中央3番地1

市営小野新道住宅

東松島市小野字中央28番地17

市営小野駅前住宅

101号室~114号室

東松島市牛網字駅前一丁目53番地1

201号室~216号室

東松島市牛網字駅前一丁目54番地1

301号室~314号室

東松島市牛網字駅前一丁目58番地1

市営小野駅前北住宅

101号室~103号室

東松島市牛網字駅前一丁目47番地1

201号室~214号室

東松島市牛網字駅前一丁目47番地6

301号室~306号室

東松島市牛網字駅前一丁目46番地1

市営小野駅前東住宅

東松島市牛網字駅前東50番地1ほか

市営小野駅前南住宅

東松島市牛網字駅前二丁目33番地1ほか

市営野蒜ケ丘住宅

東松島市野蒜ケ丘一丁目14番地1ほか

市営室浜住宅

東松島市宮戸字鹿島一丁目3番地7ほか

市営大浜住宅

東松島市宮戸字大浜台7番地11ほか

市営月浜住宅

東松島市宮戸字月浜一丁目2番地22ほか

共同施設

市営柳の目東住宅集会所

東松島市赤井字南一158番地75

市営柳の目西住宅集会所

東松島市赤井字南一76番地105

市営別当住宅集会所

東松島市牛網字別当19番地6

市営小松南住宅集会所

東松島市小松字谷地170番地1

市営あおい住宅集会所

東松島市あおい二丁目4番地1

市営野蒜ケ丘住宅中央集会所

東松島市野蒜ケ丘二丁目18番地3

市営小野駅前南住宅集会所

東松島市牛網字駅前二丁目34番地1

別表第2(第49条、第55条関係)

名称

1区画当たりの使用料

市営小松住宅駐車場

年額10,950円

市営下浦住宅駐車場

年額18,250円

別表第3(第49条、第55条関係)

名称

1区画当たりの使用料

市営川前四番住宅駐車場

年額14,600円

市営川前二住宅駐車場

年額14,600円

市営柳の目東住宅駐車場

年額14,600円

市営小松南住宅駐車場

年額14,600円

市営小野中央住宅駐車場

年額14,600円

市営あおい住宅駐車場

年額14,600円

市営町浦住宅駐車場

年額14,600円

市営野蒜ケ丘住宅駐車場

年額14,600円

東松島市営住宅条例

平成17年4月1日 条例第151号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第151号
平成19年12月14日 条例第31号
平成21年2月27日 条例第15号
平成22年6月10日 条例第10号
平成24年3月23日 条例第17号
平成25年3月4日 条例第12号
平成25年12月27日 条例第51号
平成26年3月31日 条例第10号
平成26年9月16日 条例第17号
平成26年11月14日 条例第25号
平成27年1月15日 条例第1号
平成27年5月25日 条例第33号
平成27年7月31日 条例第35号
平成27年11月26日 条例第44号
平成27年12月18日 条例第49号
平成28年3月7日 条例第14号
平成28年5月31日 条例第20号
平成29年6月29日 条例第20号
平成29年8月25日 条例第21号
平成30年2月19日 条例第13号
平成31年3月24日 条例第8号
令和2年2月14日 条例第15号
令和3年2月19日 条例第8号