○東松島市営住宅条例施行規則

平成17年4月1日

規則第99号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 整備の基準(第1条の2―第1条の14)

第3章 市営住宅の管理(第2条―第20条)

第4章 駐車場の管理(第21条―第27条)

第5章 雑則(第28条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市営住宅条例(平成17年東松島市条例第151号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 整備の基準

(位置の選定)

第1条の2 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全等)

第1条の3 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(住棟等の基準)

第1条の4 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(住宅の基準)

第1条の5 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(住戸の基準)

第1条の6 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(住戸内の各部)

第1条の7 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(共用部分)

第1条の8 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(附帯施設)

第1条の9 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(児童遊園)

第1条の10 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(集会所)

第1条の11 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(広場及び緑地)

第1条の12 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(通路)

第1条の13 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

(委任)

第1条の14 この章に定めるもののほか、市営住宅等整備の基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第3章 市営住宅の管理

(条例第6条第2項第1号アに規定する障害の程度)

第2条 条例第6条第2項第1号アに規定する障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 知的障害 次号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 精神障害 (知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に定める1級又は2級に該当する程度

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に定める特殊の疾病による障害 継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける障害の程度

(条例第6条第2項第1号イに規定する障害の程度)

第2条の2 条例第6条第2項第1号イに規定する障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に定める特別項症から第6項症までのいずれかに該当する程度又は同法別表第1号表ノ3に定める第1款症に該当する程度とする。

(条例第6条の2第1項第3号に規定する障害の程度)

第2条の3 条例第6条の2第1項第3号に規定する障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 第2条第1号に規定する程度

(2) 知的障害 次号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の表に定める1級から3級までのいずれかに該当する程度

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に定める特殊の疾病による障害 第2条第4号に規定する程度

(入居申込書)

第2条の4 条例第7条第1項の規定による入居の申込みは、市営住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。ただし、申込者が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第5条第2号から第4号までのいずれかに該当するときは、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 市税等(市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料をいう。以下同じ。)の滞納がないことを証する書類

(2) 同居親族がある者にあっては、申込者と同居親族の関係を証する書類

(3) 給与所得者にあっては、勤務先証明書(様式第2号)

(4) 婚姻の予約者がある者にあっては、婚姻予約確認書(様式第3号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(入居予定者等決定通知)

第3条 条例第7条第6項の規定による入居予定者の決定の通知は、市営住宅入居予定者決定通知書(様式第4号)により、同項の規定による入居補欠者の決定の通知は、市営住宅入居補欠者決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(優先的に入居できる者)

第4条 条例第8条に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者のない者であって、現に20歳未満の者を扶養しているもの

(2) 条例第6条の2第1項第1号及び第3号から第5号までに規定する者

(3) 前2号に掲げる者に準ずる者であって、市長が特に居住の安定を図る必要があると認めたもの

(請書)

第5条 条例第9条第1項第1号に規定する請書(以下「請書」という。)は、市営住宅入居請書(様式第6号)とする。

2 請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 連帯保証人の印鑑証明書

(2) 連帯保証人の市税等の滞納がないことを証する書類

(3) 条例第7条第6項の規定による入居予定者の印鑑証明書

(4) 誓約書(様式第31号)

(入居許可等の通知)

第6条 条例第9条第2項の規定による入居の許可及び入居可能日の通知は、市営住宅入居許可書(様式第7号)により行うものとする。

(入居届等)

第7条 条例第9条第2項の規定により入居を許可された者又は条例第11条の規定により同居の承認を受けた者が市営住宅に入居したときは、入居した日から15日以内に市営住宅入居(同居)(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 入居者は、その氏名に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(連帯保証人の変更)

第8条 入居者は、市長から連帯保証人の変更を請求されたとき、又は連帯保証人が条例第10条第4項の弁済能力に影響のある事項に変更が生じたとき、若しくは死亡したときは、市営住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第9号)に新たな連帯保証人の連署する請書及び第5条第2項各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対し書面により通知するものとする。

(同居の承認等)

第9条 条例第11条の規定による承認を受けようとする入居者は、市営住宅同居承認申請書(様式第10号)に入居者との関係を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第11条の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。

3 入居者は、同居親族の氏名に変更があったとき、又は同居親族が同居しなくなったときは、7日以内に市営住宅同居親族異動届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(入居承継の承認等)

第10条 条例第12条の規定による承認を受けようとする者は、市営住宅入居承継承認申請書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 入居者の死亡又は退去を証する書類

(2) 入居者との関係を証する書類

(3) 請書及び第5条第2項各号に掲げる書類

2 市長は、条例第12条の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った者に対し市営住宅入居承継承認書(様式第13号)を交付するものとする。

3 条例第9条第1項及び第4項の規定は、入居の承継を受けるようとする場合について準用する。

(収入の申告等)

第11条 条例第14条第1項及び第2項の規定による収入の申告は、収入申告書(様式第14号)に市長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。

2 条例第14条第3項の規定による収入の額の認定の通知は、収入額認定兼家賃月額通知書(様式第15号)により行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 条例第27条第1項の規定による市営住宅の収入超過の認定の通知と併せて行う場合 収入超過認定兼家賃月額通知書(様式第16号)

(2) 条例第29条第1項の規定による高額所得の認定の通知と併せて行う場合 高額所得認定兼家賃月額通知書(様式第17号)

3 条例第14条第4項第27条第2項又は第29条第2項の規定による意見の申出は、前項の通知を受け取った日から30日以内に市長に対し収入額等認定意見申出書(様式第18号)により行わなければならない。

4 条例第14条第4項の規定による収入の額の更正の通知並びに条例第27条第2項及び第29条第2項の規定による認定の取消通知は、収入額等認定更正等通知兼家賃月額等通知書(様式第19号)により行うものとする。

(家賃減免又は徴収の猶予の基準等)

第12条 条例第15条第1項各号に掲げる特別の事情は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める状況にあることとする。

(1) 条例第15条第1項第1号 入居者(条例第6条第1項第1号に規定する親族を含む。以下この条において同じ。)の収入(令第1条第3号に規定する収入に所得税法(昭和40年法律第33号)その他の法令の規定により所得税を課されない過去1年間における所得を12で除して得た額を加えた収入をいう。以下この条において同じ。)が7万2,800円(以下「基準額」という。)以下であること。

(2) 条例第15条第1項第2号 入居者が病気のため長期にわたる療養等が必要であり、入居者の収入から当該療養等に要する費用の月額を控除した額が基準額以下であること。

(3) 条例第15条第1項第3号 入居者が災害により損害を受け、入居者の収入から当該損害の総額の12分の1に相当する額を控除した額が基準額以下であること。

(4) 条例第15条第1項第4号 入居者が前3号に規定する状況に準じた状況にあること。

2 条例第15条第1項の規定により家賃を減額し、若しくは免除し、又は家賃の徴収の猶予をする場合の基準は、次に定めるところによる。

(1) 家賃の支払能力が3月以内に回復すると認められる者 家賃の徴収の猶予

(2) 生計が著しく困難であり、市長が特に必要と認める者 家賃の免除

(3) その他の者 家賃の減額又は免除

3 家賃を減額し、又は免除する場合においては、入居者の事情に応じて、当該入居者の収入の額(条例第15条第1項第2号又は第3号に該当する者にあっては第1項第2号又は第3号に規定する控除を行った後の額、条例第15条第1項第4号に該当する者にあっては第1項第2号又は第3号の規定に準じて市長が定める額を控除した後の額)に10分の1を乗じて得た額までの範囲内で減額(100円未満切上げ)するものとする。ただし、当該入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であって、同法による住宅扶助の基準額を超える額を支払っているものであるときは、当該住宅扶助の基準額を減額後の家賃とする。

4 家賃を減額し、若しくは免除し、又は家賃の徴収を猶予する期間は、1年を超えない範囲内において、市長が入居者の事情を考慮して定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。

5 前各項に定めるもののほか、家賃の減免又は家賃の徴収の猶予に関し必要な事項は、別に定める。

(家賃、敷金等の減免又は徴収の猶予の申請等)

第13条 条例第15条(条例第28条第2項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予又は条例第17条第1項ただし書の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする入居者は、市営住宅家賃、敷金等減免等承認申請書(様式第20号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 給与所得者にあっては、勤務先証明書(様式第2号)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の承認の申請に対し適否を決定したときは、当該承認の申請を行った入居者に対し市営住宅家賃、敷金等減免等承認・不承認決定通知書(様式第21号)により通知するものとする。

(家賃割増料金及び金銭の額の端数計算)

第14条 条例第16条第3項第28条第2項若しくは第30条第3項の規定により日割計算する家賃又は条例第30条第2項第34条若しくは第39条第3項第4項の金銭の額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(敷金の還付)

第15条 条例第17条第4項の規定による敷金の還付を受けようとする者は、明渡しの検査を受けた後、速やかに敷金還付請求書(様式第22号)を市長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第12条の規定による承認後に、敷金の還付を受けようとする者は、速やかに敷金還付請求書(様式第22―1号)を市長に提出するものとする。

(長期不使用の届出)

第16条 条例第23条の規定による届出は、市営住宅長期不使用届(様式第23号)により行うものとする。

(用途変更の承認)

第17条 条例第25条ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、市営住宅用途変更承認申請書(様式第24号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第25条ただし書の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。

(模様替等の承認)

第18条 条例第26条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、市営住宅模様替等承認申請書(様式第25号)に増改築等に関する図面その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第26条第1項ただし書の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。

(明渡請求)

第19条 条例第29条第3項の規定による明渡しの請求は、市営住宅高額所得者明渡請求書(様式第26号)により、第34条第1項の規定による明渡しの請求は、明渡請求書(市営住宅建替事業)(様式第27号)により行うものとする。

(明渡しの届出)

第20条 条例第38条の規定による届出は、市営住宅明渡届書(様式第28号)により行うものとする。

第4章 駐車場の管理

(駐車場の使用申込み)

第21条 条例第47条第1項の規定による使用の申込みは、市営住宅駐車場使用申込書(様式第32号)に自動車検査証の写しを添えて提出しなければならない。

2 条例第47条第2項に規定する基準は、1世帯につき1区画とし、これにより難い場合は公開による抽選により選考するものとする。

3 条例第47条第5項の規定による使用者の決定の通知は、市営住宅駐車場使用者決定通知書(様式第33号)により行うものとする。

(駐車場の使用に係る請書)

第22条 条例第48条第1項第1号の規定による請書は、市営住宅駐車場使用請書(様式第34号)とする。

(駐車場の使用許可)

第23条 条例第48条第2項の規定による駐車場の使用可能日の通知は、市営住宅駐車場使用許可書(様式第35号)により行うものとする。

(駐車場の使用料の減免基準等)

第24条 条例第49条第2項及び第3項に規定する駐車場の使用料の減免又は徴収の猶予は、第12条の規定を準用する。

(駐車場の使用料の減免等の手続)

第25条 条例第49条第2項及び第3項の規定による駐車場の使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅駐車場使用料の減免等承認申請書(様式第36号)に当該申請の理由を証する書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認に対し適否を決定したときは、当該承認の申請を行った駐車場の使用者に対し、その旨を市営住宅駐車場使用料の減免等承認・不承認決定通知書(様式第37号)により通知するものとする。

(駐車場の長期不使用の届出)

第26条 駐車場の使用者は、当該駐車場を引き続き15日以上使用しないときは、市営住宅駐車場長期不使用届(様式第38号)を市長に提出しなければならない。

(駐車場の明渡しの届出)

第27条 駐車場の使用者は、駐車場の明渡しをしようとするときは、市営住宅駐車場明渡届(様式第39号)により行うものとする。

第5章 雑則

(立入検査証票)

第28条 条例第52条第3項に規定する身分を示す証票は、市営住宅検査員証(様式第29号)とする。

(金銭等の納入方法)

第29条 条例第30条第2項条例第34条第4項及び第39条第3項第4項に規定する金銭並びに条例第57条に規定する過料は、市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(職員に対する徴収事務の委任)

第30条 市長は、条例第16条第1項に規定する家賃、条例第17条第1項に規定する敷金並びに条例第30条第2項第34条第4項及び第39条第3項第4項に規定する金銭並びに条例第58条に規定する過料の徴収に関する権限の一部をその指定する市の職員(以下「徴収職員」という。)に委任することができる。

2 市長は、前項の事務を委任する場合においては、その事務の内容及び期間を定めてこれを行うものとする。

3 市長は、徴収職員に対し、その身分を証する市営住宅収入徴収職員証(様式第30号)を交付する。

(管理代行者による管理)

第31条 条例第56条第1項の規定により、同条第2項各号に掲げる権限を公営住宅法(昭和26年法律第193号)第47条第1項各号に掲げる者(以下「管理代行者」という。)に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第7条第8条第9条第10条第17条第18条及び第26条

市長

管理代行者の長

第19条

市営住宅高額所得者明渡請求書(様式第26号)により、第34条第1項の規定による明渡しの請求は、明渡請求書(市営住宅建替事業)(様式第27号)

市営住宅高額所得者明渡請求書(様式第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢本町営住宅条例施行規則(平成9年矢本町規則第16号)又は鳴瀬町営住宅条例施行規則(平成9年鳴瀬町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第12条第1項第3号第3項及び第4項並びに第13条の規定にかかわらず、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害をいう。)による住宅の滅失等により、住宅に困窮する被災者に供給する市営住宅に入居する者の家賃、敷金等の減免の基準その他必要な事項については、別に定める。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年3月31日以前に市営住宅に入居した者の基準額については、平成26年3月31日までの間、改正後の東松島市営住宅条例施行規則第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年3月21日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年3月31日以前に市営住宅に入居した者の基準額については、平成26年3月31日までの間、改正後の東松島市営住宅条例施行規則第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年12月27日規則第48号)

この規則は、平成25年12月27日から施行する。

(平成26年3月31日規則第21号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年1月15日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日規則第52号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第11条、第13条及び第14条並びに附則第12条及び第14条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和4年2月7日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

東松島市営住宅条例施行規則

平成17年4月1日 規則第99号

(令和4年2月7日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第99号
平成19年3月30日 規則第19号
平成21年3月13日 規則第5号
平成24年3月23日 規則第13号
平成25年3月21日 規則第13号
平成25年12月27日 規則第48号
平成26年3月31日 規則第21号
平成27年1月15日 規則第9号
平成27年12月25日 規則第52号
令和4年2月7日 規則第6号